「労働契約法」は「労働法」の中の労働契約期限についての分類の規定を維持し、労働契約期限は固定期限の労働契約、非固定期限の労働契約及びある仕事の完成を期限とする労働契約など、三つの種類に分かれている。雇用者側は労働者と話し合い、労働契約の種類を選択することができる。それと同時に、労働契約の短期化の問題を解決し、雇用者側と労働者がより長い期間の固定期限の労働契約と非固定期限の労働契約を結ぶよう導くため、次の新たな規定をも設けた。
一、雇用者側が労働契約の約定の条件を維持し、或いはそれを引き上げて、労働契約を継続し、労働者がそれに同意しない場合を除いて、固定期限の労働契約が終了した際、雇用者側は法律にもとづいて労働者に経済的補償金を支払うべきである。
二、雇用者側が人員を削減する場合、長期間の固定期限の労働契約、非固定期限の労働契約を結んだ労働者を優先に雇用しつづけるべきである。
三、法律の定めるところにより、労働者が労働契約の継続や設定を提起或いは同意すれば、労働者が固定期限の労働契約を結ぶことを提起するものを除き、非固定期限の労働契約を結ぶべきである。法律の定めるところとは、次の場合を含む。
「チャイナネット」2008年1月16日