新たな減税策では優遇措置の適用範囲をさらに緩和している。小規模納税者の増値税免税適用基準をこれまでの月間課税売上高3万元から10万元に引き上げたほか、企業所得税の半減優遇措置の適用対象となる小規模薄利企業の基準を緩和し、 年間課税所得と従業員数、資産総額を引き上げた。このほか、さらに科学技術型企業へ投資する場合に受けられる優遇措置の適用範囲を拡大した。
こうした一連の政策措置では、◇優遇される税目の増加、◇もとの課税半減措置にさらなる半減措置の追加適用、◇他の優遇措置の重複適用――という3つの強化策が加わった。例えば、小規模納税者の増値税免税適用基準を引き上げるとともに、6つの地方税目と教育費付加など2つの税目を最高で50%減税するとしている。蔡自力司長は、「こうした3つ強化策により、今回の新たな追加措置では「実質的な減税」の度合いが強まる」と強調した。
包括的かつ実質的な減税措置により、小企業・零細企業に正真正銘の恩恵が施される。国家税務総局厦門(アモイ)市税務局(福建省)の試算によると、小企業・零細企業を対象とした優遇措置適用により、大半の中小企業が恩恵を受け、2019年の減免税額は約15.5億元に上る見通しだという。また、国家税務総局漳州市税務局(福建省)の試算によると、増値税、企業所得税の優遇措置適用により、減税額は毎年約5.9億元に上る見通しだとしている。