資料写真:「イタイイタイ病」による市民たちの抗議
日本の消費者が食品の安全を変えた
3,40年前と比べ、日本の食品の安全性は大きく向上した。これは日本の消費者の努力の賜物である。日本の消費者による働きかけは1945年から始まり、1960年の高度経済成長期にはかなりの規模となった。これは高度経済期に入って食品安全の問題がピークに達したためであり、わが身を脅かされた消費者は自らの行動で自らの権利を保護するほかなかったのである。
消費者の努力により、日本政府は1968年に「消費者保護基本法」を定め、基本的な姿勢を生産者中心から消費者中心に移し、消費者を保護する姿勢を示した。また、1970年には消費者のクレームに対応する「消費生活センター」を設置した。
「消費者保護基本法」には、「消費者は国や地方公共団体に対し、消費者の権利保護を助ける司法・行政システムを完備するよう求める権利をもつ」と記された。これは消費者の権益を侵害する事件が発生した場合、その責任は加害者ではなく、政府が負うという意味であり、消費者が最も必要としていた項目である。
この権利は「食品問題の発生は政府の過失である」という考えの下に成り立っている。これは非常に重要である。このように規定することで、政府は食品事故の発生を未然に防ごうと努力し、事故発生後も責任逃れができなくなる。日本はこのようにして食品の安全性を保証しているのである。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年5月8日