中国の特色ある社会主義の法律体系

中国の特色ある社会主義の法律体系。

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発信時間: 2011-12-19 12:18:34 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

二、中国の特色ある社会主義

法律体系の構成

中国の特色ある社会主義法律体系は、憲法によって統率され、法律を主幹とし、行政法規、地方性法規を重要な構成部分とし、憲法関連法、民法、商法、行政法、経済法、社会法、刑法、訴訟および非訴訟事件手続法など数多くの法律類からなる有機的な統一体となっている。

(一)中国の特色ある社会主義法律体系の層別

憲法は中国の特色ある社会主義法律体系を統率するものである。憲法は国家の根本法であり、中国の特色ある社会主義法律体系において統率する地位にあり、国の長きにわたる安定、民族団結と経済の発展、社会の進歩の根本的な保障となるものである。中国では、各民族人民、すべての政府機関と武装力、各政党と各社会団体、各企業・事業組織は、いずれも憲法を根本的な活動の準則とし、また憲法の尊厳を守り、憲法実施の職責を保証しなければならない。 中国の現行憲法は、中国の特色があり、社会主義現代化建設の要請に見合った憲法であり、国を治める総規約である。それは全人民の討議をへて、1982年に全国人民代表大会で採択し制定されたものである。国の経済社会の発展に基づいて、全国人民代表大会で相次いで4件の憲法の改正案を採択し、憲法の部分的改正が行われた。中国の憲法は国の根本的制度と根本的任務を確立し、中国共産党の指導的地位を確立し、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「3つの代表」の重要な思想の指導的地位を確立し、労働者階級を指導とし、労農同盟を基礎とする人民民主独裁の国家体制を確立し、人民代表大会制度の政治体制を確立し、国家のすべての権力が人民に属し、法律により広範な権利と自由を公民が享受すると規定した。また中国共産党が指導する多党合作と政治協商制度、民族区域自治制度および末端の大衆自治制度を確立し、公有制を主体とする多種類の所有制経済の共同発展の基本経済制度と労働による分配を主とする多種類の分配方式の共存という分配制度を確立した。

中国現行の憲法は、安定を保つと同時に、改革開放と社会主義現代化建設事業の推進に伴い、時代とともに前進し、たえずそれを完全なものにし、実践によって証明されて成熟した重要な経験、原則と制度を早く憲法に書き入れ、中国の改革開放の突出した成果を十分に具現し、中国の特色ある社会主義建設事業の偉大な業績、社会主義制度の完全でたえ間ない発展を具現し、改革開放と社会主義現代化建設のために根本的な保障を提供している。 中国の憲法は中国の特色ある社会主義法律体系において、最高の法律の効力を持ち、すべての法律、行政法規、地方性法規の制定はすべて必ず憲法に依拠し、憲法の基本原則を遵守し、憲法に抵触してはならない。 法律は中国の特色ある社会主義法律体系の主幹である。中国の憲法は全国人民代表大会およびその常務委員会が国の立法権を行使すると規定している。全国人民代表大会およびその常務委員会が制定した法律は、中国の特色ある社会主義法律体系の主幹であり、国の発展の中でもたらされる根本的で、全局的で、安定的かつ長期性のある問題を解決する。それは、国の法制の基礎であり、行政法規と地方性法規はそれに抵触してはならない。 立法法は全国人民代表大会およびその常務委員会の立法権を専属的立法と規定している。全国人民代表大会は刑事、民事、政府機関とその他の基本的法律を制定し改正する。全国人民代表大会常務委員会が制定し改正するのは、全国人民代表大会制定による法律以外の法律でなければならず、全国人民代表大会の閉会期間に、全国人民代表大会が制定した法律に対して部分的補完と改正を行うことができる。しかし、その法律の基本原則に抵触してはならない。立法法は、国家の主権に関わる事項、政府機関の設立や組織と職権、民族区域自治制度、特別行政区制度、末端の大衆自治制度、犯罪と刑罰、公民に対する政治権利の剥奪や人身の自由を制限する強制的な措置と処罰、非国有財産に対する徴収、民事基本制度、基本経済制度、財政、税収、税関、金融と対外貿易の基本制度、および訴訟と仲裁制度などの事項に対し、法律を制定しているのみであると規定している。 全国人民代表大会およびその常務委員会の制定した法律は、国の経済建設、政治建設、文化建設、社会建設および生態文明建設など各方面の重要な基本的法律制度を確立し、中国の特色ある社会主義法律体系の主幹を構成し、また行政法規、地方性法規の制定に必要なよりどころを与えている。 行政法規は中国の特色ある社会主義法律体系の重要な構成部分である。国務院は憲法と法律に基づき、行政法規を制定している。これは国務院が憲法と法律が賦与する職責を履行する重要な形式である。行政法規は法律規定の執行と国務院行政管理職権を履行する事項を規定することができ、また全国人民代表大会およびその常務委員会が制定すべき法律事項に対し、国務院は全国人民代表大会およびその常務委員会の授権に基づいて、先に行政法規を制定することができる。行政法規は中国の特色ある社会主義法律体系において重要な地位を持ち、法律規定の関連制度の具体化に向けて法律を細分化し補完していく。

 国務院は経済社会の発展と行政管理の実質的要請に見合うように、法定権限と法定手続に基づいて、多くの行政法規を制定する。それには行政管理の各分野、国家経済、政治、文化、社会事務などにおよぶ各方面が含まれ、憲法と法律を実施し、改革開放と社会主義の現代化建設を保障し、経済社会の全面的協調の持続可能な発展を促進し、各クラスの人民政府が法律によって行政を推進するうえで重要な役割を発揮している。 地方性法規は中国の特色ある社会主義法律体系における重要な構成部分である。憲法と法律に基づいて、省、自治区、直轄市と規模の比較的大きな市の人民代表大会およびその常務委員会は地方性法規を制定できる。これは人民が法律によって国の事務管理に参与し、地方経済社会発展を促進する重要な道筋と形式である。省、自治区、直轄市の人民代表大会および常務委員会はその行政区域の具体的な情況と実質的要請に基づき、憲法、法律、行政法規に抵触しないという前提の下で、地方性法規を制定できる。規模の比較的大きな市の人民代表大会およびその常務委員会は市の具体的情況と実質的要請に基づいて、憲法、法律、行政法規と省、自治区の地方性法規に抵触しないという前提の下で、地方性法規を制定でき、そして省、自治区の人民代表大会常務委員会に上呈して批准を得たうえで発効する。民族自治地方の人民代表大会は地元の民族の政治、経済と文化的特色に合わせて、自治条例と単独条例を制定する権利がある。自治条例と単独条例は法律と行政法規の規定に対して融通性のある規定を行うことができるが、法律と行政法規の基本原則に違反してはならず、憲法と民族区域自治法による規定およびその他の法律、行政法規による特別な民族自治地方の規定に対し融通性のある規定をしてはならない。自治区の自治条例と単独条例は全国人民代表大会常務委員会の批准を得たうえで発効し、自治州、自治県の自治条例と単独条例は省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会の批准のあと、発効する。経済特区の所在地の省、市の人民代表大会およびその常務委員会は全国人民代表大会およびその常務委員会の授権決定に基づき、経済特区の具体的情況と実質的要請にしたがって、憲法の規定および法律、行政法規の基本原則を遵守し、法規を制定し、経済特区の範囲内で実施される。地方性法規は、法律、行政法規を執行する規定と地方的事務に属する事項に対し規定を制定し、同時に全国人民代表大会およびその常務委員会しか制定できない法律事項以外の他の事項において、国家がまだ法律または行政法規として制定していない場合、先に地方性法規を制定することができる。地方性法規は中国の特色ある社会主義法律体系において、同じように重要な地位があり、法律、行政法規の細分化、補完であり、国家立法を進展させ完全なものにし、国家立法のために有益な経験を積み重ねている。 地方人民代表大会とその常務委員会は地方立法の職権を積極的に行使し、地方経済社会発展を実際から出発させ、多くの地方性法規を制定している。それは憲法、法律、行政法規が、その行政区域内において効果的に実施され、改革開放と社会主義現代化建設を促進するうえで重要な役割を発揮している。

 

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