「外国投資奨励に関する国務院の規定」を実施することについての北京市人民政府のいくつかの規定(全文) |
「外国投資奨励に関する国務院の規定」を全面的に実施するため、特に以下の規定を行った。
一、この規定は本市の中外合弁経営企業、中外協力経営企業と外資企業に適用するものである(以下、外国投資企業と略称)。
二、本市の審査・認可権限内の中外合弁経営、中外協力経営プロジェクトのプロジェクト提案書は、関係部門の市主管局(以下、主管局と略称)が審査して同意してから市発展計画委員会に報告して指示を仰ぐとともに、それをコピーして市経済貿易委員会と市政府関係部門の主管委員会、弁公室(以下、主管委員会、弁公室と略称)に報告する。市発展計画委員会が審査・認可する前に、市経済貿易委員会、主管委員会、弁公室の同意を求めるべきである。
市発展計画委員会の認可を経て立件した技術改造プロジェクトのフィージビリティー・スタディー報告書については、主管局が主管委員会、弁公室に報告し、それをコピーして市発展計画委員会と市経済貿易委員会に報告する。主管委員会、弁公室が市経済貿易委員会、市発展計画委員会と協議してから意見を添えて回答する。インフラ建設プロジェクトは市発展計画委員会に報告し、それをコピーして市経済貿易委員会、主管委員会、弁公室に報告し、市発展計画委員会が意見を添えて回答する。
フィージビリティー・スタディー報告書の投資総額が認可プロジェクトの20%を上回るか、あるいはインフラ建設プロジェクトの内容により大きな変更がある場合、主管委員会、弁公室は市発展計画委員会、市経済貿易委員会と共に再び審査したうえで、意見を添えて回答する。
三、各区、県は下記の諸条件にかなった中外合弁経営、中外協力経営のプロジェクトを実施する場合、そのプロジェクト提案書とフィージビリティー・スタディー報告書は、いずれも区、県の政府が審査・認可する。
@投資総額が100万ドル以下(100万ドルを含む)の非制限性プロジェクト(制限性プロジェクト目録は別に公表する)。
A新規建設、拡充建設の建築規模が区、県の審査・認可権限内であるとともに都市建設計画に合ったものである。
B資金、エネルギー、原材料の供給と外貨のバランスは自らで案配し実行できるものである。
各区、県が審査・認可する前に、市発展計画委員会、市経済貿易委員会、主管委員会、弁公室の意見を求めるべきである。そして審査・認可したプロジェクト提案書とフィージビリティー・スタディー報告書を上述の委員会、弁公室あるいは主管局に報告して記録にとどめる。
四、市所属の各局が中外合弁経営、中外協力経営のプロジェクトを実施するにあたり、この規定の第三条の条件に合うとともに建築面積に達しない場合、そのプロジェクト提案書とフィージビリティー・スタディー報告書は市主管局が市発展計画委員会、市経済貿易委員会と主管委員会、弁公室の同意を求めてからみずから審査・認可する。そして審査・認可したプロジェクト提案書とフィージビリティー・スタディー報告書を上述の委員会、弁公室に報告して記録にとどめる。各委員会、弁公室は記録にとどめる文書を受け取った日から15日以内に異議を出さない場合、同意したものと見なす。
五、外国投資企業の取り決め、契約、規約などは、市経済貿易委員会(あるいは市経済貿易委員会が報告を対外貿易経済合作部に転送する)が審査・認可し、認可証明書を発行する。
六、外国投資企業の関係者の出国申請書は、区、県の政府あるいは主管局の指導者の同意を経るとともに署名してから、市経済貿易委員会に直接報告し、市経済貿易委員会が市政府に報告して審査・認可してもよい。出国の回数が多い場合、市政府の審査・認可を経て、マルチビザ(香港、澳門地区を除く)を発行してもよい。
七、各区、県の政府、市政府の各クラス主管部門は、分業と審査・認可権限によって、それぞれその責任を負い、事務効率を向上させ、提出されたプロジェクト提案書、フィージビリティー・スタディー報告書、取り決め、契約、規約などについて、文書を受け取った日から1カ月以内に認可するか認可しないことを決定する。
八、外国投資企業の中国側の投資は、中国側の共同経営者が工場建物、設備、土地使用権で換算して株主になるかあるいは自ら資金を調達して解決する。不足部分は、国、市財政あるいは主管部門が支給してもよく、中国銀行北京支店あるいはその他の専業銀行に貸付けを申請してもよい。製品輸出企業と先進技術企業の資金は確かに困難がある場合、中国人民銀行本店に申請を出して、批准された場合、国外から金を借り入れてもよい。借り入れた企業が元利を返済する。
外国投資企業の中国側の固定資産の規模、貸付け指標と流動資金貸付け指標は、市発展計画委員会が関連部門と共同で年度国民経済計画の特定項目計画に組み入れる。計画以外のプロジェクト資金指標は、市発展計画委員会が各専業銀行と協議して事情を考慮して解決する。
九、市外貨管理局の監督・管理の下で、外国投資企業の間で外貨の余剰と不足を互いに調節し合ってもよい。中国銀行北京支店と中国人民銀行の認可したその他の専業銀行は外国投資企業に対して現金抵当業務を開設する。
十、外国投資企業は国内で生産できず、輸入しなければならない製品の注文を受けた場合、市外貨管理局の認可を経て、一部あるいは全部を外貨で決済することを認める。国内の企業、部門は商品、労務などを提供し、市外貨管理局の認可した者を除き、外国投資企業から外貨を受け取ってはならない。
十一、外国投資企業は国の制限した輸入製品を生産して国内限定の販売分については、企業の主管部門が共同経営企業契約の規定した国内販売割合に基づいて計画に組み入れ、市経済貿易委員会が統一的に手配し、国家経済貿易委員会に報告して審査の上、下達する。
十二、外国投資企業は本市の輸入する必要のある製品を生産し、製品の品質、規格、性能、価格、納期が保証できれば、市経済貿易委員会の認可を経て、輸入代替を実行してもよい。
十三、外国投資企業は輸入代替製品を生産し、輸入した部材、部品、パーツ、集配材、原材料は北京税関が保税品として監督・管理する。国内のユーザーが直接国外からこれらの製品を輸入した時に輸入税減免を享受した場合、外国投資企業がその輸入代替製品を販売する時に、輸入した材料、部品は、同様な税減免の待遇を享受する。
十四、外国投資企業が販売取り決めあるいは輸出契約に基づいて経営した輸出製品については、年度に基づいて審査・認可部門に報告して認可を経てから、輸出計画に組み入れるか割り当て額を取得するものとし、市経済貿易委員会が輸出許可証を発行する。
輸出入を経営する対外貿易公司は、外国投資企業の外国側販売ルートを利用して輸出し、その輸出計画の輸出割り当て額はこの対外貿易公司の計画と割り当て額の中で解決する。
十五、外国投資企業は輸出による外貨獲得額計画を達成するか超過達成するとともに、中国銀行北京支店で為替決済した場合、市政府は精神面と物質面の奨励を与える。
十六、外国投資企業が建設あるいは生産経営に必要とする物資については、企業が実際に必要と認可した生産計画に基づいて、年度によって計画を制定し、主管局の物資供給計画に組み入れ、それぞれ市物資局およびその他の関係主管部門あるいは国家物資総局に報告して解決する。
十七、市物資局、建築材料公司、石炭公司、石油公司などの物資供給部門は、国営企業の享受するものと同等な価格に基づいて外国投資企業に物資を供給すべきである。本市の外国投資企業の物資設備供給公司を組織し、外国投資企業の輸入設備、原材料、部品などの業務を代行する。
十八、製品輸出企業と先進技術企業の必要とする水、電気、ガス、エネルギー、通信施設は、企業主管部門によって統一に調節する。調節できない場合、認可したフィージビリティー・スタディー報告書に基づいて、市経済貿易委員会、市公用局、電気供給局、電信局などの関連部門が統一的に計画し、指標を査定し、優先的に供給する。その供給価格と料金は、国内の同類の企業と同等の待遇を享受する。
十九、中国側の共同経営者は工場建物、土地、設備、貸付け、自己資金で投資した場合、収益を上げはじめた年度から、得た利潤は、投資性の貸付けを返済する以外、5年以内に全部中国側の投資者と外国投資企業で働いている中国側の関係者に残して使用させる。そのうち、80%は中国側の投資者に残し、20%は外国投資企業で働いている中国側の関係者に残す。その後得た利潤は、市財政と主管部門の査定した割合に基づいて国に上納し、残りの部分は、依然として上述の方法に基づいて分配する。
二十、製品輸出企業と先進技術企業は、規定に基づいて従業員の賃金を支払い、中国側の従業員の労働保険、医療、福祉の費用、住宅補助を取り出す以外は、中国側の従業員に対する国の諸補助を上納しない。その他の外国投資企業は、1人あたり毎月60元として中国側の従業員に対する国の諸補助を上納する。そのうち30元は住宅補助である。私有の家屋に住んでいる従業員は住宅補助(1986、1987年の基準)を免除する。農村戸籍の従業員は食糧・食用油の副食品補助を免除する。郊外区と県に設立された外国投資企業は企業が所在する区、県の財政部門に従業員に対する国の諸補助を上納する。
二十一、製品輸出企業と先進技術企業は、市経済貿易委員会が提案し、市税務局の認可を経て、地方所得税と外国へ送金する利潤の所得税を減免することができる。その他の外国投資企業は、年間所得額が百万元以下(百万元を含む)、販売(営業)利潤率が20%以下(20%を含む)の場合、地方所得税を免除する。
二十二、製品輸出企業と先進技術企業は、市経済貿易委員会が提案し、市不動産管理局の認可を経て、土地使用料を減免することができる。市街区の繁華な地域以外、その他の地区の土地使用料は、毎年一平方あたり5ないし20元として徴収する。土地開発費の1回限りの徴収あるいは上述の企業が自分で土地を開発する地区では、土地使用料は毎年一平方あたり3元を上回ってはならず、一定の期限内に事情を考慮して減免することができる。区、県に設立された外国投資企業の土地使用料は、所在の区、県が徴収し、市と区、県の徴収した土地使用料は、インフラ建設に用いられなければならない。
二十三、製品輸出企業と先進技術企業は国内向けの製品を生産し、設立の初期に納税に困難がある場合、企業が申請し、税務機関の認可を経て、工商統一税を減免することができる。外国投資企業の製品の輸出は、原油、精製油、国が別に規定した製品を除き、工商統一税を免除する。
二十四、各区と県、各部門が中外共同経営企業の指導と管理を強化し、企業が実際問題を解決するよう助け、「企業に勝手に割り当てることを断固制止することについての国務院の通達」を厳格に実行しなければならない。
外国投資企業は政府の規定に背く不合理な料金に対して、支払を拒否することができ、市経済貿易委員会あるいは国家経済貿易委員会に訴えることもできる。
二十五、企業の主管部門は優れた人材を外国投資企業に派遣しなければならない。企業取締役会は企業の実際の必要に基づいて法に依って招聘し、解雇する権限もある。市人事局、市労働局は外国投資企業に良質なサービスを提供しなければならない。
二十六、製品輸出企業と先進技術企業は、市経済貿易委員会が関連部門とともに国の関連規定と対外貿易経済合作部の審査方法に基づいて査定し、証明書を発行する。
二十七、香港、澳門、台湾の会社、企業とその他の経済組織あるいは個人の投資で設立された企業は、この規定を参照して執行する。
二十八、この規定は製品輸出企業あるいは先進技術企業に適用することを明確に規定した条項を除けば、その他の条項はすべての外国投資企業に適用する。
二十九、この規定を施行する前に認可を経て設立された外国投資企業とこの規定の特典の条件に合う場合、この規定が施行した日から、この規定を適用する。
三十、この規定は1986年10月11日から「外国投資奨励に関する国務院の規定」と同時に施行する。 |
外資利用奨励に関する北京市人民政府のいくつかの規定(全文) |
外資の利用を奨励するため、特に次のように規定する
一、 外国投資プロジェクトの審査・認可権限を緩和する
本市の定めた投資方向に合致し、都市建設計画と環境保全の規定に合致し、インフラ建設(新規建設、拡充建設を含む)スケールが区、県の政府、市クラス局、総公司(市政府から権限を与えられた総公司を指す。以下、同)の審査・認可権限以内で、生産経営の必要とする資金、エネルギー、材料と外貨のバランスはみずから実行でき、輸出製品は割り当て額と許可証とかかわることがなく、投資総額が300万ドル以下(300万ドルを含む)の中外合弁経営、中外協力経営、外国全額投資経営(以下、外国投資と略称)のプロジェクトについては、そのプロジェクト提案書とフィージビリティー・スタディー報告書はいずれも区、県の政府あるいは市主管局、総公司が責任を負って審査・認可する。審査・認可してからプロジェクト提案書、フィージビリティー・スタディー報告書、認可文書を市政府の主管委員会、弁公室、市発展計画委員会、市経済貿易委員会に報告して記録にとどめる。上述の主管委員会、弁公室は記録にとどめる文書を受け取った日から10日以内に異議を出さないならば同意したものと見なす。
委託加工、サンプル委託加工、委託組み立て、補償貿易のプロジェクトについては、毎回成立した契約あるいは取り決めの中の技術導入、設備、国内の関連資金総額が300万ドルを上回らないことを含む場合、区、県の政府あるいは市主管局、総公司は前の規定に基づいてみずから審査・認可する。総額が50万ドル以下(50万ドルを含む)の場合、立件とフィージビリティー・スタディー報告書の審査・認可手続をとることができず、生産企業が直接外国と交渉し、対外貿易公司を自ら選んで代行させるが、あるいはともに外国と契約を締結する。その締結した契約は市経済貿易委員会の認可を経てただちに実施することができる。
二、 外資を導入して旧い企業を改造するように奨励する
本市の企業が中外合弁あるいは中外協力経営企業を設立し、既存の土地、工場建物、設備、工業財産権と企業自己資金、物資などを使って出資とするほか、国と本市が配置した技術改造に用いる資金(外貨と人民元を含む)を出資とする。
本市の企業が中外合弁あるいは中外協力経営企業に転換してから、労働管理法規の関連規定に基づいて余った従業員を適切に配置すべきである。もとの企業法人の地位を保留する場合、共同経営企業の中から分けてもらった利潤あるいは獲得した賃貸料、サービス料などの収入を使って、その他の生産経営を発展させ、余った従業員を配置してもよい。これらの企業の創立初期に困難がある場合、財政、税務部門の認可を経て、上納の利潤、調節税、所得税を減免し、あるいは利潤保留のレベルを高めることができる。
三、銀行貸付けの手続きを簡略化し、貸付けの審査・認可日時を短縮する
外国投資企業が貸付けを申請し、貸付額が銀行の審査・認可権限内にある場合、銀行は企業の貸付け申請と必須の書類を受け取った日から10の執務日以内に回答を与える。
経営や利益がよく、信用のある外国投資企業が貸付けを申請する場合、口座開設銀行の信用評価を経て、担保を免除してもよい。銀行は当座貸越しの貸付けを試験的に経営し、外国投資企業の資金使用の便宜をはかる。
輸出型と先進技術型の外国投資企業については、生産開始の初期に経済的効果がまだ所期のものに達していない場合、外貨貸付の方法に基づいて、その貸付利率に適切な特典を与えることができる。
外国投資企業と原料輸入加工、委託加工、委託組み立てを行う企業については、輸出製品の生産を発展させるため、資金の回転に困難が生じ、季節的な、一時的な貸付けを必要とし、期限が3カ月以内である場合、銀行は優先的に取り扱わなければならない。
外国投資企業は資金の不足を解決するため、市財政局の認可を経て、企業の内部で債券を発行してもよい。人民銀行北京市支店の認可を経て、社会に向かって債券を発行することができる。
四、 外国投資企業の人員任用自主権を実行する
外国投資企業は在職の従業員から必要な人員を招聘する場合、関係機構、部門は積極的にサポートし、移動を認めなければならない。もし元の勤め先が無理に阻止するならば、招聘された従業員は辞職を申し出てもよく、辞職後その勤続年数は連続して計算することができる。論争が生じた場合、当事者は市人材交流サービスセンターあるいは労働交流センターに仲裁を申し出ることができる。関係各方面は仲裁の決定を実行しなければならない。必要な場合、市人材交流サービスセンターあるいは労働交流センターが招聘された従業員の転勤手続きを直接取り扱うことができる。
外国投資企業は契約と関連規定に基づいて従業員を解雇し、いかなる機構、いかなる個人も関与してはならない。解雇された従業員に対して、もとは臨時に派遣し、臨時に招聘したものに属すものであれば、元の勤め先が受け入れる。招聘したものに属すれば、幹部は市人材交流サービスセンターで登録し、労働者はその戸籍所在地の労働部門で登録し、関係部門が就職を紹介することができ、自らの意志で組織して就職を目指すこともでき、自分で職を探すこともできる。
五、 地方所得税の減免範囲をゆるめて生産型の外国投資企業が建設準備期
間内に土地使用料を免除することができる
財政、税務部門の審査・認可を経て、外国投資企業の年間所得額が100万元以下(100万元を含む)、販売(営業)利潤率が30%以下(30%を含む)の場合、地方所得税を減免することができる。そのうち20%以下(20%を含む)の部分は、地方所得税を免除する。20%以上から30%以下まで(30%を含む)の部分は、地方所得税を半減する。
生産型外国投資企業は契約の定めた建設準備期間内に、財政部門の認可を経て、土地使用料を免除することができる。
六、 外国投資企業のビジネスマンの出国手続を簡略化する
外国投資企業の中国側の関係者は、業務相談、仕入れ、販売、アフターサービス、技術開発などのビジネス活動のために出国し、市経済貿易委員会の認可を経て、1年内に再び出国するならば、企業が自分で審査・認可する。
七、この規定は公布した日から施行される。 |
外国投資企業の土地使用料徴収について北京市の規定(97年改正)(全文) |
第一条 「中華人民共和国中外合弁経営企業法」と国の法律、法規の関連規定に基づいて、本市の具体的な状況と結び付け、この規定を制定した。
第二条 本市の行政地区内で土地(集団所有の土地を含む)を使って中外合弁経営企業法、中外協力経営企業、外資企業(以下、外国投資企業と総称)を設立し、法に基いて譲渡を経て土地使用権を取得したものを除いて、いずれもこの規定に基づいて土地使用料を徴収する。
この規定で述べられている土地使用料とは外国投資企業が投資経営期間内に地方政府に上納した土地使用料のことを指し、土地収用、取り壊し、立ち退き、インフラ建設の費用を含まない。
第三条 外国投資企業が法に基づいて認可して土地を使用する場合、市不動産土地管理局と土地使用契約を締結しなければならない。市、区、県の財政局(以下、財政部門と略称)は土地使用契約の確定した土地使用面積、土地の等級に基づいて外国投資企業の土地使用料を徴収する。
第四条 土地使用料は査定した日から5年以内は変わらない。5年の期限が満了してからは、実際の状況に基づいて、再査定する。
第五条 外国投資企業は設立を認可した日から、西暦の年度に基づいて土地使用料を納める。土地使用料は四半期ごとに徴収し、年末に清算する。最初のの土地使用時間が半年を上回った場合、半年として計算し、半年以下の場合、土地使用料を免除する。
第六条 外国投資企業は契約の定めた建設準備期間(基本建設期間を含む、以下、同)以内に、査定した基準に基づいて20%の土地使用料を納める。
市財政局の認可を経て、生産型企業は定めた建設準備期間内に土地使用料を免除することができる。
第七条 華僑、台湾同胞の投資した企業については、それぞれ市華僑事務弁公室、市台湾事務弁公室の認可した証明書に基づいて、財政部門の認可を経て、査定した基準に基づいて20%ないし30%の土地使用料を減免することができる。
第八条 製品輸出企業と先進技術企業は審査を経て基準に達した場合、市財政局の認可を経て、査定した基準に基づいて10%ないし30%の土地使用料を減免することができる。
第九条 栽培業、養殖業の土地使用は工業の土地使用基準を参照して土地使用料を徴収する。
第十条 土地使用料の上納に確かに特殊な困難がある外国投資企業については、市財政局の認可を経て、それを延期することができる。土地使用料を減免するか免除することを申請した場合、市財政局の審査・認可を経て、市人民政府に報告して認可する。
第十一条 外国投資企業の中国側が土地使用権で投資とした場合、中国側が土地使用料を納める。
第十二条 法に基いて土地と家屋をリースして設立された外国投資企業については、借りる方かあるいはリース契約の定めた方が土地使用料を納める。
第十三条 この規定に違反した外国投資企業あるいは中国側の投資者については、財政部門が財政法規違反に関する国務院の処罰規定に基づいて処罰する。
第十四条 本市の外国投資企業の土地使用料の基準は、市財政局が市物価局、市不動産土地管理局とともに制定し、市人民政府に報告して認可する。
第十五条 この規定の実行における具体的な問題については、市財政局が責任をもって解釈を行う。
第十六条 この規定は1992年10月1日から施行される。1985年5月17日の北京市人民政府の制定した「中外共同経営企業の土地使用料徴収に関する北京市の暫定規定」は同時に廃止する。 |
外国業者が投資して不動産を開発・経営することに関する北京市人民政府のいくつかの規定(全文) |
第一条 資金を導入し、不動産を開発し、都市建設を加速し、経済発展を促進するため、国の関連法律、法規に基づいて本市の状況と結び付けて、この規定を制定した。
第二条 国外の企業、その他の組織と個人の投資家(以下、投資家と略称)は、いずれもこの規定に基づいて、本市の行政区域内で次の分野の不動産の開発と経営を行うことができる。
(一)科学技術、工業、農業、交通。
(二)観光、商業、金融、レジャー娯楽、スポーツ。
(三)高級住宅、オフィス・ビル。
香港、澳門、台湾地区の企業、その他の組織、個人および華僑にも、この規定を適用する。
第三条 この規定に述べられている不動産とは、都市部の国有土地使用権(以下、土地使用権と略称)および地上の建築物、その他の付着物を指す。
この規定に述べられている不動産経営とは、土地使用権を譲渡し、リースし、抵当にすることと家屋などの建築物とその付着物を売買し、リースし、抵当にする経済活動を指す。
第四条 投資家が不動産を開発、経営する場合、中国の法律、法規、規則を守らなければならず、法律と契約の範囲内に設立した開発企業は、経営活動を自主的に行う権利がある。
投資家の合法的権益は、法律に保護される。
第5条 「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」の規定に基づいて、合弁経営企業、あるいは協力経営企業、あるいは全額外資企業(以上の3類の企業は開発企業と略称)を設立して、不動産を開発、経営することが出来る。
本市の行政区域内の企業、その他の組織と投資家が合資、協力経営開発企業を設立する場合、不動産開発経営の資格を持たなければならない。
投資家が全額外資企業を設立して大面積の不動産を開発し、合弁、協力経営の企業あるいは全額外資企業は不動産で商業貿易経営活動に従事する場合、市人民政府の審査を経て、国務院の主管部門に報告して認可を受けなければならない。
第六条 開発企業が不動産の開発、経営に従事する場合、「中華人民共和国都市部国有土地使用権の譲渡と移転の暫定条例」(以下、『条例』と略称)と「北京市が『中華人民共和国都市部国有土地使用権の譲渡と移転の暫定条例』を実施する規則」(以下、『実施規則』と略称)の規定に基づいて、土地使用権を取得する。
土地使用権の譲渡を計画する土地は、市人民政府の認可を経て、不動産土地管理局が公告を発表し、「実施規則」の第十四条の規定に基づいて想定される被譲渡人にそれ相応の資料を提供する。
第七条 開発企業は国内外の企業、その他の組織、個人に不動産を売却し、賃貸しすることができるが、国内(香港、澳門、台湾地区を除く)の個人に住宅を売却する場合、市人民政府の認可を経なければならない。
不動産を売却し、賃貸しする場合、売買あるいは貸借の双方は契約を締結し、「条例」と「実施規則」などの規定に基づいて住宅財産権と土地使用権の名義書き換え登録を行わなければならない。高級住宅を売却する場合、住宅の使用、管理、補修規約を制定しなければならず、不動産土地管理局に報告して審査の上、認可を受ける。
第八条 住宅は棟全体あるいは階別、部屋別で売却することができる。階別、部屋別で売却する場合、契約の中でこの住宅の占有した土地使用権の比例と残された年限を明確に規定しなければならない。住宅リースの期限は、土地使用権の当日とされる期限と一致しなければならない。
売却する住宅の価格は、開発企業が自ら確定する。
第九条 住宅の前売りは、下記の条件に合うもので、市不動産土地管理局の認可を経なければならない。
(一) 土地価格の全額を支払い、土地使用証明書を取得する。
(二) 施工の設計図はすでに認可され、建設工事計画許可証を取得している。
(三) すでに工事建設の投資総額の25%以上が完成されている。
(四) 工事施工の進度と竣工交付の日がすでに確定している。
前売りされた住宅が使用を始めた後、住宅を購入した人は規定に基づいて住宅財産権と土地使用権の登録をおこなわなければならない。
第十条 不動産の売却、賃貸しは国内あるいは国外で行ってもよい。国外で行った場合、中国の法律を適用する。不動産の売却、賃貸しは、規定に基づいて公証、認証をおこなわなければならない。
第十一条 開発企業は国内外の銀行あるいはその他の金融機関にその保有する不動産を抵当にすることができ、「条例」と「実施規則」などの規定に基づいて契約を締結して定めたうえで、抵当登録をおこなう。
抵当者はすでに賃貸しした住宅を抵当権として設定した場合、書面で借りる人に通知すべきであり、もとの賃貸契約は引き続き効果がある。
第十二条 開発企業は不動産を開発、経営し、法に基いて税金を納めなければならない。
国の規定した、市人民政府の公布した料金項目を除いて、開発企業はその他の費用を納めることを拒否する権利がある。
第十三条 開発企業の外貨の収支は、自らバランスをとることを堅持すべきである。投資家が開発経営の中で得た利潤の中の人民元の分は、国の関連規定に基づいて支配し、使うことができる。
第十四条 本市の行政区域内の企業、その他の組織は、その分け与えられた土地使用権および地上建築物、その他の付着物で投資家と合弁し、協力して経済活動に従事する場合、「条例」と「実施規則」などの規定に基づいて申告し、審査・認可を受け、土地価格の不足分を納めなければならない。
第十五条 この規定は市人民政府に解釈される。
第十六条 この規定は発表した日から施行する。 |