水中の複雑な環境、接続水域の航行は合法的
防衛省は13日、国籍不明の潜水艦が発見された際、日本の領海には侵入しておらず、日本の領海と公海の間に位置する接続水域を航行していたと発表した。接続水域内の航行は国際法に違反しないが、防衛省は引き続き警戒を維持する。
接続水域は、12カイリ内の領海の外から20カイリ以内の海域を指し、領海の関連する権利と義務による制約を受けない。李氏は、「潜水艦による接続水域の航行は、少なくとも領海侵犯には当たらない」と語った。
李氏はさらに、「潜水中の潜水艦が某海域を航行する際に、海上の暴風・暗流・魚群・暗礁・その他の水中未確認物体などの不確定要素により、潜水艦の水中におけるレーダー誘導が影響を受け、航路にズレが生じ、予定していた航路から離れることがある。現時点では同潜水艦についての情報が明らかになっておらず、軽率に結論を下すことはできない」と強調した。
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