中国の特色ある社会主義の法律体系

中国の特色ある社会主義の法律体系。

タグ: 法律体系 中国 中国務院

発信時間: 2011-12-19 12:18:34 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

前書き

法律によって国を治めること、社会主義の法治国家を建設することは、中国共産党が人民を率いて国を治める基本方略である。中国の特色ある社会主義の法律体系を形成し、国家と社会生活の各方面でよりどころとすべき法律を保証することは、全面的に法律によって国を治める基本方略を徹底させる前提条件と基礎であり、中国が発展していく制度保障でもある。 1949年、中華人民共和国が成立し、数千年もつづいた封建専制制度から人民民主制度へ偉大な進歩を遂げ、旧中国の半植民地、半封建社会の歴史を抜本的に終結させ、人民を国と社会、自分の運命の主人公とする社会を実現した。60余年来、特に改革開放30余年以来、中国共産党が指導する中国人民が制定した憲法と法律は、各方面のたゆまぬ努力をへて、2010年末に、中国の国情と実情に立脚し、改革開放と社会主義現代化建設の要請に見合った、中国共産党と中国人民の意志を集中的に具現し、憲法をもって統率し、憲法関連法、民法、商法など多くの法律部門を主幹とし、法律、行政法規、地方性法規など各段階を構成する法律規範によって中国の特色ある社会主義の法律体系はすでに形成され、国の経済建設、政治建設、文化建設、社会建設および生態文明建設の各方面においてよりどころとなる法律があるようにした。 中国の特色ある社会主義の法律体系は、中国の特色ある社会主義の本質を永遠に保つ法制を根本とし、中国の特色ある社会主義の革新的で実践的な法制を具現し、中国の特色ある社会主義の隆盛な発展を保つための法律的保障である。その形成は、中国の社会主義民主法制建設の重要な一里塚のひとつであり、改革開放と社会主義現代化建設の偉大な成果を具現し、重要な現実的意義と深遠な歴史的意義のあるものである。

 

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