1946年5月3日、極東国際軍事裁判が開廷し、28人のA級戦犯が起訴され、個人、集団、さらに政府関係者が戦争犯罪、平和に対する罪、人道に対する罪で処罰された。裁判は2年半続き、開廷回数は818回、法廷証人は419人、証拠採用された書類は4336通、英文で書かれた裁判記録は48412ページに及んだ。さらに重要な点は、この裁判で日本政府と軍指導者が戦争犯罪、平和に対する罪、人道に対する罪を犯し、日本に戦争責任があると判決されたことである。東京裁判は日本の戦後の政治の基礎と方向を固め、日本、アジア、ひいては世界において重要な歴史的意味を持っている。戦後、「平和憲法」とも呼ばれる『日本国憲法』は、東京裁判の最中に制定、施行された。
東京裁判は世界による日本軍国主義に対する正義の裁判であるとともに、人類や社会に背く反動思潮に対する良識ある裁判でもあり、十分に必要かつ完全に正当、合理的、合法的なものである。戦後の国際秩序は軍国主義とファシズム主義を全面的に裁判、否定し、平和と民主主義の発展を推し進めるという基礎の上に成り立っている。私たちは、東京裁判で構築された戦後の国際秩序を覆してはならず、その正義に挑戦することは許されないと堂々と主張できる。
日本国内における軍国主義とファシズム主義の復活の勢いは衰えている。ごく一部の民衆を愚弄し、歴史の判断を覆し、軍拡の道を再び歩もうと企む右翼勢力は、日本自身の平和的発展を脅かしている。国際社会は東京裁判の基礎の上に構築された戦後の国際秩序を共同で維持すべきである。(文:外交学院 周永生教授)
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「中国網日本語版(チャイナネット)」 2013年3月13日