日本の「大陸棚延長申請がCLCSの勧告受領」発表は事実と違う

日本の「大陸棚延長申請がCLCSの勧告受領」発表は事実と違う。 CLCSは6海域について勧告を出したが、沖ノ鳥礁と直接関係のある海域については唯一勧告を見送った。これは、日本が主張する沖ノ鳥礁の大陸棚に対する主権をCLCSが認めていないことを意味するのではないか。これで日本の企みは大きな打撃を受けたといえる…

タグ: 沖ノ鳥 CLCS 

発信時間: 2012-05-04 14:31:49 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

日本は2008年11月、大陸棚限界委員会(CLCS)に大陸棚限界延長申請を提出した。2012年4月、CLCSは審議を終え、勧告を出した。

CLCSの作業の流れに基づき、その勧告はすぐに日本に伝えられ、日本の外務省と共同通信社はそれに対する発表と報道を行った。喜びに満ちあふれた外務省と共同通信社の発表と報道には、日本が大陸棚の境界画定と沖ノ鳥礁の問題で全勝したという意味が込められている。ところが、発表と報道には自己矛盾があり、実際の情況と大きく異なり、いわゆる「中国が岩とみなす日本最南端の領土である沖ノ鳥がCLCSに基点とされた」という主張はまったくの嘘である。

日本の外務省の発表、共同通信社の報道と挿絵、大陸棚限界延長に関する実施要綱と挿絵、第24回CLCS会合の決議などから、CLCSが日本の大陸棚延長申請の審議と勧告を極めて慎重かつ適切に進めていることがわかる。CLCSは『国連海洋法条約』の関連規定に基づき、締約国の日本が『条約』によって得られる合法的権利と国際社会全体の利益を守るバランスのとれた対応を行った。CLCSは日本の大陸棚限界延長について3つの勧告を出した。まず、沖大東海嶺、四国海盆海域、南硫黄島海域、小笠原海台海域の4海域(総面積31万平方キロメートル、申請面積の約42%を占める)の大陸棚延長を認めた。次に、茂木海山海域と南鳥島海域の2海域(総面積約18万平方キロメートル)は陸続きになっていないと判断。さらに、沖ノ鳥礁を基点とする九州パラオ海嶺南部海域(面積25万平方キロメートル超)の審査先送りを決めた。CLCSが発足後に行った審議で勧告を先送りしたのはこれが初めてとなる。

 

1   2    


iphoneでもチャイナネット!

日本人フルタイムスタッフ募集
「中国網日本語版(チャイナネット)」の記事の無断転用を禁じます。問い合わせはzy@china.org.cnまで

コメント

コメント数:0最新コメント

コメントはまだありません。