二、人的資源開発の法律システム
中国は法によって国を治める方略を堅持し、民主立法、科学立法を積極的に推し進め、すべての人が公正かつ平等に発展する権利を享受できるよう、人的資源を科学的に開発するための法的保障を提供している。長年にわたる発展を経て、中国は『憲法』を根拠とし、『労働法』『公務員法』を基礎に、『労働契約法』『就業促進法』『労働争議調停仲裁法』を主体として、他の単行法律と行政法規を重要な構成部分とする人的資源開発の法律システムがちくじ形成された。
就業を促進する法律制度
就業を拡大し安定させる発展目標を実現するため、1994年、中国は『中華人民共和国労働法』を公布し、国は経済と社会の発展の促進を通じて、就業条件をつくり、就業機会を創出すると明確に打ち出した。2007年、『中華人民共和国就業促進法』を公布し、国は「働く者の自主的な職業選択、市場調節による就業、政府の就業促進」という方針を確立し、就業促進における政府の責任システムを構築した。また、就業促進に有利な産業、投資、財税政策を実施し、都市・農村、地域、異なる社会層の人びとの就業を統一的に計画し、失業早期警報制度を確立し、公共就業サービス制度、職業訓練制度と就業援助制度を整備している。これらの法律の実施は、経済発展と就業促進の良好な相互作用を効果的に推進した。
国は働く者が法によって平等に就業でき、自主的な職業選択の権利を享有することを保障している。1988年以来、国は『中華人民共和国身体障害者保障法』『中華人民共和国婦女権益保障法』『中華人民共和国未成年者保護法』『女性労働者労働保護規定』『少年工使用禁止規定』『身体障害者就業条例』などの法律と行政法規を公布した。『就業促進法』では特に「公平就業」という章を設け、労働者の就業は民族、種族、性別、宗教信仰などの相違によって差別されることはないと規定し、また農村労働者が都市部で就業する場合には、都市部の労働者と同じように平等な労働権利を享有する、ということを特に指摘している。
国は立法を通じて職業教育と職業訓練を促進している。1995年以来、『中華人民共和国教育法』『中華人民共和国職業教育法』『中華人民共和国民営教育促進法』などの法律を公布し、「市場が育成訓練を指導し、育成訓練が就業を促進する」という職業教育と育成訓練のメカニズムを確立した。各クラス、各種の職業大学・学校と職業訓練機構をよりどころにし、多形式かつ多段階の職業訓練を完全なものにし、異なるレベルの教育が互いに接続し、職業教育と一般教育が連携し合う職業教育と職業訓練制度を形成した。
国は専門技術者の管理を積極的に規範化している。1993年から現在まで、中国は『中華人民共和国教師法』『中華人民共和国執業医師法』『中華人民共和国弁護士法』『中華人民共和国登録会計士法』『中華人民共和国登録建築師条例』などの法律・法規を公布し、専門技術者の資質条件、職業資格標準、継続教育を受ける権利および職業道徳規範についての明確な規定を打ち出し、専門技術者の職業への参入許可を規範化し、専門サービスの質を高めた。