1987年12月9日、ソ連空軍の偵察機Tu-16Jが日本の沖縄本島周辺の空域に入り、航空自衛隊那覇基地に所属する第302飛行隊の戦闘機F-4EJが発進し、20ミリ機関砲実弾と曳光弾を発射させて警告射撃した。朝日新聞前編集長の船橋洋一氏の著書『同盟漂流』によると、当時のパイロットの上司は、「ただの領空侵犯では航空機に発砲できないが、正当防衛と緊急避難の状況下では発砲できることになっている。しかし、どんなときが緊急避難、正当防衛に当たるかは明確な基準がない」と話した。
原則的には、日本の現行の『自衛隊法』に基づけば、平和な時代に領空に進入した航空機に対して発砲するには、首相が命令を下さなければならず、撃墜することもできない(緊急避難と正当防衛を除く)。
無人機はさらに日本を悩ませている。無人機にはパイロットがおらず、無線合図と警告射撃に応じない可能性が高いためである。そのため、日本は法律を改正し、武器使用の権限を明確にしようとしている。無人機が領空を侵犯し続け、国民の生命、財産に重大な危害が生じる可能性があれば、その航空機を撃墜できる。しかし、「国民の生命、財産に重大な危害が生じる可能性がある状況」とはどんな状況か。その境界を決めるのは難しく、法律の制定にはさらに時間がかかるだろう。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2013年10月9日