中国国家版権局と日本の文化庁は15日、著作権および著作隣接権に関する戦略協力覚書きに調印、中日両国の著作権保護に関する協力は新たな段階を迎えた。
同日行われた調印式典には、中国国家版権局版権管理司の王自強・司長と日本の文化庁の玉井日出夫・長官が出席した。
同覚書きに記された著作隣接権とは、著作権に近接する関連権利を指し、一般的には出演者、録音制作者、ラジオ・テレビ組織について、その出演活動、録音作品、ラジオ・テレビ番組が保有する著作権に似た一種の権利。
今回の覚書きの内容に基づき、中日両国は今後、情報・ノウハウの交換などを通じて著作権保護・利用に関連する協力枠組みを構築、?年1回著作権に関する合同会議を開催するほか、両国が共に関心を示す著作権などに関する問題の関連フォーラムを随時開催する。また両国は今後、関連人材交流および育成事業を強化する。
両国は、著作権に関する交流と協力が推進されることを通じ、双方の文化・経済協力がより一層促進されることを望むとした。
中日両国の著作権などに関する交渉は2002年に始まり、これまでに北京と東京で計5回、会談が行われている。
「人民網日本語版」2010年3月16日