「労働法」が実施されている中、雇用者側が労働者と労働契約解除の条件を勝手に決め、それに基づき労働契約を取り消して無固定期限の労働契約を期限前に解雇することは、労働者の就業の安定を保証することができない。一方、労働者が定年または死亡、雇用者側が破産した場合、労働契約はどうなるのかということについて法律には定められておらず、「労働契約法」は労働契約の解除に関する規定を調整した。
一、労働契約の解除の約定を取り消し、労働契約が法定な状況の場合にしか解除できない。すなわち労働契約した当事者は、労働契約解除の条件を決めてはならず、決めても無効である。
二、労働契約が法定に沿って解除される場合は、労働契約が満期になるのを除いて次の場合を含む。労働者が法律に従って基本的な年金保険の待遇を受けられるようになった場合。労働者が死亡し、人民法院によって死亡もしくは行方不明と宣告された場合。雇用者側が法律に従って破産を宣告した場合。雇用者側の営業許可が取り上げられ、閉鎖や取り消しが言い渡された場合や期限前の解散が決まった場合など。
三、労働契約の解除に対する制限が増え、「労働組合法」「職業病防治法」の関係規定のほかに、労働者がその企業で15年以上勤務し、定年退職まで5年に満たない場合には、労働契約が満期になっても契約を解除してはならないと追加されている。
「チャイナネット」2008年1月16日