まず、品種導入管理を規範化する。品種培養などの特殊ニーズにより海外から導入する農作物や植物の種子、苗木、水産物の稚魚などの外来種に対し、審査権限に基づいて輸入審査と検疫審査を行う必要がある。初めて導入するものについては、導入機関がリスク分析を行い、審査部門にリスク評価報告を提出する必要がある。
また、『弁法』は、税関は検査場での防止を強化し、外来種の違法な導入・携帯・輸送・密輸などの行為の取り締まりを強化し、発見した外来種を法に基づいて処置すべきだとした。
そのほか、外来種の拡散を防ぐため、国内の検疫も強化する必要がある。
防止するだけでなく、整備と修復も行わなければいけない。外来植物に対し、苗の時期、開花期、実がなる時期などの実際の生長段階に合わせて人工・機械での除去、グリーン薬剤の散布、生物の天敵の投入などの措置を講じることができる。外来種の病虫害管理については、抗病虫害品種、種苗前処理、物理的除去、化学的排除、生物による防止改善などの措置をとり、病虫害の拡散を有効的に阻止する必要がある。外来水生生物の管理については、捕獲などの措置をとり、被害拡大を防止する必要がある。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2022年9月21日