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全国人民代表大会 |
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全国人民代表大会は中国の最高国家権力機関であり、その職権は次のように立法権、任免権、決定権、監督権の四つに分けられる。 一、国の立法権 全国人民代表大会は憲法改正、刑事、民事、国家機構およびその他の基本的法律の制定、改正の権限を有する。 二、最高国家機関の構成員あるいは指導者の選挙、決定、罷免などの権限 全国人民代表大会は、全人代常務委員会の構成員を選挙し、中華人民共和国主席、副主席を選挙し、国務院総理、国務院副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長、秘書長の人選を決定し、中央軍事委員会主席を選挙し、中央軍事委員会のその他の構成員の人選を決定し、最高人民法院院長と最高人民検察院検察長を選挙する権限を有する。全国人民代表大会は、同大会が選挙または決定した最高国家機関の構成員を罷免する権限を有する。 三、国の重大事項に対する決定権 全国人民代表大会は、国民経済・社会発展計画の執行状況の報告および国の予算と予算執行状況の報告を審査、認可し、省、自治区、直轄市の設置を認可し、特別行政区の設置とその制度を決定し、戦争と平和の問題を決定する権限があり、最高国家権力機関が行使すべきその他の職権を有する。 四、その他の最高国家機関に対する監督権 全国人民代表大会は憲法の実施を監督する。憲法の規定に基づき、国務院、最高人民法院、最高人民検察院は、全国人民代表大会によって選出され、全国人民代表大会に対し責任を負い、全国人民代表大会の監督を受ける。全人代による監督権の行使とは、人民を代表して政府とその他の国家機関を監督することであり、これは国家機関の正常な運営を保障し、法に基づいて事を運ぶための重要な条件である。
一九五四年以来、九期の全国人民代表大会が開催された。
現行の憲法と関連法律の規定により、全人代は毎年一回開かれ、第一・四半期に全人代常務委によって召集される。全人代の任期は五年である。 全人代常務委は最高国家権力機関と国家立法機関の常設機関であり、全人代の閉会期間に最高国家権力と国家立法権を行使する。第九期全人代常務委は百三十四人の委員で構成され、その構成員は国家行政機関、裁判・検察機関の仕事に対する監督をよりよく行うようにするため、それら機関の職務を担当してはならない。 全人代常務委は、憲法を解釈し、憲法の実施を監督する権限があり、全人代の制定した法律以外の法律を制定、改正し、全人代閉会期間中に、全人代の制定した法律に対し一部分補充、改正し、法律を解釈する権限がある。 全人代の各専門委員会は、全人代の常設活動機構であり、全人代の会期中の主な活動は、関連議案を検討、審議、立案することである。全人代閉会期間中に、各専門委員会は全人代常務委の指導を受ける。第九期全人代では、民族、法律、内務・司法、財政・経済、教育・科学・文化・医療・衛生、対外事務、華僑、環境・資源保護、農業・農村の九つの専門委員会が設置された。
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