中国の特色ある社会主義の法律体系

中国の特色ある社会主義の法律体系。

タグ: 法律体系 中国 中国務院

発信時間: 2011-12-19 12:18:34 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

 1997年、社会主義市場経済体制の確立、対外開放レベルの不断の向上、民主法制建設のさらなる推進と各事業の全面的発展に伴い、中国の特色ある社会主義事業を全面的に21世紀に推し進めるために、中国共産党第15回全国代表大会は21世紀の初めの10年に国民経済と社会発展が目指す目標を提出し、「法律によって国を治め、社会主義の法治国家を建設する」という基本方略を確立し、2010年までに中国の特色ある社会主義法律体系を形成すると明確に提出した。この目標の要請に基づいて、社会主義市場経済の発展を保障し促進し、WTO加入の要請に適応させるため、中国は引き続き、経済分野の立法に力をいれ、証券法、契約法、入札募集と入札応募法、信託法、個人単独出資企業法、農村土地請負法、政府買付法などの法律を制定し、対外貿易法、中外合資経営企業法、中外合弁経営企業法、外資企業法、特許法、商標法、著作権法などの法律を改正した。また国の立法活動を規範化し、健全な立法制度の確立のために、立法法を制定し、実践によって証明された効果的な立法原則、立法体制、立法の権限、立法の過程および法律解釈、法律運用と登記などの制度を系統化、法律化した。社会主義の民主を発展させ、社会主義文化を繁栄させ、生態環境を保護し、社会事業を発展させるために、行政再議法、高等教育法、職業病予防治療法などの法律を制定し、労働組合法、文物保護法、海洋環境保護法、薬品管理法などの法律を改正した。法律の効果的実施を保証するため、全国人民代表大会常務委員会はまた、刑法、香港特別行政区基本法などの関連規定に法律の解釈を与えた。このような段階的努力をへて、中国の特色ある社会主義の法律体系はほぼ形成された。

 新世紀に入り、中国共産党第16回、第17回全国代表大会が確定した今世紀初頭20年において全面的な建設の恩恵を及ぼす十数億の人口のより高いレベルの小康社会(ややゆとりのある社会)、この目標に基づいて、社会主義の民主をより完全なものにするため、社会主義の法制度をより完備されたものにし、法律によって国を治めるという基本法略を全面的に遂行し、人民の権益と社会の公平正義をさらに保障し、社会の調和を促進するため、中国の立法機関はさらに立法の仕事を強化し、たえず立法の質を高めていくであろう。国家主権と領土を守り、国家の平和的統一を促進するため、反国家分裂法を制定した。社会主義の民主政治を発展させるため、各級人民代表大会常務委員会監督法、行政許可法、行政強制法などの法律を制定した。公民、法人と他の組織の合法権益を守り、社会主義市場経済の健全な発展を保障するために、物権法、不法行為法、企業破産法、独占禁止法、マネーロンダリング防止法、企業所得税法、車両・船舶税法、企業国有資産法、銀行業監督管理法などの法律を制定した。社会保障制度を完備し、民生を保障し改善するため、社会保険法、労働契約法、就業促進法、人民調停法、労働争議調停仲裁法、食品安全法などの法律を制定した。資源の節約と環境保護、資源節約型と環境にやさしい社会の建設のために、再生エネルギー法、循環経済促進法、環境影響評価(アセスメント)法などの法律を制定した。そのほかに、社会管理を強め、社会秩序を守るなどの一連の法律を制定し改正した。 全国人民代表大会およびその常務委員会が制定した各法律に合わせるため、憲法と法律規定の立法権限に基づいて、国務院と地方の人民代表大会およびその常務委員会は、また、数多くの行政法規と地方性法規を制定し、これは中国社会主義民主法制の建設を促進させ、中国の特色ある社会主義法律体系の形成のために、大きな役割を果たした。

 国の法制統一を守り、法律体系の科学との調和的統一を促進させるため、中国の各クラスの立法機関は相次いで法律法規の整理を行った。2009年以来、全国人民代表大会常務委員会、国務院、地方の人民代表大会およびその常務委員会は、法律法規の全面的整理を集中的に行った。全国人民代表大会常務委員会は8件の法律および関連する法律問題の決定を廃止し、59件の法律に対して改正を行い、国務院は7件の行政法規を廃止し、107件の行政法規の改正を行った。地方の人民代表大会およびその常務委員会は全部で455件の地方性法規を廃止し、1417件の地方性法規を改正し、法律法規に存在する明らかに不適切で、不一致で不調和な問題をほぼ解決した。 新中国成立以来、特に改革開放30余年以来、中国の立法活動は注目を集めることになった。2011年8月末までに、中国はすでに現行の憲法と有効な法律を全部で240件、行政法規を706件、地方性法規を8600余件制定し、社会の各方面の法律部門をすでにすべてカバーし、各法律部門の中の基本的で主要な法律はすでに制定され、相応する行政法規と地方性法規も比較的完備され、法律体系内部も総体的にみて科学的に調和的統一がされ、中国の特色ある社会主義法律体系が形成されている。

 

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