「サンフランシスコ講和条約」のどこが証拠とするに足るのか?

「サンフランシスコ講和条約」のどこが証拠とするに足るのか?。

タグ: 釣魚島,尖閣諸島,サンフランシスコ講和条約

発信時間: 2012-10-19 13:34:27 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

今回の釣魚島(日本名・尖閣諸島)紛争において、日本は第2次大戦後の国際秩序を確定したカイロ宣言やポツダム宣言を可能な限り回避する一方で、1951年の「サンフランシスコ講和条約」を繰り返し説得材料として持ち出し、釣魚島は「サンフランシスコ講和条約」第2条に定める日本が放棄した領土に含まれず、同第3条の規定に基づき米国が信託統治し、かつ米日「沖縄返還協定」に基づき日本に返還された領土だと主張している。

だが「サンフランシスコ講和条約」は日本の助けにはならない。

まず、周知のように「サンフランシスコ講和条約」は冷戦という特殊な背景の下で、米国などの国々が日本と締結した片面的な講和条約であり、世界反ファシズム戦争の勝利に重大な貢献を果たし、重大な犠牲を払ったソ連や中国は排除されたうえ、カイロ宣言とポツダム宣言の精神に合致しない内容が多く存在する。1951年9月18日、周恩来外交部長(外相)は中国政府を代表して「米政府がサンフランシスコ会議で強制的に締結した、中華人民共和国の参加していない対日単独講和条約について、中央人民政府は不法で無効だと考える。従って断じて承認するわけにはいかない」と厳粛に声明した。このため「サンフランシスコ講和条約」や中国に対しては何ら拘束力がなく、中日間の戦後の領土帰属問題を解決する法的基礎では全くないのである。日本が中国に対して拘束力がないことを明らかに知りながら「サンフランシスコ講和条約」を証拠として持ち出すのは、手段として無力であり、手法として自他共に欺くものでもある。

次に、たとえ「サンフランシスコ講和条約」の規定に基づくとしても、釣魚島が日本側に属すという結論は出てこない。第1に「サンフランシスコ講和条約」第2条は「日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と定めている。ここで指す台湾には釣魚島が当然含まれるはずだ。第2に「サンフランシスコ講和条約」第3条は信託統治の範囲について「北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)」と大まかに言及するのみで、その具体的な地理範囲は明確にしておらず、ましてや釣魚島に明確に言及してはいない。しかも釣魚島は歴史的にも地理的にも琉球諸島の一部であったことはない。従って「サンフランシスコ講和条約」第3条の信託統治の範囲には含まれないのだ。第3に琉球列島米国民政府は1953年に釣魚島を勝手に管轄区域に入れ、後に米国は「沖縄返還協定」によって同島の「施政権」を日本に「返還」した。これは「サンフランシスコ講和条約」の中にもなんら法的根拠がない。

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