「労働契約法」は三つの措置について規定を行っている。一、労働契約を結ぶ期間についての要求を緩和した。労働関係は成立したが、その際書面による労働契約を結んでいない場合、雇用後一カ月以内に書面による労働契約を結んでもよい。それは違法ではない。二、雇用者側は、雇用後一カ月以内に書面による労働契約を結んでいなく、一年後に書面の労働契約を結んだ場合、この期間においては労働者に2倍の給料を支払うべきである。三、雇用者側は雇用後満一年経ても労働者と書面による労働契約を結んでいない場合、一年以下の違法の期間に毎月労働者に2倍の給料を支払うほか、雇用者側が労働者と非固定期限の労働契約を結んでいるものとみなすべきである。
「チャイナネット」2008年1月16日