東アジア地域の主導国に必要な「3カ条」

東アジア地域の主導国に必要な「3カ条」。

タグ: 東アジア地域 主導国

発信時間: 2010-08-12 14:46:07 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

(二) 主導国は本地域の利益の保護に努めるべき

地域協力の主導国は対外交渉を行う際、東アジアの立場に立ち、東アジアの利益を代表し、東アジアの権益を保護すべきで、地域の参加国の同意を得て、許可範囲内で対外交渉を行える。周知のとおり、日本は外交において、東アジアと米国の架け橋となり、意思疎通を図る役割を果たすなどの一貫した方針を示している。こういった行為は自身が地域協力には参加せず、第3者の調和の役割を演じることをはっきり示し、このような政策の立場は地域を主導する重責を担えないことを明確にしている。東アジア経済協力機構の発足後、日本が主導的な役割の発揮を望めば、メンバー国はまず、日本は立場を調整したのか、東アジアの利益を代表できる資格を備えたのかを判断するだろう。例えば、WTOドーハラウンド交渉で、東アジアは農産品の補助金の廃止と反ダンピング措置の不正使用の是正などで進展を得る必要がある。これこそが日本の試練だ。もし日本が農産品の保護政策を自発的に調整すれば、そこで積極的な役割が発揮でき、自然と東アジア地域に歓迎されることになる。以上のことは東アジアの地域経済協力だけで、将来的に東アジアの地域協力は政治や外交、安全などの分野まで拡大する見通しである。しかし、日米安保条約など、日本はさらに重大な調整の試練に直面する。

 

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