最高人民法院特別軍事法廷の日本侵略戦犯に対する審判
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1956年6~8月、最高法院特別軍事法廷の日本戦犯に対する判決が行なわれた。1062名の日本戦犯のうち1017名が起訴免除となり、3回に分けて釈放された。最高検察院に起訴された残りの45名は職位が高く罪が重い者か職位は高くないが罪が重い者、或いは犯罪行為が劣悪な戦犯だった。
撫順管理所の戦犯に対する裁判が行なわれたのは瀋陽であり、第1回目は1956年6月9日~19日で、8名の戦犯が裁かれた。その8名とは、前陸軍師団の鈴木啓久中将、藤田茂中将、佐々眞之介中将、歩兵旅団長の上坂勝陸軍少将、長島勤少将、歩兵聯隊長の船木健次郎大佐、旅団長の神原秀夫少佐、鵜野晋太郎陸軍中尉である。920人あまりの必死の控訴、836人の有効な証言、266人の検挙事実に基づき、8名の戦犯は13~20年の有期懲役に処された。
第2回瀋陽裁判は、28名の満州国戦犯への起訴と裁判を行なった。日時は1956年7月1~20日、それぞれ12~20年の有期懲役に処された。
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第1回太原裁判は1956年6月10~11日に行なわれ、日本戦犯でありスパイ行為で起訴された富永順太郎氏が12~20年の有期懲役に処された。
第2回太原裁判は1956年6月12~20日に行なわれ、戦争犯罪と反革命罪で起訴された城野宏氏、相楽圭二氏、菊池修一氏、永富博之氏、大野泰治氏、笠実氏、神野久吉氏、住岡義一氏ら8名が8~18年の有期懲役に処された。
そして、1964年3月6日、齋藤美夫氏、城野宏氏、富永順太郎氏ら3名の最後の日本戦犯が釈放され日本に帰国した。中国の日本戦犯に対する処置の全てがこうして幕を閉じたのである。
中日の友好運動に尽力する「戦犯」