中国の特色ある社会主義の法律体系

中国の特色ある社会主義の法律体系。

タグ: 法律体系 中国 中国務院

発信時間: 2011-12-19 12:18:34 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

(四)中国の特色ある社会主義法律体系は、中国の法制文化のすぐれた伝統を受け継ぎ、人類の法制文明の成果を参照する文化面の要請を具現

各国の法律制度は、自国の歴史・文化・伝統と社会の実情に基づきたえず発展しながら、経済のグローバル化が進むにつれて互いに交流し合い、参照し合っている。中国の特色ある社会主義法律体系の構築にあたり、終始中国の国情に立脚し、歴史・伝統の伝承と人類文明の成果の参照、制度のイノベーションを有機的に結びつけることを貫いてきた。一方で、中国の伝統的法制文化のすぐれたものの継承を重んじ、改革開放と社会主義近代化建設の要請に応じて制度を革新し、伝統文化と近代文明を融合させた。他方では、外国の立法面の有益な経験を検討し、参照することを重視し、外国の法制文明の先進的な成果を吸収しながらも、簡単に模倣することではなく、中国の国情と実情に合わせ、当面の世界の法制文明の時代の流れにも順応する法制度を確立するものである。このような法律体系はかなり強い包容性と開放性を持ち、文化面の独自の特色を十分に具現している。

(五)中国の特色ある社会主義法律体系は、ダイナミックでオープンで、時代とともに進むという発展の要請を具現

一国の法律体系は普通、その国の歴史上のある発展段階の現状を映し出すものである。経済社会の発展に伴い、法律体系をたえず充実させ、完備させ、革新しなければならない。中国は現在さらに今後長期にわたって社会主義の初級段階にあり、国全体は体制改革と社会モデルの転換期にあり、社会主義制度はたえず完備し、発展をとげなければならない。これは、中国の特色ある社会主義法律体系が必然的に安定性と変動性、段階性と連続性、現実性と将来性の統一という特色をそなえることを決定づけ、中国の特色ある社会主義法律体系が必然的にダイナミックでオープンに発展するものであり、静止的、閉鎖的で固定的なものではなく、中国の経済社会の発展と法治国家の建設の実践に伴いたえず発展をとげ、完備されていくに違いない。 中国の特色ある社会主義法律体系の構築にあたり、中国の立法機関は中国共産党の指導、人民が主人公となること、法律に基づいて国を治めることの有機的統一を堅持し、終始国の活動の重点をめぐり、立法の職権を積極的に行使し、計画を立てて、重点的かつ段階的に立法活動を行い、貴重な経験を積み重ね、中国の特色ある立法の道を成功裏に切り開くことになった。 目標を立て、計画を踏まえ、段階を追って積極的に進めている。改革開放30余年らい、中国共産党が中国人民を指導し中国の特色ある社会主義事業を建設する過程において、中国の立法機関は各段階の中核的活動により、現実に立脚し、重点を際立たせ、念入りに組織し、重要性と緊急性を区別し、科学的かつ合理的で、実行可能な5ヵ年立法計画と年度立法活動計画を制定し、経済社会発展に差し迫って必要な法律・法規を急いで制定し、立法活動を積極的かつ穏当に進め、目標を立て、計画を踏まえ、重点をきめて、段階を追って法律体系の構築を推し進める方法をちくじ形成し、立法の資源を集中し、立法の重点を際立たせ、改革開放を速やかに進める要請を適時に満たし、中国の特色ある社会主義法律体系の構築のために効果的な道筋をつくり上げた。 多層的な立法が同時に進められている。中国は統一した多民族の単一国家であり、各地域の経済社会の発展が非常にアンバランスである。この基本的な国情に合わせて、中央の統一的指導のもとで地方の積極性、主導性を十分に発揮させるという憲法に定められた原則に基づき、国の法制の統一を守るという前提のもとで、全国人民代表大会およびその常務委員会は国の立法権を行使し、国務院は憲法と法律に基づき行政法規を制定し、省・自治区・直轄市および比較的規模の大きな市の人民代表大会およびその常務委員会は地方性法規を制定し、民族自治地方は自治条例と単独条例を制定し、経済特別区の所在地の省、市の人民代表大会およびその常務委員会は、全国人民代表大会の授権により経済特別区内で実施される法規を制定し、多層的な立法がともに進められるという立法活動の枠組みが徐々に確立され、法律体系の構築のテンポを大いに速め、各地の経済社会発展の実際の要請にも十分配慮し、中国の特色ある社会主義法律体系の構築のために実行可能な活動モデルを提供した。 多種類の立法の手段を総合的に使用している。中国の特色ある社会主義法律体系の構築は、科学的かつ系統的なプロジェクトである。改革開放いらい、中国の立法機関は経済社会発展の要請に合わせて、各方面に差し迫って必要な法規範の制定を急ぎ、同時に法規範の改正と廃止を重視し、法規範を適時に解釈し、整理し、制定、改正、廃止、解釈などさまざまな立法の手段を総合的に使用し、立法活動を全方位的に進めてきた。立法の質をたえず向上させ、法律体系の科学的で調和のとれた統一を保証するとともに、法規範の効果的実施を保障するための基盤を打ち固めた。

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