「中国経済と日本企業2011年白書」に産業別の建議(製造業)

「中国経済と日本企業2011年白書」に産業別の建議(製造業)。

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発信時間: 2011-04-19 19:08:36 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

4. 化粧品分野における<建議>

① 現在、衛生部(食品薬品監督管理局)と国家品質監督検査検疫総局は、それぞれ異なる強制的化粧品衛生基準を採用している。また、省レベルの食品薬品監督管理局が化粧品生産企業に対する衛生許可業務を、国家質量監督検験検疫総局が化粧品生産企業の生産許可業務を実施しているが、化粧品生産企業に対するこれら二種類の許可はその内容・要求ともにほぼ同様のものである。これらの多部門にわたる基準、管理体制を、改革し、統一するなど、市場投入前における審査認可の緩和を要望したい。

② 省レベルの生産企業の国産特殊用途化粧品に対する衛生審査を廃止し、国産特殊用途化粧品の審査許可手順の簡潔化を要望したい。③ 化粧品衛生管理部門は、化粧品への新原料の使用の管理監督を強化している。しかしながら、既存の化粧品使用原料のリストが明らかになっておらず、ある原料が新原料かどうか、申請者が判断できない。また、新原料の審査に必要なデータ、判断基準も、個々の申請のケースによって異なっているように見える。今後は、既存原料リストの公開、審査基準の明確化を要望したい。それにあたり、化粧品原料は人体に対する効果が極めて緩和なものから、紫外線吸収剤、防腐剤、或いは色素のように使用が制限されているものまで幅広く利用されていることから、これらの使用目的・使用方法・海外での使用実績等に応じた審査内容の簡素化を併せて要望したい。④ 登録後に配合にわずかな変化が発生したとしても、製品の安全性および主な効果に影響がない場合は、再検査・再登録手順を簡潔化していただきたい。また、衛生安全に影響を及ぼさないその他の変更事項の審査についての簡潔化も要望したい。

⑤ 強制的国家基準「消費財使用説明―化粧品汎用ラベル」の規定に基づき、2010年6 月17 日から、企業はその生産または輸入した製品について、すべての使用成分を中国語で表記することとなり(いわゆる「全成分表示」)、その際の成分表示名称を規定する「国際化粧品原料基準中国語名称目録(2010 年版)」も2011年4 月1 日から施行される。これは消費者の健康危機管理、或いは、需要の多様化への配慮への取り組みであり評価したい。しかし、必要以上の商品への情報の記載はむしろ消費者の混乱を生じ生産企業への不信感を招き、それぞれの利益を喪失する恐れがある。今後は、消費者の健康危機管理ために最適な化粧品表示規則の整備を要望したい。

⑥ 現行の「化粧品衛生規範( 2007) 版」の中には、化粧品中に不可避的に存在する使用禁止物質の微量残留に関する明確な説明がない、また一部着色剤原料の規格要求が厳重すぎる、化粧品の特徴が不適切であるなど、不合理かつ非科学的な部分がある。早急な整備を要望したい。

⑦ 現在、国内化粧品産業の広告関連法には、主として「広告法」(1995 年)、「化粧品広告管理弁法」(1993 年)、「印刷品広告管理弁法」(2005 年)、「反不当競争法」(1993 年)の四つの法規および弁法が適用されている。これらの法規の中には、同一広告行為に対応する一部の条項、特に罰則に重複または食い違う部分がある。さらに条項の表現が曖昧で解釈の自由度が大きいという問題がある。従って、行政の担当者により解釈も異なり、企業が受ける処罰の差異は非常に大きい。早急に改善をしていただきたい。

 

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