戦後国際秩序順守をなぜ日本に求めるか

戦後国際秩序順守をなぜ日本に求めるか。

タグ: 安倍 戦後国際順序 靖国 領土問題

発信時間: 2014-02-26 11:34:05 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

領土問題にはすでに定論

戦後の日本の領土の範囲に関して、「ポツダム宣言」第8条は次のように規定している。「カイロ宣言の条項は履行さるべきものとし、日本の主権は必ず本州、北海道、九州、四国およびわれわれの決定する周辺小諸島に限定するものとする」。1943年12月1日に公布された「カイロ宣言」は「日本国が中国から奪取したところの領土、例えば満洲、台湾、澎湖列島等は中国に返還しなければならない…」。釣魚島は台湾の付属島嶼であり、甲午戦争中に伊藤博文内閣によって秘密裏に窃取占領が決定され、その後、不平等条約である「馬関条約」を通じて50年植民地として統治された。従って、釣魚島を含む台湾とその付属島嶼はすべて中国に返還されなければならない。

日本政府は1972年の「中日共同声明」で「ポツダム宣言」の厳格な遵守を明確に公約している。同年10月、大平正芳外相は国会で演説し明確に以下のように重ねて公約した。「『カイロ宣言』『ポツダム宣言』の経緯を対照すれば、これら二つの宣言の意向によって、台湾は中国に返還すべきであり、これが『ポツダム宣言』を受諾した政府の変わらざる見解である」 

日本国憲法第98条は以下の2項目を規定している。「1、この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2、日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に順守することを必要とする」。こうしたことから、国際法から見ても国内法から見ても、日本政府は歴史、領土問題において、必ず戦後の国際法規と国際秩序を順守しなければならず、またこれに違背する日本国内の法律、国務行為は、日本国憲法の規定によってすべて無効でなければならない。

 

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