「政府情報公開条例」が5月1日、正式施行される。本条例は国内初の政府情報公開に関する法規であり、中央政府行政の「透明化」「サービス向上」に対する並々ならぬ決意がうかがえる。「半島晨報」が伝えた。
本「条例」第13条によると、「条例」が規定する行政機関は主体的に政府の保有する情報を公開することを義務付けているほか、個人、法人あるいはその他組織は自身が生産・生活・科学研究を行うなどの特殊要求に基づき、国務院各部門、地方各級人民政府および県級以上の地方人民政府部門に対し、政府保有の関連情報の開示を申請することが可能となる。すなわち、政府各部門が保有する、いわゆる「トップシークレット」とされる情報、さらには公共事業単位の計画する公共プロジェクトについても、今後、一般市民への情報公開が認められる。行政側が情報公開に躊躇した場合、一般市民は行政再議の申請を行う権利を有し、自身の情報取得権利が保護される。大連市政務公開弁公室の関連責任者によると、本「条例」は政府機関が情報公開を義務付けられている以外に、教育、医療衛生、水道、電気、熱供給、環境保護、公共交通機関など、一般市民の利益に密接な関わりを有する各種公共事業機関についても、本「条例」による情報公開が求められているという。すなわち、本「条例」は一般市民の日常生活に密接な関わりを有するほぼすべての公共機関を対象としている。
「人民網日本語版」2008年4月17日 |