また、もう一つの条件がある、即ち「本国の憲法規定と手続き」に基づくことである。つまりアメリカ側が武力の使用を希望するとしても、各方面の状況を総合的、全般的に考慮しなければならない。釣魚島で武力を用いるには、『憲法』規定に従って手続きをとり、参議院を通して決定される。参議院は米国が中国との武力衝突に同意するかどうか、これも一つの変数である。現在の中米全体の関係から見ると、少なくとも今までに米国が中国と兵を交えたいという様子は見られない、恐らくこの程度には至らないであろう。よって総合して見ると、釣魚島問題上、米国は日米安保条約を引用し、日本を助けて、中国の相手をする可能性は大きくない。しかし、国際法原則の立場から、我々はこの問題に対して反応を示さねばならない。釣魚島は中国の領土であり、元々日本が釣魚島を侵略、占領したのは、国際的不法な行為であり、国際法に違反している。米国は国際法を守らなければならない。少なくともこの問題について中日には紛争がある。アメリカは釣魚島主権問題で立場を講じないと声明したことがある。米国ははっきりと姿勢を表したことがあるのだ。よって釣魚島主権争議の問題において日本側に立つことはできない、さもないと米国の正式な姿勢表明とは一致しなくなる。この点を我々はアメリカ側に提議しなければならない。現在アメリカは釣魚島論争を安保条約の下に置いている、これはアメリカが負う国際的義務とは一致しない、これも厳粛に米国側に提議しなければならないのである。(劉楠来:中国政策科学研究会国家安全政策委員会高級研究員・中国社科院栄誉学部委員・国際法専門家)
「新華網日本語」 2012年7月21日