また“特定技能”制度の新設は在日留学生のためのものとはいえ、申請者数に限りがある。以前は、外国人留学生が卒業すると日本で働きたいと考え、ビザを“留学”から“技術・人文知識・国際業務”に切り替える必要があった。しかし仕事の業務内容は留学で得た知識と関連しなければならず、その審査も厳格だった。そのため、卒業後に日本で働く人は非常に少なかった。たとえば、大学で経営学を学んだ場合、卒業後は専門と関連した海外業務、通訳などの仕事しかできない。今回の“特定技能”の資格は、在日留学生でも申請が可能だ。関連業界の試験に合格後、日本での就労資格を獲得できる。
在日留学生が“特定技能”の資格に興味を持たない主な理由は、滞在期間が限られる上に、得られる権利も“技術・人文知識・国際業務”ビザと大して変わらないからである。たとえば、“特定技能1号”ビザの外国人労働者の滞在期限は最長でも累計5年である。
入国管理局の佐々木氏によると、“特定技能”資格申請手続き者と国外での試験合格者は9月27日までに2000人あまりだが、国内外で許可された者はわずか376人だった。制度が浸透しない理由について佐々木氏は「また試験を行っていない国がある」、「制度が複雑で理解しにくい」などを挙げている。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2019年10月13日