外交部:日本に釣魚島海域で公務を執行する権利はない

外交部:日本に釣魚島海域で公務を執行する権利はない。 日本側の指定弁護士は15日、2010年に発生した釣魚島漁船衝突事件の中国人船長を公務執行妨害罪で強制起訴した。中国外交部の劉為民報道官は15日、「日本側が中国の公民に対して取るいかなる形式のいわゆる司法手続きも不法で無効だ」と表明した…

タグ: 釣魚島 漁船衝突 船長 公務執行妨害罪 

発信時間: 2012-03-16 10:21:17 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

中国外交部の劉為民報道官は15日、「日本側には釣魚島海域でいかなる公務も執行する権利はない。日本側が中国の公民に対して取るいかなる形式のいわゆる司法手続きも不法で無効だ」と表明した。

報道によると、日本側の指定弁護士は15日、那覇検察審査会の議決を受け、2010年に発生した釣魚島漁船衝突事件の中国人船長を公務執行妨害罪で強制起訴した。

これについて、劉為民報道官は定例記者会見で、「釣魚島とその周辺の島は古くから中国固有の領土であり、中国は争う余地のない主権を有している。日本側の釣魚島漁船衝突事件での行動は中日関係をひどく悪化させた。日本側は両国関係の大局を維持する行動をとるべきで、その逆のことをすべきではない」と強調した。

「中国網日本語版(チャイナネット)」2012年3月16日

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