ShanXi | |||||||||||
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二、人口
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三、経済
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国内総生産(GDP) 1487.6億元(1999年現在) 国内総生産の年成長率 8.4%(1999年現在) 一人あたりの国内総生産 3834元 第一次産業、第二次産業、第三次産業がそれぞれ国内総生産に占める割合 第一次産業20.5%、第二次産業41.1%、第三次産業38.4%。 財政収入 933309万元 工業生産額と成長率 1295億元 農業生産額と成長率 340億元 対外貿易の状況 1999年現在、陜西省の輸出入総額は20.33億jに達したが、そのうち輸出額が11.77億j、労務輸出による営業額が8.607億j。海外に派遣された技術者と専門技術をもった労働者はのべ1883人に上る。 外資の利用状況(外資系企業の統計、国際資金の援助計画) 1999年統計によると、全省の外資を利用したプロジェクトは157を数え、外資利用額は2.65億元、外資系企業数が計2980社。日本のブラザー、アメリカのMCME、オランダのフィリップス、カナダのノース電機などいくつかの多国籍企業があいついで陜西省に進出していた。陝西最初の外資系企業が生まれた1983年から99年までに外資利用の許可を得たプロジェクトは計2971に達し、外資利用額が27.45億jに上った。 支柱産業 エレクトロニクス、機械製造、医薬、化学、エネルギー、食品、観光などが挙げられる。
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四、電信
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五、交通
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六、外資利用の重点プロジェクト
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インフラ施設、化学、医薬、冶金、機械、エレクトロニクス、軽工業、食品加工、建材など。 |
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七、外資導入に対する優遇政策
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第一条
投資環境をより改善し、外商のわが省への投資を奨励するために、国の関連法律、法規にもとづき、わが省の実際状況を考慮してこの規定を制定する。 第二条 本規定の中で、取り上げられている外商投資企業は、国の関係規定に符合する中外合資企業、中外合作経営企業、外資単独企業のことを指す。 第三条 外商投資企業の土地使用費は、次の規定にもとづいて優遇する。 1、輸出向け企業、ハイテク企業、農業、林業、畜産業、エネルギー、交通建設および社会公益事業を設立する場合、土地使用費は免除。 2、一般の生産性企業に対して、契約期間の半分以内では土地使用費は免除、それ以後は国の規定によって半減する。 3、本規定が発布される前に契約に調印するか、土地使用費を中国側の合作条件としたプロジェクトに対して、もとの契約に規定された基準によって土地使用費を徴収する。 第四条 外商が土地を借り受けて、開発をおこない、インフラ施設やその他の生産性建設プロジェクトの開発、利用と経営を行うことを奨励する。土地使用期限は最も長くて70年。使用期間中、開発ずみの土地に対して、使用者は法律にもとづいて譲渡、貸し出し、抵当、継承をすることができる。そうした手続きは土地管理部門にしてもらい、費用は優遇する。 第五条 外商は次の方式によって投資を行う。 1、中外合資企業、中外合作経営企業、外資単独企業を設立する。 2、補償貿易、サンプル提供委託加工、受託加工、ノックダウン、合作生産を行う。 3、国有や集団の商工企業を請け負い、賃借りする。 4、小型の国有、集団或は個人経営の企業を買収する。 5、法律、法規で許可されるその他の投資方式。 第六条 外商が投資して設立した輸出向け企業、ハイテク企業、農業、林業・畜産業、エネルギー、交通建設、社会公益事業および省内不発達地区で設立した各種企業に対して、地方所得税、都市不動産税、車両・船舶使用税を免除する。免税期限満了後、納税が確かに困難である場合、税務部門に申告し、許可を得れば情状を酌量して減免する。 第七条 外商投資企業は特殊な原因で固定資産に対して減価償却を行う必要があれば、所属の上級部門に申請しその許可を得ることができる。 第八条 外資系企業は、自身の製品を輸出することにより外貨収支の均衡を保つものとする。外資を利用して先進的技術を導入したプロジェクトおよび農業、エネルギー、交通、通信施設などのプロジェクトに対し、外貨収支の均衡が一時保てない場合、各地が国と省の輸出貿易任務を確保するという前提のもとで、外資系企業は貨物明細書を省対外経済貿易庁に提出し、認可を受けてから、合弁する外国業者側の販売ルートを利用し、人民元で国内の製品を買い付けて輸出し、総合的補償を実行する。外国投資者が正規の経済開発区、ハイテク開発区の区内でインフラ建設に投資し、その他の生産的プロジェクトを開発することを奨励する。認可を受けてから、総合的開発により総合的補償を実行して外貨収支の均衡を保つものとする。外資系企業が生産する輸入代替製品は国内市場で販売する場合には、外貨管理部門の認可を経てから一部分あるいは全部を外貨で決済することができる。外資系企業は、外貨を両替する必要がある場合、省内の外貨調節センターを通じて両替することができる。両替に寄って獲得した外貨は、貸付金の元金返済と利払い、生産用の設備と原材料の輸入、利潤の国外への送金および外国側従業員の賃金その他正当な収益に使うことができる。外資系企業は、外国為替管理部門の監督下に、外貨の過不足を相互に調整することができる。 第九条 外資系企業が生産経営に必要な水道、電気、運輸、通信などの公共設施と統一調達物資は、関係部門が優先的に按排し、優先的に供給を組織する。 第十条 外資系企業が生産に必要な物資は国有企業と同等の価格を享受する。国内で外貨を使って購入する場合には、輸出の本船渡値(FOB)によって価格を計算する。外資系企業の電話据元付け代、道路使用料、給水、給電、ガス代、貨物輸送、工事施工、設計、諮問サービスおよび医療などの費用は、国有企業と同等に扱う。 第十一条 外資系企業が法律・法規にもとづいて納めるべき各種の税金、費用をのぞいて、いかなる部門も外資系企業に割り当てをしてはいけない。不法な割り当てに対して、外資系企業は納付を拒否する権利がある。 第十二条 外資系企業に勤務する外国籍従業員、香港、マカオ、台湾の従業員、華僑およびその家族が長期居留証または省対外経済貿易庁の出した証明書を持参し、その陜西省の範囲において食、宿泊、交通、観光の費用は、中国公民と同等に扱い、人民幣で支払うことができる。 第十三条 外資系企業がその生産、流通上の理由で、短期運転資金の借入の必要が生じたときは、取引銀行、あるいはその他の金融機関に申請して審査をうけた後、優先して貸付を受けることができる。 第十四条 中外合資経営企業の生産した輸出製品で、国内輸送代が沿海地区のそれを上回った部分は、企業の中外双方の協議を経たうえ、中国側がその取得した利潤のうち適当な分を出して合資経営企業に補填することが許される。補入額は双方が合資経営契約の中で協議する。 第十五条 外国投資者はその中国に在住する親戚や友人を代理人と委任することができる。外国投資者は中国に在住する親戚や友人を推薦して、その投資した企業に就職することができる。一回の実際投資額が20万米jを超過した場合、1人の親戚や友人の農村戸籍を、企業所在地の都市戸籍に移すことができ、一回の投資額が40万米jを超過した場合、2人の戸籍移転が許される。一つの投資プロジェクトは、最高限として原則的に3人を超過しないものとする。 第十六条 国内に在住する外国投資者の親戚や友人が外国投資者の寄贈した各種類の自由為替外貨による資金で設立した企業は、その投資比率が企業の登録資本の25%以上になったら、省の対外経済貿易庁に報告してその認可を経たのち、外資系企業に対する各種優遇政策を享受することができる。 第十七条 外国投資者を投資のため、わが省への誘致、紹介し、かつ成功したものに対し、投資額に基づいて一定の比率で報奨金を与える。具体的基準はつぎのとおりである。 1、外資系企業の正式操業・経営後、このプロジェクトに投資した外国業者の実際出資額の0・1%〜0・3%で誘致者または紹介人に報奨金を与え、操業後の1カ月以内に当該プロジェクト側が一括して支払う。以上の報奨金はすべて人民幣に両替して支払い、報奨金は個人所得税と個人収入調節税を免除する。 第十八条 外資系企業が自家用車と生活用品を購入する場合は、集団購買制限手続きを免除して関係部門により直接取り扱う。 第十九条 外資系企業はその合法的権益が侵害された場合、各クラスの人民政府および関係主管部門に訴える権利があり、法律に基づいて人民法院で訴訟をおこなうこともできる。 第二十条 およそ外資系企業の届け出る書類が揃った場合、審査機関は、書類を受理した日から、企業設立申請書の認可、フィージビリティー・スタディー報告書および契約・定款の審査・認可をおこない、どの審査作業も10日以内に完成し、7日以内に営業許可証を交付する。外資系企業が設立中であれ、操業開始時であれ、その出国人員はすべて本企業によって決定し、直接省の対外経済貿易庁に申請を出して手続きをする。省の対外経済貿易庁は5日以内に審査・認可し、省政府に代って出国任務認可書を交付する。 第二十一条 香港、マカオ、台湾および海外華僑が投資して設立した企業は、この規定を参照するものとする。 第二十二条 本規定の解釈は、陜西省対外経済貿易庁が責任をもっておこなうものとする。 |