「堅固として中国の釣魚島主権を守る」研究討論会の発言(抜粋)
劉楠来
【新華社北京7月21日】『日米安保条約』に対して、よく研究しなければならない、この条約の当時の締結の背景や、条約制定時なされた討論状況及び条約原文に対し、よく分析し把握する必要がある。特に、安保条約の第五条がどのように決定されたのか、限定範囲はどれほどか、設けられた権力義務関係はどうなっているか、我々法律学を行う者の観点から、やや深く研究する必要がある。安保条約があることで、必ずこの条約に基いて攻撃を下すというものではない、この件は文字で見るほどなま易しいものではないのだ。
安保条約が武器の使用問題に及ぶので、一般的に言うと、締結側は非常に慎重な態度をとるはずである。武器の使用は一般的な外交行動ではない。武器の使用は国が戦争状態に置かれたことを意味し、これは国際上非常に深刻な問題である、国内においても、非常に深刻な問題である。アメリカの憲法によれば、一般的に言うとアメリカが武器を使用する場合、大統領と参議院両方の共同決定が通らねばならない。実践状態においては、国会を通さず武器が使用されることになる。しかし法律から言うと、参議院の決定を通さねばならない。この種の問題は、各関係要素を総合した上で考慮されなければならない。新聞が引用する条約の中での「宣誓する」というのは、中国語訳がおそらく間違いである。対外へ「宣告する」告であって、誓いを立てるの「誓う」ではない。我々の新聞は使い方を間違えたのであろう、「宣告」のはずである。これは双方の対外への姿勢表明であり、日本国施政の領域が攻撃を受けた場合、共同して防衛するということを表している。