公共の人的資源管理の法律制度
1993年、中国は『国家公務員暫定条例』を公布し、公務員制度を実行し始めた。2006年から『中華人民共和国公務員法』が実施され始め、公務員の採用、育成訓練、評定、奨励、職務の任免、昇格及び降格、転任、処分、上告、公職辞任、解雇、採用試験の紀律・規定違反行為に対する処理、新規採用公務員の任職と待遇ランクの確定などに関する、一連の付属する規則を発表した。政府機関と事業体の給料・福祉、事業体の人事管理、人材流動の管理、人的資源のマクロコントロールなどの面において、国は規範的な文献1000余件を制定し、公共の人的資源管理の主要な部分をカバーした。
人的資源権益保護に関する法律制度
20世紀80年代半ば頃、中国は労働契約制度が試行され始めた。90年代になると、『中華人民共和国労働法』が制定され、労働契約制度が正式に確立された。2007年に公布された『中華人民共和国契約法』及び、その後に打ち出された『中華人民共和国労働契約法実施条例』は、労働契約制度をさらに完全なものにし、雇用部門と労働者の権利と義務を明確にし、労働契約の締結、履行、変更、解除または終止及び相応の法律責任を、明確に規定した。また同時に労働雇用形式の多様化する発展趨勢、労務派遣と非全日制雇用などの行為に対する、特定の規範化が行なわれた。
中国は集団協商と集団契約制度の役割を積極的に発揮する。『中華人民共和国労働法』と『中華人民共和国労働契約法』は前後して集団契約制度を規定している。国は、企業が積極的に集団協商を展開し、集団契約を締結することを奨励する。企業の集団協商を主体とし、区域的かつ業種的な集団協商を補充する、集団契約制度の枠組みがちくじ形成されている。近年来、集団契約制度がカバーする範囲は拡大しつづけ、実効性はちくじ高められ、労働組合あるいは職員・労働者代表と企業または企業組織との平等協商を特徴とする、集団労働関係の調整メカニズムが初歩的に確立された。
労働紛糾を公正かつ迅速に解決するために、中国は2007年に『中華人民共和国労働争議調停仲裁法』を公布し、労働紛糾の調停と仲裁の範囲、プロセス、組織機構、人員と処理メカニズムを明確にした。政府部門、労働組合、企業組織が共同で労働関係を協調する3方面からなるメカニズムを確立し、調停を強化し、仲裁を完全なものにし、司法救済に力を入れ、労働紛糾を迅速かつ適切に処理し、当事者の合法的権益を守る。『労働保障監察条例』の公布と実施により、労働保障監察の職責、実行、法律責任が明確にされ、労働者の合法的権益を守るために重要な法律保障を提供した。