一、外資導入の特恵
政策 |
一、
営業の認可を得たすべての外国投資者の企業に対し、経営期間が10年以上になる場合、利潤を計上した年度から起算して、1年目から2年目までは企業の所得税の納付を免除し、3年目から5年目までは所定の税率の50%の税率により所得税を課する。ただし、経営期間が10年以上の生産活動に従事しない外国投資者の企業に対し、利潤を計上した年度から起算して最初の年は地方所得税の納付を免除し、2年目は所定地方所得税率の50%の税率により地方所得税を課する。
二、
地下資源の実地調査、鉱産物資源を採掘する外国投資者の企業に対し、経営期間が10年以上の場合、国の規定による企業所得税減免期間満了後、企業が申請し、税務機関の認可を得てから6年目から10年目まではつづいて所定の地方所得税率の50%の税率により地方所得税を課する。
三、
涼山州、甘孜州、阿は州と攀枝花市において生産活動に従事する外国投資者の企業に対し、経営期間が10年以上の場合、前述の規定により減免期間満了後、企業が申請し、税務機関の認可を得てから5年目から10年目まではつづいて所定の地方所得税率の50%の税率により地方所得税を課する。経営期間が10年未満の生産活動に従事する外国投資者の企業に対し、前述の規定により減免期間満了後、企業が申請し税務機関の認可を得てから、3年目から5年目までは所定の地方所得税の50%の税率により地方所得税を課する。
四、
涼山州、甘孜州、阿は州と攀枝花のすべての外国投資者の企業に対し、その都市土地・家屋不動産税、土地使用税、車、船使用税の納付の減免とその期間は、自治州、市政府が関連のある法律と法規によって決める。四川省域内のその他の地区の外国投資者の企業の土地・家屋不動産税、土地使用税、車、船使用税の納付の減免とその期間は「外国投資者の投資奨励に関する四川省の規定」に基づいて実施する。減免期間満了後の企業が税金納付にまだ困難がある場合、県クラス以上の政府の認可を得てから税金の減免期間を適当に延ばすことができる。
五、
外国業者が投資して建設した高速道路の使用所得税に対する課税は省の地方税務局が責任をもって行い、省の財政は集中して外国商人が投資を回収する前の段階で外国業者に払い戻すかその他の高速道路の建設に投資する。その所定の企業所得税に対し、外国業者が投資を回収する前の段階で省の財政は集中して全額を払い戻す。
六、 該年度において輸出入製品の輸出額が企業の年総生産額の50%以上を占める企業に対し、その年の地方所得税を免除する。
七、国や省の既定の政策に基づいて外国業者の投資企業が企業所得税の減免優遇を享有する。詳細は次の通りである。1、国の審査・認可を得た成都ハイテク産業開発区、綿陽ハイテク産業開発区に設立して確認されたハイテク企業の外国業者投資企業は確認日の納税年度から15%の税率で企業所得税を納める。2、国は成都市が沿海の開放都市と同等の関係優遇政策を享有することを許可する。つまり、登記地の成都市に設立する生産的外国業者の投資企業は24%の税率で企業所得税を納める。そのうち、技術集約型と知識集約型のプロジェクトや外国業者の投資が3000万jを超える。投資回収期間の長いプロジェクトおよびエネルギー、交通、空港、埠頭の建設プロジェクトの投資企業は企業の申請をし、財政・税務機関の認可を得たのち、15%の税率で企業所得税を納める。3、技術が先進的な外国業者の投資企業は減免税期間満了後、所得税の半減徴収期間を3年間延ばすことができる。4、外国業者の投資製品輸出企業は年間輸出額が総生産額の70%以上を占める場合、減免税期間の満了後、なおも規定された税率に基づいて企業所得税を半減して徴収することができる。上述の条件に応じて、15%の税率で企業所得税を納める製品輸出の企業は10%の税率で企業所得税を納める。5、農業の開発や農業・副業生産物の精加工および農産物輸出の外国業者の投資企業が企業の申請をし、財政・税務機関の認可を得たのち、減免税期間の満了後、5年間以内に、引き続き企業所得税を15ないし30%減らして納税することができる。6、涼山イ族自治州、甘孜
チベット族自治州、阿はチべット族自治州などの少数民族地区、国境地帯に、農業の総合的開発や新しい技術で農業・副業生産物の精加工、林業開発などのプロジェクトへの外国業者の投資企業が、企業の申請をし、財政・税務期間の認可を得たうえ、減免税期間満了後の10年以内に、引き続き企業所得税を15%ないし30%減らして納税することができる。7、投資企業の外国業者はその投資した企業から獲得した利潤を、もとの企業に再投資するかあるいは投資してその他の企業を設立するかを問わず、経営期間が5年以上、財政・税務機関の認可を得て、いずれも再投資した部分の納付済みの企業所得税の40%を還付し、製品輸出型企業と技術先進型企業に投資し、経営機関が5年以上の場合、再投資した部分の納付済み税金を全額還付する。
八、『四川省の外国業者投資奨励条例』に定められたその他の減免税の種類および優遇政策は次の通りである。1、外国業者の投資する非生産的企業は3年間の不動産税と車・船舶営業許可税を免除される。外国業者の投資する生産的企業は10年間の不動産税と車・船舶営業許可税を免除される。2、農業の総合的開発と利用、新しい技術で農業・副業所為産物の精加工、林業の開発、自然資源の開発と総合的利用、エネルギー資源の建設プロジェクトと省エネ、交通輸送のインフラ建設、現有の国有大中型企業の技術改造と技術の進歩、先進技術の導入、製品の輸出、都市インフラ建設、環境保全と生態バランス、観光業の開発、中等・高等職業教育などのプロジェクトへの外国業者投資企業は経営期間内の不動産税と車・船舶営業許可税を免除される。
九、荒れ果てた傾斜池、荒れ地で農業科学・技術の開発プロジェクトに従事する外国業者は利潤を獲得し始めた年度から5年間農業税を免除することができる。荒れ山、荒れ果てた傾斜池、未開墾地、荒れ果てた湖沼で納税すべき農業特産物を開発する場合は、利潤を獲得し始めた年度から3年間農業特産物税を免除する。草池、牧場、草の種、家畜の品種などの改良に従事する場合、3%の牧畜業税免除の優遇政策に適する。
十、1994年1月1日までに設立された外国業者投資企業に対して、商工統一税から増値税・消費税の変更後に税が増加した場合、その増加分の税は企業が申請を経て、財政・税務機関の認可を得たうえで、定められた期限内に年間を通して企業に還付する。還付額が多い場合、四半期ごとに還付し、年末に清算してもよい。
十一、製品輸出型企業の生産販売する輸出製品に対して、国の税務機関は、外国業者の投資企業への輸出製品税還付に関する国の規定に基づいて税還付手続きを早く取り扱う。 |
二、外国為替管理と
貸付け |
(一)外国業者投資企業は四川省内に設立された外国為替業務の取り扱い資格を有する銀行や他の金融機構に外貨口座を開設することができる。
(二)外国業者投資企業は経営活動に応じて中国領域外の金融機構や企業または個人から外貨資金を調達することができ、その貸付金金額は制限されない。
(三)企業の外国業者が法に基づいて納税したのちの外貨利潤は国外に送金することができる。利潤の人民幣部分は企業の董事会の利潤配当決議や納税済み証明書などの文書を携え、外国為替管理機構に指定された銀行で両替を申請し、両替した外貨を国外に送金することができる。
(四)輸出製品の生産に従事する外国業者投資企業が生産のために投下した資金が不足した場合に、国内企業の待遇を受け、わが省の各クラス銀行から必要な資金を借り入れることができる。 |
三、土地
の使用 |
(一)行政による譲渡方法で、四川省域内の土地使用権を得た外国業者投資企業は国の用地使用料規準に基づいて50%の比率でその用地使用料を納める。そのうち、1、農業、林業、都市のインフラ施設建設、環境保全、教育、科学・技術研究、医療衛生事業などに従事する外国業者投資企業は国の用地使用料規準に基づいて5ないし10%の比率で用地使用料を納める。甘孜チベット族自治州、阿はチベット族自治州、涼山イ族自治州など域内に設立された外国業者投資企業は用地使用料を免除する。2、自動車道路、橋、空港、港・埠頭、発電所などの建設プロジェクト及び資源の実地調査と開発に従事する外国業者投資企業が国の規定規準に基づいて25%の比率で用地使用料を納める。甘孜チベット自治州、阿はチベット自治州、涼山イ族自治州などの域内で上述のプロジェクトに従事する外国業者投資企業は国の規定規準にしたがって5ないし10%の比率で用地使用料を納める。3、製品輸出型企業と技術先進型企業に投資した外国業者は経営期間が10年以上の場合、経営年度から5年間の用地使用料を免除する。4、無償調達方法によって、河川敷を取得した外国業者投資企業は経営年度から3年間の用地使用料を免除する。
(二)外国業者投資企業が用地使用開始の2年目から用地使用料を納め、半年以上1年間未満の場合、半年として納め、半年未満の場合納入を免除する。用地使用証明書を領収した場合、その領収した日から用地使用料を計算し始め、その使用料額は5年間不変である。用地使用料の規準は状況の変化にしたがって5年ごとに改正することとする。もし15年間の用地使用料を一括払いする場合、その有効期間内に用地使用料の規準を改正することはできないとする。
(三)外資を利用して技術改造を行う大・中型国有企業は、割り当てられた土地の使用権を換算して投資する場合、土地譲渡金の40%に担当する金額を用地使用料として納めることを申請し、期限つきの土地使用権を取得することができる。この方法で企業がまだ特殊(親会社として)の地位を取得できない場合、または企業が規定通りに出資の割合に達しない場合、企業の納めるべき用地使用料の割合は適当に低めにしてもよいが、土地譲渡金の15%を下回らないものとする。企業に確かに困難がある場合、納付を延ばして5年以内に納めることを申請することができる。
(四)同等の条件を備えている場合、自動車道路、港、埠頭の建設と経営に従事する外国業者投資企業が自動車道路沿線と港内で、不動産の開発とサービス施設の経営及び自動車道路と水上の輸送などの優先権を有する。
(五)省の安価住宅プロジェクト指導グループの認可を得て、その安価住宅プロジェクトの開発と建設に従事する外国業者投資企業は国有企業と同等の待遇を享有する。行政による譲渡方法で取得したその建設用地に対して、都市公共付設施設費、商業ネット設置費、人民防空工事建設費、郵便・電信・電話付加費、消費付加費、小・中学校運営条件改善付加費、上・下水道・電気敷設集金などを減免する。完工後の安価住宅とは、コスト価格住宅と薄利住宅として売り出したのち、貸し出すことができる。 |
四、生産
と経営 |
(一)外国業者投資企業の国内と国外への製品販売比率は、国に特別規定のあるもののほかは、これを制限せず、企業が自らこれを決め、自ら外貨のバランスをとるようにする。
(二)自動車道路の開発・建設・経営に従事する外国業者投資企業は物価上昇指数にしたがい、省の財政庁、物価局、交通庁などの審査・認可を得たのち、道路使用料の取得規準を改正することができる。
(三)空港、自動車道路、港・埠頭の建設と経営に従事する中外合弁経営企業の外国パートナが合作経営期間内に、空港、自動車道路、港などの有料使用収益を優先的に分かち合う。 |
五、物資の輸出入 |
(一)商品検査機関は一般特恵税制度(GSP)の原産地証明書の取り扱い条件に合致する外国業者投資企業に対して、そのGSP優遇の利用と把握に積極的に協力し、諸特恵授与国に輸出する毎口の荷積のGSP許可証を優先的に取り扱うべきである。
(二)外国業者投資企業の国外投資者は資財を出資するかまたは国外で委託購入する場合、その資財は申請して商品検査機関の鑑定を受けなければならない。当該商品検査機関はスピーディーかつ高効率で、公正な鑑定をおこなうべきである。 |
六、人事・
就職 |
(一)全人民所有制企業(部門)の従業者が外国業者投資企業に転職する場合、国の特別規定があるほかは、これを制限せず、政府の労働人事部門及び人材移動管理機構はこれを他の全人民所有制部門への転職と見なし、転職転換の関係手続きを積極的に取り扱うべきである。外国業者投資企業に勤務する高級管理者と技術者が転職を要求した場合、双方が締結した労働契約書を厳しく守って取り扱うべきで、もし採用企業の認可或は正当な理由のない場合、新しい使用組織と労働契約書を結んではならない。
(二)留学帰国人員と大学・中等専門学校の今年度卒業生が外国業者投資企業に就職する場合、国はその全人民所有制企業(部門)の身分を保ち、今後の移動においてもこれを認める。専門技術者と経営管理者及び今年度修了の大学院生、大学・中等専門学校の学生が外国業者投資企業に採用される場合、その人事書類は当地政府の人事管理部門または人材移動管理機構に保存される。 |
七、鉱物資源の開発 |
鉱産物資源の開発および外国投資による探査、鉱産物資源採掘は国が規定した関係優遇政策を享受する以外に、次の優遇政策を享受している
(一)所定地域内の実地調査費は鉱床の商業的採掘後の1年目から10年間以内に納税前の販売分担を行うことができ、採掘許可証の有効期限が10年未満の場合、その有効期限内に納税前の販売分担を行うことができる。
(二)商業的採掘段階に入ったのち、国の規定した国定資産減価償却加速方法を執行することができる。
(三)少数民族地域または貧困地域での鉱物資源の採掘、世界的先進技術を利用して低品位の、選鉱・精練の難しい鉱物資源を採掘する場合、事情を配慮して鉱物資源補償費の納付を引き延ばすことができる。
(四)不可抗力によって引き起した年度の欠損がもたらされた外国業者投資企業に対しては、事情を配慮してその鉱物資源補償費納付額の50%以下を減らすかまたは欠損年度の鉱物資源補償費の納付を引き延ばすことができる。
(五)国に規定された採掘地域内で、共伴生成鉱物を総合的に採掘・採取する場合、鉱物資源補償費納付額の50%以下で納める。その共伴生成鉱物は国に採掘が制限される鉱物類なので、これを省の地質鉱物庁に登録し、国の指定した組織がこれを買い上げる。
(六)実地調査の臨時用地はその用地使用費の納付を減・免することができる。
(七)省内で、鉱物を精練・加工する場合、関係部門は精練、加工、輸運の便を提供すべきである。 |
八、地方の費用徴収 |
(一)外国業者投資企業に勤務する外国籍職員がわが省内の渉外ホテルに宿泊するかまたは病院で医師の診療を受ける場合、申請し認可されて得た『外国籍職員証』を提示すれば、人民幣で費用を清算することができ、中国公民と同等基準で費用を徴収するか、または同質同価で扱うことができる。
(二)外国業者投資企業の水、電気、ガスの供給は地元の供給計画に組み込まれ、国内の外資系企業と同等の待遇を享受し、同一の価格規準で扱われる。
(三)外国業者投資企業は、人民幣で通話料の勘定をすることができ、元の外貨で支払う規定を取り消すことにする。
(四)外国業者投資企業の自家容赦と外国業者の自家用車の道路使用料は、国内のその他の企業と同じものにする。 |