「労働契約法」は、雇用者側が労働契約を解除、終了する際に支払う経済的補償について新たな規定をしている。雇用者側が賃金の支払いや社会保険の面で法律の規定に違反する行為があった場合、労働者が労働契約の解除を示した場合においても、雇用者側は経済的補償をしなければならない。
雇用者側が経済的補償を支払う状況は次の通り。雇用者側が労働契約の約定条件を維持、あるいは引き上げて労働契約を続け、労働者がそれに同意できない場合のほか以外、固定期限の労働契約が満期になった場合。雇用者側が法律に従って破産を宣告し、或いは雇用者側の営業許可が取り上げられて閉鎖や取り消しが指示された場合、もしくは雇用者側が期限前の解散を決めたため労働契約が解除される場合。
新法は高収入層の労働者に支払う経済的補償の定額を追加して規定した。労働者の1カ月の賃金が、雇用者側所在の直轄市、区のある市クラスの人民政府が公表した、前年度従業員の月平均賃金の3倍を超える場合、経済的補償額は従業員の月平均賃金の3倍の額を支払い、支払いの期限は12年を超えない。
「チャイナネット」2008年1月16日