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| 労働契約法の立法過程 |
| 発信時間: 2008-01-18 | チャイナネット |
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全8章98条から成る労働契約法は、起草段階からすべての労働者と資本側(企業)の注意を引くことになった。施行の日が近づき、同法に関する論争はやむことがない。ある意味、労働契約法は利害関係に満ちた法律で、ぶつかり合う社会利益の縮図でもある。 労働契約法の起草は、母体となる労働法の制定10周年に合わせ2004年に始まった。労働法制定から10年で、中国の経済体制や企業形態、労働関係には重大な変化が生じた。同時に、労働争議も大幅に増加した。 そして、労働争議の中心となるのは契約問題だ。2005年に全国人民代表大会(全人代)常務委員会が全国で実施した労働法執行状況調査によると、中小企業と非公有制企業における労働契約の締結率は20%に満たなかった。個人経営者組織における締結率はさらに低かった。同調査はまた、60%以上の企業・事業機関が労働者と結んでいる契約は短期契約で、大多数は毎年更新、あるいは一年に数回の更新が必要なものもあった。 労働法の専門家として知られる中国人民大学の常凱教授は、労働契約法が実際には労働法を具体化させたものだと指摘する。制定のきっかけは、労働契約制度の実施状況に問題が多く、無契約、短期契約、規範に沿わない契約、契約不履行などの状況が散見されたためだ。 常教授は、労働契約法を制定するさらに深い原因として、中国の雇用関係の市場化が進んでいることを挙げた。1995年から現在に至るまで、中国経済の構造は大きな変化を遂げ、財産権に占める私有財産の割合が大きくなった。また、経営権の市場化が進み、中国には所有権と経営権が組み合わされた利益集団が形成され、利益集団はともに労働者と向き合っている。同時に、現実には労働者の権利はずっと無視されたままだった。旧体制は既に存在せず、新体制下の権利も確立されていない。こうした権利の空白は過激行為の引き金となり、大きな社会的コストを生んでいる。労働契約法はこうした問題を解決し、形式的平等を実質的平等に変えるとともに、公権力の介入を大きな特徴としている。 常教授はメディアの取材に対し、現在の状況下で労働契約法が特定の契約期限を設けない無期限契約の定着を目指せば、労働者の安定感を保証し、企業の労働関係の調和を図るのに役立つものだ。一方で、無期限契約は企業にとっては不安材料となる。 2005年12月24日、労働契約法草案が全人代常務委員会に初めて提出された。そして、06年3月20日には第1次審査を経た草案の全文が公表され、社会から意見が募られた。同年4月20日まで、インターネット、新聞雑誌、書状などで19万件余りもの意見が寄せられた。これは中国の立法史上まれなことだ。 |
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