日本の釣魚島「新史料」、不条理な論理・歴史の歪曲

日本の釣魚島「新史料」、不条理な論理・歴史の歪曲。

タグ: 釣魚島

発信時間: 2016-05-16 11:14:47 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

日本の内閣官房のホームページにこのほど、中国の釣魚島(日本名・尖閣諸島)にかかわる一連の「歴史資料」が公開された。釣魚島は日本の「固有の領土」と主張する資料である。日本政府はまた、釣魚島が「日本の固有の領土」である証拠とする資料を英訳・公開している。これについて、中国社会科学院日本研究所の高洪・所長が『人民日報海外版』記者の独占取材を受けた。

――日本が最近公開した資料で歴史的事実と明白に矛盾する部分はどこか。

日本の内閣官房のホームページに公開された中国の釣魚島にかかわる「歴史資料」は、釣魚島の日本への帰属を説明できないだけでなく、日本側の強弁の論理的誤りを白日の下にさらすものである。

「新史料」は大きく2つに分けられる。第一に、実際の歴史的事実に反する一方的主張である。日本外務省編集の「日本外交文書」によると、1885年10月21日、日本の外務卿と内務卿の往復書簡において、井上馨は山県有朋に対し、「此際遂に公然国標を建設する等の処置有之候ては清国の疑惑を招き候間差向実地を踏査せしめ港湾の形状并に土地物産開拓見込有無等詳細報告せしむるのみに止め、国標を建て開拓等に着手するは、他日の機会に譲候方可然存候」と返答している。明治政府が釣魚島にねらいをつけ始めた当初、この島が無人の島であっても無主の島ではないことを知っていたことを示している。ところが、日本側は公開した「新史料」で自らの「調査」資料を大いにアピールし、この島が「無主地」であったことが裏付けられたとし、いわゆる「先占」の原則を、釣魚島を略取する歴史的・法的根拠としている。最近公開されたこれらの資料が歴史的事実と符合していないことは明白である。

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