(四)IAEAには日本の海洋放出行為を正当化する力がない。核汚染水は本質的に海洋汚染に属し、排出の結果には総合性と全面性がある。多くの国際機関の職能及び活動に関わり、IAEAという1つの国際機関だけが負担できるものではない。例えば海洋汚染対策について、国際海事機関は1975年に関連職能を手にした後、影響力を日増しに高めている。また海洋食品安全について、国連食糧農業機関と世界保健機関も重要な力を発揮している。海洋放出行為が少なくとも上述した2大分野に関わることは間違いない。IAEAの他に、国際海事機関、国連食糧農業機関、世界保健機関なども同時に監督権を持つ。そのためIAEAの報告書は日本の国際法上の義務を減免できず、自ずと「通行証」と見なす事もできない。IAEAには日本の海洋放出行為を正当化する力がない。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2023年7月6日