日本の現行憲法、つまり「平和憲法」は1946年に公布、1947年5月に施行された。第1章第1条で、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基くと規定されている。日本が戦前、無条件降伏前に施行していた「大日本帝国憲法」は、「天皇は国の元首にして統治権を総攬する」と規定していた。
自民党は2012年4月、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であるという憲法条文の改正を提案した。
憲法審査会は同日、「集団的自衛権」についても協議した。
安倍首相の主張に基づき、自民党は自衛隊の集団的自衛権の行使容認、つまり米国などの同盟国が攻撃を受けた場合、共同防衛にあたる集団安全保障への行動参加を求めている。公明党はこの提議を「受け入れらない」と明言。民主党は集団的自衛権の行使を容認するべきかどうかについて直接的な議論を避けている。
日本政府の現在の立場は、日本は集団的自衛権を有しているが、平和憲法が許容する必要最小限度の自衛を超えるためこの権利を行使できない。言い換えると、日本憲法は日本が攻撃を受けた場合、武力を行使する、個別的自衛権の行使のみ認めているというもの。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2013年3月15日