中国人研修生、日本の会社側を相手取り440万円の賠償金勝取る

中国人研修生、日本の会社側を相手取り440万円の賠償金勝取る。 日本で4名の中国人研修生が法的手段を取り、自分の権利を守った。裁判では会社側の給料の未払いや長時間の違法労働を訴え、賠償金を勝ち取った…

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発信時間: 2010-09-14 14:45:21 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

日本の「新華僑報」のインターネットサイトの記事によると、日本で4名の中国人研修生が法的手段を取り、自分の権利を守った。裁判では会社側の給料の未払いや長時間の違法労働を訴え、賠償金を勝ち取った。

9月13日、4名の中国人研修生が日本の雇用会社と受け入れ機関などを相手に、劣悪な条件のもと労働を強制されたとして、損害賠償を求めた控訴審判決が福岡高等裁判所であった。判決内容は、被告側の控訴を棄却し、熊本地方裁判所の第1審の判決を支持するとした。よって、雇用会社は中国人研修生に対し440万円の損害賠償を支払わなければならない。

2006年に「外国人研修・技能実習制度」で来日した4名の原告はいずれも20代の女性である。研修生は以下のように訴えている。2007年7月まで、4名は朝の8時半から、ある時は翌日の午前3時まで働かされ、給料はわずかで、休暇も毎月2~3日程度しか与えられなかった。3年間勤務してきたが、会社は1年目に日本語教育を行なうという研修制度が規定した義務を果たさないばかりか、労働法が定めた最低賃金よりも少ない給料しか支払わず、毎月180時間にも及ぶ残業を要求した。また、会社は研修生のパスポートと外国人登録証を取り上げ、彼女たちの自由を制限し、逃げられないようにしていた。うち3名の研修生は給料を月に10万円も貰えなかったという。この度の裁判では、日本の縫製会社だけでなく、仲介業者と労働組合も監督不行き届きという理由で訴訟の対象となった。

熊本地方裁判所が今年1月の第1審で下した判決は、「研修生を派遣する仲介業者の雇用会社への監督は不十分で、国家管理局に提出した報告書も不明確かつ虚偽の内容であり、雇用会社の違法行為を容認していた」という内容であった。この度の裁判は仲介業者の賠償責任を認めた初めての例である。熊本地方裁判所は仲介業者と雇用会社(熊本県天草市の既に廃業した某縫製会社)に対し共同で賠償金440万円を支払うよう命じた。

また、第1審判決では、原告への未払い分の給料延べ1280万円についても縫製会社が支払うよう求めた。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年9月14日

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