1982年、国の経済、政治、文化、社会生活など各方面で発生した巨大な変化に適応させるため、第5期全国人民代表大会第5回会議で現行の憲法が採択され、国の根本的制度、根本的任務と国家生活の基本原則が確立され、新しい時期の改革開放と社会主義現代化建設のために根本的保障を提供し、中国民主法制建設は新たな歴史的段階に入ったことを現すものとなった。改革開放の踏み込んだ前進と経済社会の著しい変化にともなって、中国は相次いで1988年、1993年、1999年と2004年に憲法の部分的内容の改正を行い、非公有制経済を国の経済の重要な地位に置くことを確立し、「社会主義市場経済を実行する」、「法律によって国を治めることを実行し、社会主義の法治国家を建設する」、「人権を尊重し保障する」、「公民の合法的私有財産を侵害してはならない」および「中国共産党が指導する多党合作と政治協商制度を長期にわたって存続させ発展させる」などの内容を憲法に記入し、中国の経済、政治、文化と社会など各方面の発展と進歩を促した。この時期、経済の建設を中心にすえ、改革開放の要請を推進するために、民法通則、全民所有制工業企業法、中外合弁経営企業法、外資企業法、特許法、商標法、著作権法、経済契約法、企業破産法などの法律を制定した。「一国二制度」の方針を実行に移すため、香港特別行政区基本法、澳門(マカオ)特別行政区基本法を制定した。民族の団結を強化し、社会主義の民主を発展させ、公民の合法的権益を保護するために、民族区域自治法、村民委員会組織法、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法などの法律を制定した。生活環境と生態環境を保護し改善するために、環境保護法、水汚染防止法、大気汚染防止法などの法律を制定した。教育と文化事業の発展を促進するために、義務教育法、文物保護法などの法律を制定した。この時期の立法活動はすぐれた成果をあげ、中国の特色ある社会主義の法律体系を形成するために重要な基礎を打ち固めた。
1992年、中国共産党第14回全国代表大会は社会主義市場経済体制の重要な戦略的決定を行い、社会主義市場経済体制を建設し完全なものにするには必ず完備された法制のもとで規範化され、保障されなければならないとした。中国の立法機関は社会主義市場経済体制の要請に基づき、経済の立法を加速し、規範化された市場を主体として、市場の秩序を守り、マクロコントロールを強化し、対外開放などの面を促進させるため、公司法(会社法)、共同経営企業法、商業銀行法、郷鎮企業法、不正競争防止法、消費者権益保護法、製品品質法、競売法、担保法、海商法、保険法、手形法、都市不動産管理法、広告法、公認会計士法、仲裁法、会計監査法、予算法、中国人民銀行法、対外貿易法、労働法などの法律を制定した。刑法をより完全なものにするため、刑法を改正し、統一的で比較的完備した刑法を形成するに至った。刑事訴訟法を改正し、刑事訴訟の過程をよりスムーズにし、権力の規範化と監督権行使のために、行政処罰法、国家賠償法、裁判官法、検察官法、弁護士法などの法律を制定した。環境と資源の保護をより一歩強化するために、固形廃棄物環境汚染防止法などの法律を制定し、鉱物資源法などの法律を改正した。