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「研修生」というあいまいな身分
今年7月に関係制度が改正される前は、来日1年目は「研修生」であって労働者とはみなされず、2年目、3年目になってようやく労働者である「実習生」とみなされた。
研修生は労働者ではないため、研修生に支給する費用(毎月約6万円)は給料ではなく、日本の「労働法」の規制を受けない「研修手当て」であった。「手当て」は日本での生活を維持するだけのもので、労働力の対価として支払われるものではない。実習生には最低賃金の規定に基づいて基本給料が支払われる。
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