日本の釣魚島「新史料」、不条理な論理・歴史の歪曲

日本の釣魚島「新史料」、不条理な論理・歴史の歪曲。

タグ: 釣魚島

発信時間: 2016-05-16 11:14:47 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

第三に、書簡では、井沢ら3人が八重山から「胡馬島」に向かったとの表現が取られ、この3人が「胡馬島」上陸を目的として航行していたとは説明されていない。当時の国際法でも現在の国際法でも、平和な海上航行の自由は尊重されている。清朝の役人に、他国民が自国の島嶼に向かって航行することを制限する権利はなく、そんなことはそもそも不可能だった。「暴風で清国沿岸に流れ着いた」とされることからも、この船舶は「胡馬島」には近付けず、清国沿岸に流れ着いたと考えられる。

最後に、最も重要なポイントとなるのが、漁民救助から島嶼の帰属を導くことの論理的破綻である。少しでも理性のある人なら、日本が送った感謝状に中国の官僚が応えたことで、遭難者の向かっていた先の島嶼がどの国に属するかがわかるはずがないことはすぐわかる。書簡の往来からわずか半年後には、日本の奇襲で甲午戦争(日清戦争)が起こっている。この歴史の流れから見れば、120年以上前の中国人が善良に相手に接していた一方、日本人は中国に「感謝」しながらひそかに戦争に備えるという卑劣な行動を取っていたことは明白である。

――第2次世界大戦後は、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」という2本の重要文書を土台として国際秩序が築かれた。だが日本外務省は、戦後の日本領土の範囲が1952年発効の「サンフランシスコ講和条約」で決まったと主張し、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」は「日本の領土処理について最終的な法的効果を持ち得るものではない」としている。このような強弁は法的には成り立たない。

1945年9月2日の日本政府の「降伏文書」は、「ポツダム宣言」をはっきり受け入れ、「宣言」各項の規定を忠実に履行することを承諾した。1946年1月29日の「連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)」第677号は、日本の施政権に含まれる範囲を「日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球諸島を含む約1千の隣接小島嶼」と明確に規定している。1972年9月29日の「中日共同声明」で、日本政府は「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるという中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」ことを承認している。上述の事実からは、「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」、日本の「降伏文書」に基づけば、釣魚島は台湾の付属島嶼であり、台湾とともに中国に返還されるべきものであることがわかる。

しかも中国の指導者と外交部(外務省)はこれまで何度も厳しい声明を発表し、「米国政府がサンフランシスコ会議で無理矢理締結したのは、中華人民共和国の参加していない対日単独講和である。(中略)中央人民政府は違法で無効なものと考え、絶対に承認しない」との立場を明らかにしてきた。「米国と日本の両国政府は、沖縄『返還』協定において中国の釣魚島などの島嶼を『返還地域』に入れているが、完全に違法であり、釣魚島などの島嶼に対する中華人民共和国の領土主権を少しも変えるものではない」。台湾当局もこれに対して断固とした反対を示した。日本政府は、敗戦・降伏時に受け入れ、第2次世界大戦後の国際秩序を基礎付けた2つの重要文書(「カイロ宣言」「ポツダム宣言」)を無視し、「サンフランシスコ講和条約」を自らの釣魚島略取の法的根拠としている。だがこれはまったく成り立たない。

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