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湖北省
省長:羅清泉
省都:武漢市
省政府所在地:武漢市武昌水果湖
郵便番号:430071
電話:(027)87235544、87235552
ホームページ:www.99sky.com
湖北省(略称は鄂)は、中国中部に位置し、北は河南省、東は安徽省、南東部と南部は江西省、湖南省、西は重慶市、北西部は陝西省に接し、長江、漢江の二大水系にまたがり、北緯29°05′〜33°20′、東経108°21′〜116°07′の間にある。東西の長さは約740キロ、南北の幅は470キロ、面積は約18.59万平方キロで、全国の総面積の1.94%を占め、広さは16番目。
一、 地理および自然の状況
地形
湖北省は中国の階段状に傾斜する地勢の第二段階から第三段階へと向う地域にあり、西、北、東の三方は武陵山、巫山、大巴山、武当山、桐柏山、大別山、幕阜山などの山に囲まれ、中央部は平坦な長江―漢江平原であり、南に開けるように、湖南省の洞庭湖平原へとつながってゆき、周りの低い山地以外、海抜はほとんど35メートル以下である。地形は多種多様で、山地や丘陵、平原がそれぞれ総面積の55.5%、24.5%、20%を占めている。地勢の高低の差が大きく、西部は「中国の屋根」と呼ばれる神農架の最高峰である神農頂であり、海抜は3105メートル、それに対し、東部にある監利県の譚家淵の近くでは標高はゼロである。
気候
亜熱帯季節風気候である。十分な日照に恵まれ、気温は高すぎるくらいであり、霜害期間も短く、降水量も豊富で、雨季と猛暑の季節が重なり、農業生産に適した気候である。年間の日照総量は一平方センチメートルで85−114キロカロリーとなっており、年平均日照時間は1200〜2200時間、無霜期は230〜300日間、年平均気温は13°〜18℃、最高気温は41℃に達し、最低はマイナス14.9℃である。年平均降雨量は1182.3ミリメートル、地域による差が大きく、武陵山山間地帯では降水量が1600〜1700ミリメートルに達するが、北西部は700-800ミリメートルで、降水量のもっとも少ない地区である。
鉱産物
1997年までに、すでに136種の鉱物が発見されており、そのうち、埋蔵量がすでに確認されている鉱物は86種ある。リン鉱石、金紅石、珪灰石、ガーネット、泥灰岩などの鉱物の埋蔵量は全国で5位、鉄、リン、銅、石膏、岩塩、金の水銀、マンガン、バナジウムなどの埋蔵量も全国で上位7位を占める。すでに採掘されている鉱物の中で、全国で重要な地位を占めるのが多い。湖北省ではエネルギー資源が乏しく、現在確認されている限り、石炭や石油、天然ガスの埋蔵量は少なく、石炭の埋蔵量は5.48億トンである。
水資源
地表水の容積は全国で10位。省内に河が1193本もあり、総延長は37000キロメートルある。長さ100キロメートル以上の河が42本ある。長江は西から東へと省内を流れており、その長さは1061キロメートル。漢水は長江の最大の支流で、北西から南東へ流れ、武漢で長江に合流している。省内における漢水の長さは878キロメートル。湖北省は「一千の湖のある省」とも呼ばれている。1985年の統計によると、湖は1300余りとなっており、面積が3平方キロ以上の湖が約300もあり、その大部分が長江―漢水平原に集中している。省に浅い地下水の埋蔵量が豊かで、約2650億立方メートルもあり、採取可能埋蔵量は年間355.7億立方メートルで、全省におけるなが年の平均的な地表水の流れの総量の約36%に相当する。地下水は水質もよく、埋蔵量も安定している。
エネルギ
ー資源
水力資源が豊かで、開発可能の水力資源が3340万キロワットもあると見られており、全国で4位を占める。水力発電事業が急速な発展をとげ、発電総量の約2/3を占め、241.88億キロワットに達し、全国の19.08%を占め、トップ地位となっている。葛洲ダム水力発電所は現在中国で最大の水力発電所で、そのほかに丹江口や隔河岩、漢江、堵河、黄竜灘、白蓮河、陸水・富水など、大・中型の水力発電所がある。小型の水力発電所は省内各地に分布している。世界で注目されている長江三峡ダムプロジェクトの工事も現在急ピッチですすめられており、2003年に発電を始める予定で、発電所では全部で70万キロワットの発電機26台が据え付けられ、総発電容量は1820万キロワット、年間発電量は847億キロワットとなる見込み。近年、武漢市や荊門市、黄石市などで数箇所の火力発電所が新たにつくられた。
土地
湖北省の総面積は185897平方キロで、全国の総面積の1.94%を占める。1人当たりで0.32ヘクタールの土地がある。耕地面積は334.92万ヘクタールで、1人当たりの耕地面積は0.06ヘクタール。
動植物
陸上の脊椎動物が570種類以上もあり、そのうち、数十種類は国の保護指定を受けている希少動物である。例えば、キンシコウ、閩中の羊、蘇門カモシカ、金銭ヒョウ、マエガミジカ、退色型神農シロクマ、白ジャコウジカ、白ジカ、白蛇、および白い冠の長尾キジ、赤腹のジュケイなど。湖北省には魚類が175種もあり、全国の淡水魚の約四分の一を占め、国の重点的保護指定を受けている動物としては、中華チョウザメやシロチョウザメ、臙脂魚、オオサンショウウオ(一般にはサンショウウオと称されている)などの珍しい希少水生動物がいる。
湖北省の植物は南から北への移行地帯の特徴が目につく。北部の落葉広葉樹もあれば、南部の常緑広葉樹も多い。野生植物が2000種類以上もあり、そのうち、薬用植物は1300種以上、樹木の種類は1300余り、世界の希少植物や中国特有の植物が30種類以上もある。完ぺきな形で保存されている神農架原生林は、天然の亜熱帯動植物園である。
観光資源
観光資源は、山水の名勝と文物の古跡がともに存在している。長江三峡などの国家クラス名勝区が6ヶ所、神農架などの国家森林公園が13ヶ所、国家自然保護区が3ヶ所ある。神農架と武当山はユネスコにより「人間と自然保護圏計画」と「世界の文化と自然遺産目録」に組み入れられている。長江三峡と黄鶴楼、葛洲ダムは「中国の有名な観光地40地」に選ばれた。 湖北省には国の歴史文化都市が五つもあり、国の文化財保護指定を受けたものが20ヶ所、省クラスの文化財保護指定を受けたものが365ヶ所、楚の城の遺跡が5ヶ所、楚の文化遺跡が73ヶ所、三国時代の歴史遺跡が140ヶ所ある。
環境の状
況と問題
全体的には煤煙型の汚染の性格のものであり、主な汚染物質は石炭を燃やして、発生した粉塵、ほこりである。河川の水質汚濁の主な汚染物はアンモニア系窒素であり、その次は過マンガン酸カリ指数である。
環境整備企画:『湖北省の世紀にまたがる緑色プロジェクト企画(第一期)』には94件のプロジェクトがあり、半分以上はすでに竣工している。現在、湖北省環境保護局により、『湖北省の環境保護「第十次五ヵ年」計画および2010年構想』と『湖北省の緑色プロジェクト企画(第二期)』の編成作業もすでに完了している。
二、人口
人口統計
第5回全国国勢調査のデータによると、2000年11月1日の時点における人口は6027.82万人で、全国で8位となっている。人口密度は一平方キロ320人で、全国平均水準の2倍以上である。人口は東部に集中し、西部は人口がわりに稀少である。
平均寿命
都市住民の平均寿命は75.68歳(男子は73.72歳、女子は77.79歳)、農村住民の平均寿命は71.25歳(男子は69.23歳で、女子は73.42歳)である。
民族の分
布と人口
の割合
湖北省は多くの民族が住んでいる省である。漢族やトウチャ族、ミャオ族、回族、トン族、満州族、チワン族、蒙古族など50の民族がある。第5回全国国勢調査のデータによると、少数民族の人口は257.97万人で、4.34%を占める。一万人以上の人口をもつ少数民族はトゥチャ族、ミャオ族、回族、トン族と満州族などで、そのうち、トゥチャ族は180万人で、省内の少数民族総人口の80%を占める。その次はミャオ族で、少数民族総人口の10.3%を占める。省内において少数民族が居住している地域の面積は3万平方キロ以上であり、全省総面積の六分の一を占め、主に湖北省の南西部に集中している。
教育レベル
第5回国勢調査の結果によると、湖北省では十万人のうち、大学以上の教育を受けたものは3898人、高校卒のものは12595人、初級中学卒のものは34311人、小学校卒のものは35416人である。非識字者は7.15%。
三、経済
国内総生産
2001年における湖北省の国内総生産は4662.28億元で、昨年より9.1%増。
GDPの比例(第1次産業、第2次産業、第三次産業)
2001年のGDPにおける比例は14.9:49.6:35.5。
財政収入
2001年の財政総収入は386.1億元で、前年より9%増。
工業生産額と伸び率
2001年における湖北省の国有工業と製品の販売収入額は500万元以上で、非国有工業は増加額838億元を完成し、不変価格による計算では、前年より10.1%増加した。そのうち、国有および国有持株工業企業は517.44億元の増加額を完成し、前年より9.1%増で、国有工業の増加額は342.99億元で、5%増、集団工業の増加額は198.04億元で、9.9%増、株式合作制工業の増加額は14.77億元で、6.9%増、株式制工業の増加額は194.83億元で、14.9%増、外国業者と香港・マカオ・台湾投資工業の増加額は71.73億元で、19%増、その他の経済類型の工業の増加額は15.63億元で、18.8%増である。軽工業の年間増加額は334.35億元で、前年より13.1%増加し、重工業の生産額は503.65億元で、8.2%増加した。
農業生産額と伸び率
2001年の食糧総生産量は2138.49万トン。綿花の総生産量は37.35万トンであり、前年より6.92万トン増で、22.7%増加した。植物油原料の生産高は279.15万トンで、史上最高レベルに達し、前年より11.58万トン増となった。製糖原料の生産高は114.17万トンに達し、2.8%増となった。野菜は3013.27万トンで、9.6%増。茶は6.12万トンで、8.7%増。果物は208.5万トンで、伸び率は14.0%であり、タバコの葉は13.6万トンで、14.1%増であった。アサ類は5.28万トンで、28.4%減った。ブタ、ウシ、ヒツジの生産高は246.35万トンに達し、前年より5.9%増。水産物の生産高は242万トンに達し、前年より3.3%増。造林面積を一年間で159.55千ヘクタール完成し、全国の重点プロジェクトである森林を21.67千ヘクタール育成し、昨年より1倍増加した。
対外貿易
の状況
国際経済の成長が鈍化するというマイナス要素の影響を受け、2001年には全省の輸出額は低下した。年間輸出入総額は35.78億ドルであり、前年より11.5%増加した。輸出総額は17.98億ドルで、6.9%下がった。そのうち、一般の貿易輸出額は2.4%下がり、加工貿易の輸出は17.7%下がった。輸入総額は17.80億ドルであり、39.1%増加した。
外資利用
の状況
2001年実際に利用した外資は20.17億ドルであり、前年より54.7%増加し、そのうち、外国側は15.61億ドルを直接投資し、47.5%増加した。外資利用の質とグレードが高まり、湖北省に投資している世界で有名の知られた大手企業やグループ、多国籍企業は、目に見えて増え、外資企業による税収は35.1%増となった。
基幹産業
湖北省経済の六大基幹産業:自動車産業、機械設備および電力設備産業、冶金産業、化学工業産業、軽工業と紡績工業、建築材料産業と建築産業。そのうち、自動車産業においては、規模と実力がいずれも大きな、十堰〜襄樊〜武漢という自動車工業の回廊が形成している。自動車の生産においては、重、中、軽工業が有機的に結合し、自動車の改装と部品を組み合わせるチェーンとなり、自動車の生産台数は全国でトップとなっている。
貧困人口と援助計画
2001年において、湖北省は再就職プロジェクトの実施に力を注ぎ、就業、再就職教育を受けたものは79.1万人に達し、都市と町の失業者や一時帰休者で再就職できたものは58.15万人となっている。積極的に援助作業をおし進め、貧困脱却の仕事には新しい進展が見られる。
四、通信
電話保有量
2001年に、郵便電信部門は144.05億元の業務を完成し、前年より23.5%増えた。長距離光ファイバーの回線の総延長は11026キロに達し、新規増加したユーザーは25.2万戸であり、電話ユーザーは92.8万戸、携帯電話ユーザーは200.9万戸増え、1065万戸となっている。全省の電話普及率は百人に17.85台となっている。データ通信のユーザーは2.1万戸に達し、インターネットのユーザーは103万戸に達している。
ラジオ放送局、テレビ局
2000年において、全省にはテレビ局が14、チャンネルが70に達し、ラジオ放送局が13、チャンネルは82となっている。
五、交通
水運
内陸河川の輸送が重要な地位を占め、長江と漢江は両大水上輸送の主幹線になっている。全省の半分以上の県、市が水上輸送ルートの範囲にあり、全国で内陸河川の水上輸送事業が最も発達している省・区の1つである。長江は最も重要な内陸河川航路で、1年中開通している。武漢港は長江の中下流にある最大の内陸河川港の1つであり、武漢市、黄石市、沙市市、宜昌市などの港も相次いで開放され、武漢港では香港や日本、東南アジア諸国への河川、海による貨物輸送ルートが開通している。漢江は湖北省の北西部と長江漢水平原をつなぐ重要なルートであり、襄樊と老河口は漢江の重要な港である。
鉄道
北京−広州線は中国で最も交通量の多い鉄道輸送ルートの1つであり、湖北省の東部を通り、他省への輸送量は省内の物資取り扱い量を大きく上回っている。輸送されるものは石炭、鉄鋼およびその製品、材木、食糧、鉱石、建築材料などを主とする。省の西部を通る南北方向の焦枝線と枝柳線は、全省の中部と北西部にまたがっている漢丹線、襄渝線とそれぞれ、武漢市と襄樊市で交差し、省内外への交通運輸の主な幹線となっている。1990年の全省の鉄路輸送距離数は1673キロであり、そのうち、複線が四分の一以上を占めている。湖北省の北西部の山間地帯を横切る襄渝線の襄樊-達県区間は中国で三本目の電化鉄道である。
自動車道路
2000年末までのところ、自動車道路の総延長は5.78万キロに達し、100%の郷・鎮、91%の村へも通じ、ハイレベルの道路は48063キロに達している。「第十次五ヵ年計画期」(2001-2005年)には高速道路が1000キロ、一、二級道路が4609キロ、長江、漢江に架設される橋が10本、全省の自動車道路の総延長は65000キロに達し、ハイレベルの道路の比率は91%に達し、省都の武漢市から他の市まで高速道路が通じることになり、市、州から県(市)まで、2級以上の道路がすべて通じるようになる。
航空
2000年までのところ、全省には航空会社が4つ、民間用空港が5つ、軍隊と民間が共同で使用する空港が1つある。国内ルート、国際ルートと地域の間のフライト便が72本開通し、全国の57の都市への直行便が開通し、航空ルートは全部で107本ある。武漢市の天河空港は華中地区で規模がもっとも大きく、機能がもっともそろった現代的な空港であり、4Eクラスの国の1級民間用兼国際空港として設計され、全国十大空港の1つである。
六、外資誘致の優遇政策
湖北省の外商や華僑、台湾・香港・マカオの中国人同胞が企業に投資することに関する規定(修正案)
(湖北省人民政府令第87号 1997年の3月23日に公布し、湖北省人民政府令第116号によって改正されたもの)

第1章 総則
第一条 投資環境を改善するため、外国の会社や企業、その他の経済組織と個人(以下外商と略称する)、華僑、台湾・香港・マカオの中国人同胞や会社、企業(外商と称する)が、わが省で投資し、経済の発展を促進させることを奨励する。国家の関連規定に基づき、本省の実情と結び付け、本規則を定める。
第二条 外商は資金、機械設備、あるいはその他の物資材料やノーハウ、工業財産権などで投資し、本省で合弁、合作、独資投資企業、有限株式会社を設立することができる。外商は本省の企業財産権や株主権を買い取り、土地を開発し、貸借の業務を展開することができる。本省の企業は法律に基き、株券を発行することにより、上場する合弁有限株式会社となることができる。外商はBOT方式で、道路や橋梁、トンネル、埠頭、発電所などのインフラと都市の重要なプロジェクトの建設を行うことができる。
第三条 外商の下記のプロジェクトへの投資を奨励する。 (一)農業新技術、農業総合開発、エネルギー、交通、重要な原材料工業の建設など; (二)省内で至急必要とするハイテク、先進技術、製品の性能を改善し、エネルギーと原材料を節約でき、企業の技術的な経済効率を高め、或いは市場の需要に応じる輸入代替品となる新しい設備や材料の生産;(三)国際市場の需要に応じ、製品の品質を高め、新しい市場を開拓し、製品の輸出を拡大し、輸出による外貨獲得を増やすことができるプロジェクト; (四)総合的に資源を利用し、再生させ、環境汚染を予防・整備できる新しい技術や設備; (五)本省の人的資源と資源の優位を発揮でき、また国の産業政策に合致するプロジェクト; (六)国と本省がその発展を奨励するその他のプロジェクト。
第四条 本省で設立した外商投資企業は、必ず中国の法律を守り、法律に基いて経営しなければならない。その合法的権益は中国の法律によって保護される。
第五条 各クラス人民政府は法律に基き外商投資企業を管理する。いかなる部門と単位は外商投資企業の合法的権益を侵害したり、その合法的経営の自主権に干渉したりしてはならない。
第六条 湖北省の対外貿易経済合作庁(以下、外経貿部門と略)は、全省の外商投資を誘致する仕事を管理し、総合的に協調する。

第2章 プロジェクトの申請と審査認可
第七条 国務院が授与した外商投資を誘致することに対する審査認可の権限内に、省人民政府は、産業政策とプロジェクトの性格に基づき、各地方の行政機構と市、州の人民政府に外商投資の審査認可権を移譲する。各地方の行政機構と市、州の人民政府は授与された権限内で、審査認可を取り扱う。
第八条 本省で合弁、合作の企業を設立する際、省の審査認可の権限内にあるプロジェクトの設立申請とフィージビリティ・スターディの報告は、国が規定する手順にしたがい、審査認可を申請する。インフラに属するプロジェクトは、省計画委員会が審査認可する。技術改造に属するプロジェクトは、省経済貿易委員会が審査認可する。そのうち、国の『外商投資産業の指導目録』のなかで制限されているプロジェクトはその性格により、省計画委員会や省経済貿易委員会により、審査認可され、或いは国務院や国務院の関連部門に報告し、審査認可を申請する。国の規定に基づき、奨励され、認可されるプロジェクトは、その建設と生産経営の条件を地方で自ら解決でき、外貨のバランスを自ら保つことができ、割り当て額と認可証の管理に関わることなく、しかもその投資総額が1000万ドル以下であるプロジェクトは、地方や市、州の計画委員会と経済貿易委員会が審査認可する。プロジェクトの審査認可部門はそろった申請文書が届いた日から執務日の7日間以内に取り扱う。 (注:1997年3月23日の湖北省人民政府令第116号が発布した『省人民政府が「湖北省の外商や華僑、台湾・香港・マカオの中国人同胞の投資企業に関する規定」の第八条、第十条を改正する決定』により、第八条の第1項「本省で合弁、合作の企業を設立する際、省の審査認可の権限内にあるプロジェクトの設立申請とフィージビリティー・スタディの報告は、国が規定する手順にしたがい、審査認可を申請する。インフラに属するプロジェクトは、省計画委員会が審査認可する。技術改造に属するプロジェクトは、省経済貿易委員会が審査認可する。そのうち、国の『外商投資産業の指導目録』のなかで制限されているプロジェクトはその性格により、省計画委員会や省経済貿易委員会により、審査認可され、或いは国務院や国務院の関連部門に報告し、審査認可を申請する。国の規定に基づき、奨励され、認可されるプロジェクトは、その建設と生産経営の条件を地方で自ら解決でき、外貨のバランスを自ら保つことができ、割り当て額と認可証の管理に関わることなく、しかもその投資総額が1000万ドル以下であるプロジェクトは、地方や市、州の計画委員会と経済貿易委員会が審査認可する。プロジェクトの審査認可部門はそろった申請文書が届いた日から執務日の7日間以内に取り扱う。」を次のように改正した。「本省で合弁、合作の企業を設立する際、省の審査認可の権限内にあるプロジェクトは、その設立申請とフィージビリティ・スタディーの報告は国が規定する手順にしたがい、審査認可を申請する。インフラに属するプロジェクトは、省計画委員会が審査認可する。技術改造に属するプロジェクトは、省経済貿易委員会が審査認可する。そのうち、国の『外商投資産業の指導目録』のなかで制限されているプロジェクトは、すべてプロジェクトの性格に基づき、省計画委員会と省経済貿易委員会が審査認可し、或いは国務院や国務院の関連部門に報告し、審査認可を申請する。国の規定に基づき、奨励され、認可されるプロジェクトは、その中国側の投資や建設、生産経営の条件を地方で自ら解決でき、外貨のバランスを自ら保つことができ、割り当て額と認可証の管理に関わることなく、しかもその投資総額が3000万ドル以下である生産型のプロジェクトは、地方や市、州の計画委員会と経済貿易委員会が審査認可する。プロジェクトの審査認可部門はそろった申請文書が届く日から執務日の7日間以内に取り扱う。地方や市、州が審査認可するプロジェクトは、そのプロジェクト建設の性質に基づき、批准されてから執務日の七日間以内に、省計画委員会や省経済貿易委員会へ報告し、記録にとどめる」。外商投資のプロジェクトのなかで、中国側が国有企業であり、また土地や家屋、設備などの固定資産を投資した場合、プロジェクトの審査認可を申請する際、国有資産管理部門が出した『国有資産評価の確認書』を提出する必要がある。(そのなかで、土地の資本の生産高評価結果は土地の管理部門に確認された後、国有資産の管理部門に出す)
第九条 国が奨励し、認可する類であり、また外商の投資総額が30万ドル以下の外商投資のプロジェクトは、その設立・フィージビリティ・スタディーの報告を記録にとどめる。インフラのプロジェクトは計画委員会に報告し記録にとどめる。技術改造プロジェクトは経済貿易委員会に報告し記録にとどめる。計画委員会や経済貿易委員会は文書を受け付けた後、もし疑問があれば、3日間以内に関連部門に知らせ、1ヵ月間以内に法律に基き対応策を決める。
第十条 対外経済貿易部門は外商投資企業の契約や申請書、定款を審査認可し、また証明書を出す。省の審査認可の権限内にあるプロジェクトは、対外経済貿易の部門はそろった文書が届いた後の7日間以内に取り扱う。
(注:1997年3月23日の湖北省人民政府令第116号(日)が公布した『省人民政府が「湖北省の外商、華僑および台湾・香港・マカオの中国人同胞の投資企業に関する規定」の第八条、第十条を改正する決定』により、第十条を次のように改正した。もとの内容は次のようなものだった。「対外経済貿易部門は外商投資企業の契約や申請書、定款を審査認可し、また証明書を出す。省の審査認可の権限内にあるプロジェクトは、対外経済貿易部門はそろった文書が届いた後の7日間以内に取り扱う。」改正後の内容は次のとおりである。「対外経済貿易部門は外商投資企業の契約や定款を審査認可し、証明書を出す。そのうち、省計画委員会や省経済貿易委員会により設立申請とフィージビリティー・スタディーの報告を批准された外商投資プロジェクトの契約や定款は、省対外経済貿易庁が審査認可し、認可証明書を出す。各地区や市、州によりプロジェクトの設立申請とフィージビリティー・スタディーの報告を批准された外商投資プロジェクトの契約や定款は、各地の市、州の対外経済貿易部門が審査認可し、認可証明書を出す。企業の契約や定款は認可された後、執務日の七日間以内に関連書類を対外経済貿易庁に出し、審査を受け、省対外経済貿易庁がそれをまとめて、国家対外経済貿易部に出し記録にとどめる。省の審査認可の権限内にあるプロジェクトは、省の対外経済貿易の部門がそろった申告文書を受け付けた後、執務日の七日間以内に取り扱う。」
第十一条 外商投資企業を設立する際、下記の情況に属するものなら、省計画委員会や省経済貿易委員会、省対外経済貿易部門がそのプロジェクトの性格により、国務院や国務院の関連部門に報告し審査認可を申請する。 (一)投資総額が本省が審査認可できる定額以上である生産型のプロジェクト; (二)資金やエネルギー、輸送、原材料およびその他の生産・建設の条件は国がバランスをとる必要のあるプロジェクト; (三)企業の製品が輸出割当額と輸出認可証が必要であるプロジェクト; (四)企業経営の期限を定めていないプロジェクト; (五)国の『外商投資産業の指導目録』に組み入れられ、しかも国務院、あるいは国務院の関連部門の審査認可を必要とする制限されるプロジェクト; (六)国務院が国務院、あるいは国務院の関連部門の審査認可が必要であると規定するプロジェクト。
第十二条 認可証明書をもらった外商投資企業は、30日間以内に証明書と関連書類をたずさえ、商工業の行政管理や税務、税関と外国為替管理などの部門で登録の手続きをする。

第3章 企業の登録
第十三条 外商投資企業を設立する際、契約(申請書)や定款および関連書類に正式に署名する前に、省の商工業行政管理部門にその名称を審査認可されるように申請する。省の商工業行政管理部門は受理した後、3日間以内に取り扱う。
第十四条  認可された後、外商投資の企業は、定められた期間以内に商工業行政管理部門に企業法人の登録を申請し、営業認可証を受け取る。商工業行政管理部門は正式に受理した後、7日間以内に取り扱う。
第15条 外商投資企業が登録した後、商工業行政管理部門が公告する。公告の内容は、企業の名称、住所、生産経営の内容、登録資本、企業の種類、法定代表、経営期限、支社機構などを含む。外商投資企業が営業認可証を受け取った後、投資する各側はその契約(申請書)と定款に基づいて出資し、資本を検査する手続きをするとともに、契約(申請書)と定款の審査認可部門に報告する。契約に基づき出資しなければ、企業が自ら解散したことになり、企業の認可証明書は自ら失効することになる。企業は商工業行政管理部門に登録を取り消す手続きをし、営業認可証を返還すべきである。登録を取り消す手続きや営業認可証を返還をしない場合は、商工業行政管理部門はその営業認可証を取り上げるとともに、公告する。
第16条 外商投資企業が名称や住所、生産経営の内容、経営の期限、資本を出し合う仲間、法定代表を変更する場合、或いは登録資本を増やしたり、減らしたりする場合、規定に基づき、もとの契約(申請書)と定款の審査認可部門に報告し、認可された日から30日間以内に、関連書類や理事会決議、変更登録申請書をたずさえ、商工業行政管理部門で変更登録をする。
第17条  外商投資企業の経営期限が満期になり解散する場合、或いは途中で営業を中止する場合、企業理事会に申請し、もとの契約(申請書)と定款の審査認可部門が審査認可した後、対外経済貿易の部門が公告し、本企業の認可証明書を取り消す。企業が税務、債務、財産を清算した後、商工業行政管理部門で登録を取り消す手続きをし、営業認可証の正本と副本、公印を返還する。
第18条 外商投資企業の経営が満期になり、延期する必要がある場合、もとの契約(申請書)と定款の審査認可部門が認可した日から30日間以内に、商工業行政管理部門で延期の登録をする。
第19条 外商投資の企業は営業認可証を受け取った後、六ヶ月間経営活動をせず、或いは経営活動の中止期間が1年以上経った場合、営業停止と見なし、対外経済貿易部門が認可証明書を取り消し、商工業行政管理部門は営業認可証と公印を取り上げ、企業が口座開設銀行に知らせる。
第20条 外商投資企業が海外で業務活動を行う場合、法人の証明書を提出する必要があり、商工業行政管理部門が営業認可証の写しを交付する。

第4章 土地の使用
第二十一条 外商は法律により、分譲か譲渡の方式で土地使用権を取得して、土地開発、利用および経営を行うことができる。譲渡の方式で取得した土地使用権は、使用期限における譲渡、貸与、抵当、或いは国が認可するその他の経済活動を、法律にもとづいてより、行うことができる。
第22条 外商投資企業が土地の使用を必要とする場合、所在地の市、県の土地管理部門に申請すべきである。認可された後、企業と土地管理部門は土地使用の契約、或いは土地使用権譲渡の契約を締結し、土地管理部門が土地を徴収し、また関連部門と外商投資企業と協力して、土地を徴収された住民を再配置し、企業に土地使用権を提供する。外商投資企業は使用する土地を拡大する必要がある際、以上の規則に基づき、審査認可の手続をする。
第23条 第23条 外商投資企業は土地使用の証明書を受け取った日から、6ヶ月間以内に、所在地の土地管理部門に工事計画と投資計画を提出し、9ヶ月間以内に工事を始める。外商投資企業は正当な理由があり、またそれを証明する書類を提示できる場合、省の土地管理部門と対外経済貿易の部門に認可され、期限を伸ばすことができる。
第24条 外商投資企業の必要な土地使用権は、共営する中国側の営業者に属し、しかも以上述べたような譲渡の方式で取得した土地使用権なら、中国側は使用期限以内に企業への出資とすることができる。分譲の方式で取得した土地使用権は、譲渡手続を済ませた後、それを企業への出資とすることができる。
第25条 外商投資企業が分譲の方式で取得した土地使用権は、規定により土地使用料を納める。土地使用料の計算する基準は次のとおりである(省、直轄市の市街区の繁華街の用地使用料の標準は、省の関連部門が別途定める): (一)華僑、台湾・香港・マカオの中国人同胞が投資し、設立した製品輸出企業と先端技術企業は、土地使用契約により、四年間の土地使用料を免除する;免除期が満期になった場合、開発費と使用料を総合的に収める地域では、一年間一平米5〜8元で収める;開発費を1回限りで収める場合、或いは自ら土地を開発する場合、一年間一平米2元以下で収める;その中で、本省の現在の生産企業を利用し、改造するプロジェクトは、五年間の土地使用料を免除する。免除期間が満期になった後、土地使用料は一年間一平米1元以下で収める。 (二)本条の(一)以外の外商投資企業は、製品輸出企業や先端技術企業は、用地契約により、3年間の土地使用料を免除する;4年目から、開発費と使用料を総合的に収める地域では、一年間一平米5〜12元で料金を収める。開発費を別途計算して収める地域では、土地使用料は一年間一平米2元以下で収める。(三)外商が投資し国有の荒地、荒れ山などを開墾する場合、或いは投資して中程度の収穫のある農地と低収農地を改造し、耕地のインフラを完備させ、現代化の耕作技術を導入し、新しい品種のプロジェクトを導入する場合、10年間(建設期間を含む)の土地使用料を免除する。10年後は、農業用地の優遇価格で土地使用料を収める。
第26条  外商投資企業の土地使用権の譲渡、貸与、抵当の具体的な方法は、『湖北省都市・町国有土地使用権の譲渡の実施方法』(省政府第45号令)にもとづいて、実施する。

第5章 税 収 第27条 外商投資企業は営業認可証を受け取った後の30日間以内に、税務機関で税務登録の手続きをする。外商投資企業は法律により納税する。 第28条 外商投資企業の所得税の減免は、以下の規定に基づき実行する; (一)経営期間が10年間以上の生産性外商投資企業(石油や天然ガス、希少金属、貴金属などの資源開発のプロジェクトは含まない)は、利益が発生した年度から、1年目および2年目は企業所得税を免除し、3年目からの五年間は企業所得税率は15%とする。 (二)武漢市経済技術開発区で設立された生産性外商投資企業に対しては、企業所得税率は15%とする。長江沿いの開放都市・武漢市、黄石市、宜昌市の旧市街区に設立された生産性外商投資企業は、企業所得税率は24%とする。以上の三都市で、外商投資の技術集約類のプロジェクト、外商投資が3000万ドル以上で、回収期間の長いプロジェクト、およびエネルギーや、交通などのインフラ建設を行うプロジェクトは、認可を経て、企業所得税率は15%とする。 (三)武漢市の東湖ハイテク開発区と襄樊ハイテク産業開発区で登録された先端技術外商投資企業は、認められた日から、企業所得税率は15%とする。経営期間が10年以上の企業は、利益が発生した年度から、1年目と2年目は企業所得税を免除する。 (四)製品輸出型の外商投資企業に対し、企業所得税は2年間免除し、3年間は半分だけを徴収する。五年後、もしその年の輸出製品の生産額が企業のその年の製品の生産額の70%以上に達した場合、企業所得税は15%として徴収する。すでに15%の税率で徴税していた場合、企業所得税率を10%とする。 (五)港や埠頭の建設をする合弁企業は、企業所得税率は15%とする。経営期間が15年以上の企業は、利益が発生した年度から、5年間企業所得税を免除する。 (六)農業や林業、牧畜業に従事する外商投資企業と経済の発達していない辺境地域の外商投資企業は、企業所得税は2年間免除し、3年間は半分だけ徴収する。五年後、企業が申請し、税務機関に認可されれば、その後の10年間の企業所得税を15%〜30%減免する。 (七)外商投資企業の外商投資者が企業から取得した利潤を当該企業に再投資し、登録資本を増やし、或いはほかの外商投資企業に資本を再投資し、しかも経営期間が5年以上であれば、再投資分の企業所得税の40%を返還する。外商投資者が企業から取得した利益を輸出企業と先端技術企業の拡充に再投資し、しかも経営期間が5年以上であれば、その再投資分の企業所得税をすべて還付する。
第29条  外商投資企業は規定により、企業所得税を免除され、減免される期間においては、地方所得税も免除する。定められた企業所得税の減免期と免除期が満期になったら、輸出企業と先端技術企業は、地方所得税を9年間引き続き免除する。外商企業がエネルギーや交通、原材料などのインフラ施設、基盤工業、開発的性格の農業、社会公益事業に投資する場合、或いは現在の生産企業を利用し、改造し、合弁経営や合作、単独投資で経営する場合、地方所得税を6年間引き続き免除する。その他の外商投資企業は地方所得税を3年間免除する。地方所得税の免除期間が満期になったら、免除を引き続き申請することができる。外商投資企業の経営期間が上述の期間より短い場合、地方所得税の免除は経営期間を限度とする。
第30条 外商投資企業の外商投資者は、企業から取得した利潤を海外へ送る時、送金分の所得税を免除する。
第31条 外商投資企業はその投資総額以内で機械や設備、部品などを輸入するならば、関税を免除する。
第32条 外商投資企業の都市土地不動産税と車輌船舶使用認可証税は暫時徴収しない。
第33条 1994年1月1日以後設立した外商投資企業が生産した会社製品の輸出は、国の規定により、増値税や消費税を還付、或いは免除する。
第34条 1993年12月31日以前に設立された外商投資企業は、増値税や消費税、営業税で税金の負担が増えた場合、企業が申請し、税務機関に認可されれば、その経営期間に増加した税金を還付する(ただし、もっとも長くても5年は超えない)。その製品を直接輸出する場合、増値税、消費税を免除する。
第6章 労働人事の管理
第35条 外商投資企業は生産経営の必要により、自ら機構の設置や人員の編成を決めることができ、自主的に従業員を招聘する時間や条件、方式、数を決めることができる。外商投資企業の従業員募集計画は所在地の労働部門の記録にとどめる必要がある。
第36条 外商投資企業に必要な従業員は、企業所在地の県(市)以上の労働人事部門の職業案内機関を通して、社会に向けて、募集する。地元で企業の需要を満たせない場合、所在地の労働人事部門の認可を得て、地域にまたがって募集することができる。都市に設置されている外商投資企業は農村から募集する必要がある場合、所在地の労働部門の認可を得て、関連の手続きをしなければならない。外商投資企業は在学中の学生や16歳未満の未成年者を雇用してはいけない。
第37条 合弁、合作企業の理事会にいる中国側の人を、任期以内に勝手に転勤させてはならない。確かに転勤させる必要がある場合、企業の共営相方の意見を求め、もとの契約(申請書)と定款の審査認可部門で手続きをとらなければならない。 外商投資企業が任用した中国側の高級管理職員と専門技術者は、その任用契約の期間に、企業理事会と総支配人の認可を得なければ、いかなる部門や組織も転職させてはいけない。
第38条 外商投資企業が従業員を募集する際、従業員と労働契約か、任用契約を結び、また労働人事部門に鑑定させる必要がある。法律に基づいて結んだ労働契約や任用契約は法律による保護を受け、双方とも厳格に守らなければならない。
第39条 国の関連規定により、流動を制限されている人以外、元の勤め先は外商投資企業が任用する従業員に対し、辞職を認可し、手続きをさせるべきである。労働契約を結んだ従業員は、元の勤め先とその契約の変更や解約を協議すべきである。協議の結果、合意にいたらなければ、必ずもとの契約を履行しなければならない。変更や解約の手続きを取っていない従業員を、外商投資企業は採用できない。従業員が転職する際、紛争があったら、当事者は元の勤め先の所在地の労働人事部門に訴えることができ、労働人事部門が関連部門といっしょに仲裁して裁決する。
第40条 外商投資企業が任用した従業員には、国と省の関連規定により、研修をさせるべきである。試用され、または育成訓練を受けたが、不合格であるか、或いは、企業の生産技術の条件の変化により、余剰労働力になった場合、国や省が規定する特殊の情況以外、解雇することができる。企業の規則制度に違反し、また好ましからぬ結果を招いた従業員に対し、企業は情状に応じて、国の規定にもとづいて処罰し、ひいては除名する。従業員に処分を与える時、その企業の労働組合の意見を求めるべきである。従業員を解雇し、あるいは従業員に除名処分を与える際、労働人事部門に報告し、記録にとどめるべきである。
第41条 外商投資企業の従業員が、労働契約が満期になった場合、或いは契約がまだ満期になっていないが、解約する場合、その失業の救済や再就職の問題は、所在地の労働部門が国と省の相関規定により取り扱う。 第42条 外商投資企業で労働紛争や人事紛争が発生した場合、紛争の双方は協議を通して解決する。協議により解決できない場合、所在地の労働人事紛争仲裁機構に仲裁を申し出ることができる。
第43条 外商投資企業の中国側の従業員の書類や給料、専門職の職階の評定は、それぞれ労働、人事部門の規定による手順で取り扱う。
第44条 外商投資企業の従業員の給料の基準や給料の渡し方、奨励と手当の制度は、企業がみずから決め、所在地の労働部門に労働給料統計報告表を出す。従業員の法定勤務時間以内の最低賃金は、省あるいは所在地の人民政府が規定する最低賃金の基準以下であってはならない。
第45条 外商投資企業は国や省の労働者保護の法規、規則を実行すべきであり、生産の安全と文明的な生産を保証し、労働部門の監督、検査を受けるべきである。
第46条 外商投資企業は国の関連規定により従業員のため、養老や失業、労働災害、生育などの社会保険をかけ、規定により社会保険機関に社会保険料を納めるべきである。保険料は国の規定にもとづく。
第47条 外商投資企業の従業員は『中華人民共和国労働組合法』と『中国労働組合の定款』により、労働組合をつくり、活動をする権利がある。労働組合の代表は理事会会議に列席し、企業の発展計画、生産・経営活動など重要な事項、および従業員の賞罰、給料の制度、生産福祉、労働者保護と社会保険などの問題の討論に参与する権利がある。外商投資企業は本企業労働組合の仕事を支持すべきである。労働組合の活動に必要な条件を提供し、規定により労働組合の経費を出すべきである。

第7章 物資の供給と製品の販売
第48条 外商投資企業に必要な物資は、企業が自らで購入する。もし必要な物資が計画的に供給されるものであるなら、企業は計画部門に申告し、計画部門はそれを計画に取り入れるべきである。
第49条 外商投資企業に原材料や動力、燃料、輸送、通信などの生産経営の条件を優先的に提供し、しかも所在地の国有企業と同じ価格で計算すべきである。
第50条 国が規定する輸出製品以外、外商投資企業は契約で定めた割合で、国内外の市場で製品を販売し、その価格は企業が自ら制定する。そのうち、国内市場で販売し、しかも物価部門が定めた価格は、価格の管理権限により、物価部門に審査認可を申請すべきである。

第8章 輸出入業務の管理 
第51条 外商投資企業には、会社使用の物資を輸入する権利と会社製品を輸出する権利があり、外国貿易会社に製品の輸出を代行させ、或いは会社製品を外国貿易会社に販売することができる。
第52条 外商投資企業は毎年の第3四半期に省の対外経済貿易部門に、来年度の輸出入計画を報告する。輸入計画とは、国の規定により輸入許可証が必要な商品の輸入計画であり、その中には、国がその輸入を制限する機械・電力設備の計画と企業がその経営範囲で国内向けの商品の生産に必要であるか、会社の使用に必要な輸入原材料、商品の計画を含む。輸出計画とは、総体的な輸出計画と輸出許可証が必要である商品の輸出計画。 その年に新たに認可された外商投資企業はすでに生産能力が形成しているが、その製品はまだ年度の輸出入計画に入れられていない場合、輸出許可証が必要な商品はその都度申告でき、輸入許可証が必要な商品は半年ごとに集中的に申告することができる。
第53条 外商投資企業は輸出製品を生産するために、輸入を必要とする(輸入許可証管理を実行するものを含む)機械設備、生産用車両、原材料、燃料、パーツ、部品などは、輸入許可証は不要で、税関が監視・管理し、企業の設立認可書や、契約、輸出入契約を検査する。上述の品物は企業自らの生産や使用に限られる。国内で販売してはならない。もし原材料を国内向けの商品の生産に用いるならば、関連規定により輸入する手続きをあとからとるべきであり、また規則により税を補うべきである。
第54条 外商投資企業の外商投資者は出資とした機械や設備、品物などは、商品検査部門に、その品種、数量、品質、価値などを鑑定させることが必要である。
第55条 華僑、台湾・香港・マカオの中国人同胞の投資企業は、その投資総額のなかで自社に必要な機械・設備、生産用車両、事務設備を輸入し、華僑、台湾・香港・マカオの中国人同胞個人が作業期間に自ら使用する生活用品と乗り物を運び入れ、また数量が適切である場合、輸入許可証は免除する。
第9章 金融、外国為替と保険 第56条 外商投資企業は営業認可証を受け取った後の60日間に、所在地の外国為替管理部門に外貨登録の手続きをし、『外商投資企業の外貨登録証』を受け取り、またそれを持参して、所在地の外国為替管理部門が指定する銀行で外貨口座を開設する。外商投資企業の外貨収入と外貨支出は、以下の方法によって処理する: (一)すべての外貨収入は必ず国内の外貨口座に預けるべきである。すべての外貨支出は国内の外貨口座を通して行うべきである。外国為替管理部門が認可したものを除く。 (二)外貨資本の移転、海外へ投資するため外貨を海外へ送金する場合、海外の外貨債務の元利を返済し、巨額の現金を引き出す場合、外国為替管理部門の認可が必要である。その他の業務範囲における経営項目の外貨の支出は、必要な証明書を持参、口座開設銀行を通じて直接取り扱う。 (三)輸出入のため外貨を受け取ったり、支払ったりする際、外国為替管理部門や口座開設銀行で審査認可の手続をする必要がある。 (四)外商投資者がもとの投資企業から取得した人民元の利潤は、もとの企業の所在地の外国為替管理部門によって証明されれば、国内への再投資に使え、また外商投資の優遇措置を受けることができる。 第57条 外商投資企業は海外から直接外貨資金を借り入れ、生産経営活動に使用することができる。そのうち、中国側機構の保証が必要である海外の融資は、国家発展計画委員会あるいは省計画委員会が海外融資の規模を認可し、それを計画に組み入れる。借り入れた外貨資金は、規定により、所在地の外国為替管理部門で登録の手続きと記録にとどめる手続きを取る。
第58条 国と省がその発展を奨励する外商投資企業と契約を忠実に守る外商投資企業は、その建設や生産、流通の過程で必要なさまざまな貸付資金は、口座開設銀行がその必要と可能性に応じて優先的に手配する。銀行は外商投資プロジェクトのフィージビリティー・スタディーに対する評定に参与すべきであり、銀行は評定の結果により貸付けの承諾をし、その承諾のとおりに実行すべきである。 第59条 外商投資プロジェクトに使われる外貨のバランスが取れない場合、プロジェクトを審査認可する前に、審査認可部門が外国為替管理部門の意見を求め、以下の方法で解決する: (一)外国為替管理部門の認可を得て、外国為替市場で売買し、或いは外貨調整センターで調節する。 (二)国家の統一的に経営するものに属さず、または輸出割当と認可証が必要でない製品は、省の対外経済貿易部門の認可を得て、海外へ輸出し、外貨のバランスを求める。
第60条 外商投資企業が中国人民銀行などの関連部門の認可を得て、社会で債券を発行し、それにより資金を調達することができる。
第61条 外商投資企業はさまざまな保険を中国国内の保険会社にかけるべきである。
第62条 外商投資企業が法律により、納税した後の純益とその他の合法的収入を、口座開設銀行に申請して、外国に送金することができ、その外貨預金の口座から支払う。外国への送金を申請する際、企業の理事会或いは理事会に相当する機構による利潤分配決議書や、納税証明書、収益分配条項の載る契約を提出する必要がある。
第十章 その他
第63条 外商投資企業に必要な自動車は、数量が合理的であれば、車の編成制限を受けない。企業は領収書、輸入証明書、或いはそのほかの証明書を持参して、直接関連部門で免許書とナンバー・プレートをもらうことができる。
第64条 外商投資企業の中国側の職員は、仕事のために香港、マカオや外国へ行く場合、直接省の対外経済貿易部門に審査認可を申請することができる。
第65条 外商投資企業が海外から経営管理職員と専門技術者を招聘する際、数回出入国できる証明書と本省に一時滞在する手続きを取ることができる。
第66条 外商投資企業の外商と家族は、本省の範囲における食事や宿泊、交通、旅行費を、本省が料金基準を規定するものなら、所在企業の身分証明書、或いは省外事弁公室、省台湾弁公室が発給した証明を提示すれば、国内の旅客に対する基準で計算される。

第11章 罰 則
第67条 外商投資企業が本規定に違反し、下記の行為の1つのある者は、政府あるいは政府の関連部門はその改正を指示する。情状がゆゆしい場合、企業の責任者と直接責任者に対し、行政責任を追及し、経済的な処罰を与え、また関連法律と法規にもとづき、企業に行政処罰を与える。 (一)外商投資企業を詐称し、外商投資の優遇政策をだまして享受し、国の経済的利益を損なった場合。 (二)契約に違反し、長期にわたり出資せず、開業しない場合。 (三)本規定の第16条の規定に違反し、経営内容を勝手に変更した場合。 (四)その他の違法経営をおこなう行為。
第68条 政府と政府部門が法律や法規、本規定に違反し、勝手に外商投資の政策、措置を決め、国、公衆と外商投資企業の合法的権益を損なった場合、上級の政府あるいは部門が調査し処分を与える。
第69条 政府の関連部門が法定の条件に合った外商投資プロジェクトに対し、本規定により審査認可せず、審査認可の手続の取り扱い、あるいは回答を拒否した場合、外商投資企業は法律により、行政再審議と行政訴訟を起こすことができる。
第70条 政府の部門が外商投資企業に人員、物資、資金を割り当てる場合、企業は監査部門や監察部門に告発し、処理することを要求できる。 第71条 政府関連部門が本規定に違反し、法律にもとづいて外商投資企業の監督や職責の検査を実行せず、或いは不法にも企業の経営権に介入し、企業の合法的権益を侵害した場合、上級の機関がその改正を指示する。情状がゆゆしい場合、同じクラスの機関、あるいは上級の機関が担当者と直接責任者に行政処分を与える;犯罪を構成した場合、司法機関が法律にもとづいて刑事責任を追求する。
第12章 附則 第72条 省人民政府の関連部門は本規定の具体的な実施方法を制定し、貫徹する。
第73条 本規定の応用の中での問題は、省の対外貿易経済協力庁が解釈をおこなう。 第74条 本規定は公表された日から施行することになる。1991年1月23日に省政府が公布した『湖北省の外商、華僑、香港・マカオ・台湾同胞の投資企業に関するいくつかの規定』(省政府第17号令)は同時に廃止されることになる。省内のその他の規定が本規定と一致しない場合は、本規定を基準とする。
 
 
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