学者:日本の琉球への主権行使について

学者:日本の琉球への主権行使について。 今回の騒動は収まりつつあるが、今後、日本はまた領土や海域の面で騒ぎを起こし続けるだろう。そのため、我々はここに日本が琉球の合法主権を持っていない真相を明らかにし、それを世界に知らしめ、中国の主権闘争を保護しなければならない…

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発信時間: 2010-10-11 15:57:23 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

第二次世界大戦終戦時、「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」により、日本の琉球領有権は剥奪された。1943年12月1日に発表された「カイロ宣言」では、「三大同盟国(英、米、華)の目的は、日本国から、1914年の第一次世界戦争の開始以後において日本国が奪取し又は占領した太平洋における一切の島しょを剥奪すること、並びに満州、台湾及び澎湖島のような日本国が中国から武力又は貪欲で盗取した一切の地域を中華民国に返還することにある。」最後の一文が琉球を示していることに注意して欲しい。当時、ルーズヴェルトは既に琉球問題を提示していたが、まだ完全に合意できていなかったため、このような記述となっている。一方、「ポツダム宣言」では、日本国の主権は4つの大きな島ならびに諸小島に限ると明確に規定している。

1946年2月2日、マッカーサーは同盟国日本占領および管理最高司令部名義で、日本政府の行政区域は北緯30度を限度に、本州などの四つの島及びその付近の千の小島に限るという声明を出した。琉球諸島の位置は北緯30度以南で、この声明の指定範囲にないことは明らかである。これは「ポツダム宣言」の規定を具体化したものである。1946年11月、米国は国連に琉球諸島及び小笠原諸島を米国の戦略的支配の下に置くことを提案した。国連安保理は1947年4月2日に上述の提案を可決、「旧日本委任統治領の南太平洋諸島をアメリカ信託統治領とすること」を公布した。つまり、琉球は「第二次世界大戦で敵国から奪取した土地」であったが、国連の信託統治の下に置かれたことで、日本の琉球に対する違法領有権は既に剥奪されたのである。所謂「サンフランシスコ講和条約」によっても、日本は米国から取得している琉球施政権は違法である。

1951年9月8日に米日の間で結ばれた「サンフランシスコ講和条約」には、「日本国は、琉球諸島など島しょを合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくことを国連に対する米国のいかなる提案に同意する。」とある。1971年6月17日、米日はまた「沖縄返還」協定に署名し、「アメリカ合衆国は、琉球諸島に関し、「サンフランシスコ講和条約」第3条の規定に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄し、その全ての権利を日本国は引き受ける。」ことを表明した。しかし実際には、サンフランシスコ講和条約」以前に、米国は1947年4月2日の国連「旧日本委任統治領の南太平洋諸島をアメリカ信託統治領とすること」の決定により、既に国連から琉球の信託統治権を得ている。だから、このような「返還」は全くのでたらめである。「国際連合憲章」第78条に、「国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない。」と規定されている。信託統治された時点で、日本の領土ではないのである。

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