核汚染水の海洋放出は国を跨ぐ影響を生む。一般国際法及び「国連海洋法条約」などの規定によると、日本側は環境汚染を回避するすべての措置を講じ、影響を受け得る国と充分に協議し、環境への影響を評価・観測し、予防的措置を講じ危険を最小化させ、情報の透明性を保証し、国際協力を展開する義務がある。日本側はさまざまな口実を設け責任を押し付け、国際的な義務から逃れようとし、海洋放出の決定及び準備の進捗を関連国に一方的に報告しているだけだ。現在も中国とロシアの専門技術部門による、日本側の海洋放出案に対する科学的な見地に基づく数多くの疑問に全面的に回答しておらず、国際社会から信頼を得ていない。
核汚染水の処置という世界の重大な公共の利益に関わる問題をめぐる日本側の行為は、国際社会の期待からかけ離れている。日本側は核汚染水海洋放出の各種準備を早急に停止し、かつ海洋放出以外の最良の処置方法の模索を含め、周辺の隣国や国際機関と充分かつ有意義な協議を行うべきだ。核汚染水の科学的でオープンで透明で安全な処置を保証し、かつ厳しい国際監督を受けるべきだ。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2023年4月14日