社会の秩序安定を求める日本の国民は、政府に対策を求めている。日本の警察には現在「指定暴力団」と呼ばれる制度があり、登録された事務所や組織に対して厳しい監視を行なっている。しかし不良の行方については知られておらず、事件が発生しても捜索が困難だ。これを受け警視庁は3月7日に新制度を発表し、これらの不良以上・暴力団未満の集団を、准暴力団とした。
警視庁の定義によると、准暴力団は暴力団のような明確な組織性・専門の事務所を持たないが、一般的な不良集団よりも高い社会的危害性を持ち、一部のメンバーは暴力団員と緊密に連絡を取っている。警視庁の関係者は、強い勢力を持つ准暴力団は十分な資金源を確保しており、特定地区で暴力団と勢力争いを始めていると語った。2011年12月には、准暴力団が1人の暴力団幹部を襲撃するという事件が発生した。
この新たな勢力争いに対して、日本の警察も頭を悩ませている。日本の現行法には、「決闘罪」と呼ばれる罪名がある。これは1889年の時点で制定されたもので、暴力団組織間の衝突の防止を目的とするもので、現在も適用されている。しかし准暴力団のさまざまな行為を見る限り、この法律は適用できず、不備が存在している。
警察側はまた、暴力団の人数が減少したが、多くの組員が地下で活動を続けるか、自ら准暴力団を設立している可能性があるとした。二つの勢力が相争う一方で、暴力団から准暴力団への移行が生じている。両者は切っても切れない複雑な関係で結ばれており、日本社会の治安が深刻な脅威にさらされている。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2013年3月13日