一、 税収
(一) 地方所得税の優遇:
1.生産型外資企業で、経営期間が10年以上のものについては、利益が上がり始めた年度から1年目―6年目にかけては地方所得税を免除し、7年目から10年目にかけては地方所得税を半減する。経営期間が15年以上か、あるいは投資が3000万㌦以上のプロジェクトについては、利益が上がり始めた年度から8年間地方所得税を免除し、9年目から15年目にかけては地方所得税を半減する。経営期間が10年に満たない生産型外資企業と、経営期間が10年以上の非生産型外資企業については、利益が上がり始めた年度から1年目と2年目は地方所得税を免除し、3年目から5年目にかけては地方所得税を半減する。
2.少数民族地区、国家クラスと省クラスの貧困地区に設けられる生産型外資企業、あるいは鉱産物資源の探査、採掘に従事する生産型外資企業で、経営期間が10年以上のものについては、前項の規定による税減免期間の満了後、企業が申請し、税務機構の許可を得れば、さらに引き続き地方所得税を半減することができる。経営期間が10年に満たない生産型外資企業は、前項の規定による税減免期間の満了後、申請して、税務機構の許可を得れば、6年目から8年目にかけては引き続き地方所得税を半減することができる。
3.生産型外資企業で、地方所得税減免期間の満了後、その年の輸出製品の生産額が当該企業の年間総生産額の50%以上を占める製品輸出企業については、その年は地方所得税を免除することができる。
4.資源の開発と総合利用、発電所、空港、道路、橋、港、埠頭、浄水場(パイプとネットワークの部分は含まない)、水利施設などのインフラ建設に従事する外資企業については、地方所得税を免除する。
5.住宅環境改善プロジェクトの開発と建設に従事する外資企業については、市人民政府の認可を得れば、地方所得税を免除することができる。
(二) 企業所得税の優遇:
1.生産型外資企業については、24%の減税率で企業所得税を徴収する。
2.国の認可した経済技術開発区に設けられる生産型外資企業、およびハイテク産業開発区に設けられるハイテク企業については、15%の減税率で企業所得税を徴収する。
3.技術集約型、知識集約型のプロジェクトに属し、投資が3000万㌦以上で、資本の回収期限が長い、エネルギー、交通、港の建設プロジェクトなどに従事する生産型外資企業については、税務機構の認可を得れば、15%の減税率で企業所得税を徴収することができる。
4.生産型外資企業で、経営期間が10年以上のものについては、利益が上がり始めた年度から初めの2年間は企業所得税を免除し、3年目から5年目にかけては企業所得税を半減する。
5.外資企業の中の先進技術企業については、規定による税減免期間の満了後、さらに3年間引き続き企業所得税を半減することができる。
6.外国投資家の投資によって設立された輸出製品企業で、国の規定による税減免期間の満了後、その輸出製品の生産額が企業のその年の生産総額の70%以上を占めるものについては、税務機構の認可を得れば、10%の減税率でその年度の企業所得税を徴収する。
7.農業の開発と農産物・副業生産物の精加工に投資し、農産物を輸出する外資企業については、規定による企業所得税減免期間の満了後、申請して税務機構の認可を得れば、さらに5年間引き続き納付すべき企業所得税の15ないし30%を軽減することができる。
8.少数民族地区、国家クラスと省クラスの貧困地区で、農業の開発と新技術の利用による農産物・副業生産物の精加工、林業の開発プロジェクトに投資する外資企業については、規定による企業所得税減免期間の満了後、申請して税務機構の許可を得れば、後の10年内に納付すべき企業所得税の15ないし30%を軽減することができる。
9.外資企業の外国投資家が、企業から得た利潤を当該企業の増資にするか、または資本金として他の外資企業を設立し、経営期間が5年以下でないものについては、税務機構の許可を得れば、再投資部分の納付済み企業所得税税額の40%を還付する。もし再投資して設立した企業は製品輸出企業と先進的技術を持つ企業で、しかも経営期間が5年以上であれば、再投資部分の納付済み企業所得税税額を全部還付する。
10.外国投資者が中国国内に機構を設置してはいないが、重慶市から取得した配当金、利子、賃貸料、特許権使用料およびその他の所得については、法律により所得税の徴収を免除する以外、いずれも10%の税率で所得税を徴収する。そのうち、資金、設備を優遇に提供され、または先進的な技術を譲渡した場合、市政府がより多くの減税、免税の優遇を与えることを決定する。
11.外国投資者がハイグレード自動車道路の建設に投資して受け取った車両通行料利潤の納付すべき所得税は、市クラスの税務機構が徴収し、市クラスの財政機構が統一的に集中させるが、市クラスの財政収入に属するものについては、外国投資者が投資を回収する前に、市クラスの財政機構が全額を集中させて外国投資家に還付する。
(三) 輸出戻し税と税金超過分の返還についての優遇
1.外資企業が生産、販売した輸出製品に対しては、税務機構は外資企業の輸出製品の税金返還についての国の関係規定に基づいて、適時に免税、相殺、返還の手続きを取らなければならない。
2.1993年12月31日前に設立された外資企業で、増値税、消費税、営業税の改正によって増加した税額は、税務機構の許可を得れば、すでに認可された経営期限の5年間以内に、増加した税金を全部返還する。
(四) その他の税金の優遇
1.外国投資者がハイグレード自動車道路の建設に投資することによって、受け取った車両通行料の納付すべき営業税は、地方の税務機構が徴収し、市クラスの財政機構が統一的に集中させ、外国投資者が投資を回収する前に返還するかまたはその他のハイグレード自動車道路の建設に投資する。
2.生産型外資企業と非生産型外資企業で、経営期間が15年以上のものについては、それぞれ10年間と3年間の土地不動産税(新築家屋について)と車輌船舶使用許可証税の徴収を免除する。
3.農業の総合的開発と利用、新技術の利用による農産物・副業生産物の精加工、林業の開発、資源の開発と総合利用、エネルギー関連の建設と省エネルギー、交通運輸のインフラ建設、既存の大中型企業の技術の改善、先端技術、製品の輸出、市政インフラの建設、環境保全と生態のバランス、観光業の開発、高校などの職業教育プロジェクトに投資する外資企業については、経営期間に、税務機構の審査を得れば、土地不動産税(新築家屋について)と車輌船舶使用許可証税の徴収を免除する。
4.荒れ地である傾斜地、荒地を利用して農業の科学技術開発プロジェクトを実施する外資企業については、利益が上がり始めた年度から5年間の農業特産税の徴収を免除する。
5.荒れ山、荒れ地である傾斜地、荒地(未開墾地)、まだ利用されていない水を利用して、課税できる農業特産物を開発する外資企業については、利益が上がり始めた年度から3年間の農業特産税の徴収を免除する。
6.草地、牧場、草の種、種畜の改良に従事する外資企業については、3%の税率で牧畜業税を徴収する。
7.少数民族地区、国家クラスと省クラスの貧困地区に設けられた生産型外資企業については、いずれも土地不動産税と車輌船舶使用許可証税の徴収を免除する。
二、商工業の登録
(五)海外の金融機構が支店を設立することを奨励する。外国の大手財団、大手会社が合資、合作、全額外資企業および支店を設置することを奨励する。
(六)外国投資者が合資、合作の方式で投資して重慶市で発電所、空港、道路、橋、埠頭、浄水場(パイプとネットワークの部分は含まない)、水利施設などのインフラ建設に従事することを奨励する。これらのプロジェクトは政府の許可を得れば、独自に専用施設を経営することもできる。その他、国の関係規定に基づいて、上述の施設と関連するその他の企業、またはサービス事業に投資し、経営を行い、総合的経営を行うこともできる。
(七)外国投資家が株式加入、株式参加、買収、併合を行い、あるいは重慶市の国内資本企業を請け負い、賃貸で借り受け、経営することを奨励する。
(八)科学研究系大学に所属する、法人の資格を持つ部門と私営企業が、外国投資家との合資、合作を行うことを奨励し、サポートする。中国人留学生が勤務しているその国の会社の名義で投資して企業を設立し、経営することを奨励するとともに、外資企業の関係規定に基づいて手続きを取り扱う。
(九)外資企業の発展と資産の合理的な流動を促すことを積極的に奨励する。
1.資金の払込みのよい企業、および製品販売のよい企業が子会社を設立することをサポートする。上記企業が国内企業と共同で経営し、外資企業、または国内企業を新規設立することを奨励する。
2.内外資産の相互転換を積極的にサポートし、内外資産の再編を促進する。内外資産の相互転換に対しては、登録の変更として取り扱い、それ以上開業登録費を徴収しない。
3.外資企業が資産、とりわけ不動産の資源を活かさせるために、生産手段の市場と生産要素の市場、およびその他の新しいタイプの屋内市場を設立することを奨励し、サポートする。
(十)外資企業の名称と経営範囲の自由化
1.重点プロジェクトと登録資本200万㌦以上の企業については、その名称は業種の中の大類別を使うことができる。海外の投資家が国内企業を買収し、併合する場合は、企業の名称を再申請することもできれば、もとの企業の名称を引き続き使うこともできる。
2.資金の払込みがよい、生産と経営で利益をあげているか、あるいは追加投資を行っている企業は、許可を得れば、国の許可するその他の業種を経営し、総合的経営を行うことが認められる。
三、外国為替の管理と貸付
(十一)外資企業は重慶市に設けられている外国為替業務経営権のある銀行、あるいはその他の金融機構で、外国為替の口座を開設することができる。特殊な需要がある場合は、国内に設けられている外国為替業務経営権のある銀行(外資銀行を含む)で、外国為替の口座を開設することができる。外資企業は需要によって一つか、二つの決済口座を開設することができ、特殊な需要がある場合は、二つ以上の決済口座を開設こともできる。
(十二)外資企業は経営の必要に基づいて、貸付規模の制限を受けずに海外の金融機構、企業、個人と国内の外資金融機構から外国為替資金を調達することができる。その調達した外貨貸付は人民元で決済して、国内で原材料と設備の金額を支払うことができる。あるいは人民元で外貨を買い入れて貸付を返済することもできる。
(十三)外資企業の外国側が手に入れた合法的な外国為替の利潤を自由に海外へ送金することができる。その手に入った合法的な人民元の利潤については、企業董事会の決議、納税済み証明書など有効な証明を持って、外国為替管理機構の指定した銀行で外国為替を両替することができる。また、自由に海外へ為替で送金することもできれば、中国国内で再投資を行うこともできる。
(十四)外国投資家の投資貸付取り決めについては、投資取り決めをもって期限3カ月の臨時の外国為替の口座を開設することができ、特殊な需要がある場合は、その期限を延ばすこともできる。
(十五)外資企業の輸出による外貨収入については、その口座を開設した銀行の外貨立て預金口座に預け入れるか、あるいは外貨による貸付を返済することができる。また、外国為替銀行、あるいは外国為替取引センターで人民元で決済して、使用することもできる。
(十六)外資企業の輸出生産に必要な一部の流動資金に対しては、重慶市の各銀行は国内の輸出生産企業と同等に取り扱い、貸付のサポートを与えることができる。
四、土地と家屋不動産
(十七)外資企業が行政的割当の方式で重慶市で土地使用権を取得し、しかもその土地は経営用地に属する場合、市の定める基準に基づいて、用地使用料(開発費と土地使用料を含む)を半減して納付すべきである。自ら開発するものに属する場合は、市の定める基準に基づいて、土地使用料を半減に納付する。委託して代理開発するものに属する場合は、一回限りで開発費を納めるほか、市の定める基準に基づいて、土地使用料を半減して納付する。外資企業が行政的割当の方式で国有の土地の使用権を取得し、農業、林業、牧畜業、漁業の生産、科学、教育、医療・衛生事業、および発電所、空港、道路、橋、港、埠頭、浄水場(パイプ・ネットワークの部分は含まない)、水利施設などのインフラ建設に従事するものについては、土地使用料の納付を免除する。
(十八)外資企業の製品輸出、ハイテク企業の設立などのプロジェクトについて、その用地使用料あるいは土地使用料の上納は経営の日から3年以内は免除し、4年目から市の定める基準に基づいて半減する。経営期間が10年以上の企業については、経営の日から土地使用料を5年間免除する。鉱物資源探査のための外資企業の臨時用地は6カ月以内は土地使用料を免除し、6カ月を超えるものは市の定める基準に従って半減する。
(十九)少数民族地区、国と省クラスの貧困地区にある外資企業については、土地使用料を免除する。
(二十)外資企業が発電所、空港、道路、橋、港、埠頭、浄水場(パイプ網の部分を含まない)、水利施設などのインフラ建設を行い、譲渡方式で土地使用権を得たものについては、土地の認可権限を持つ政府機関の認可を得て、最低の地価を実行し、譲渡金は非即金払いの扱いを受けることができ、建設プロジェクトが運営に入った後の10年間に割り当てて完済することができる。
(二十一)外資企業の用地使用料あるいは土地使用料は経営の日から計算して徴収し、半年を超え1年足らずのものは半年として徴収し、半年以下のものは料金を免除する。外資企業の用地使用料基準あるいは土地使用料基準は5年間ごとに状況に応じて一回調整することができ、15年間の費用を一回限りで納めたものについては、15年以内は調整を行わない。
(二十二)合資、合弁、技術による株式参加などの形で設立された生産企業については、中国側の企業法人の主体経営資格を変えない前提のもとで、土地使用権の譲渡金を免除する。中国側が土地使用権を換算して値段をつけて、合資、合弁を進め、中国側の企業法人の主体経営資格を変えたものについては、土地使用権の譲渡金の20%で譲渡金を納め、土地使用権の取得を申請することができる。中国側が定められた出資比率の達成に確かに困難がある場合、譲渡金比率の引き下げか、または5年以内の上納猶予期を申請することができる。
(二十三)外資企業がハイテク産業、都市のインフラや公益事業、発電所、空港、道路、橋、港、埠頭、浄水場(パイプ網を含まない)、水利施設、低価格住宅、一般住宅などのプロジェクトを実施するため、農村の集団所有制土地を徴用する必要がある場合、その道路建設付加費、野菜畑の基金は市人民政府の認可を得て免除することができる。
ハイウェー道路、港、埠頭の建設、経営を扱う外資企業は、沿道、港地区で不動産を開発し、サービス施設を経営し、自動車道路と水上の輸送に従事する優先権を享有する。ハイウェー道路、港、埠頭の近くにあり、条件のある町で優遇価格で一部の土地を外資企業に分け与え、開発、使用させることができる。
(二十四)中国側の企業の財産権あるいは経営権は国外の法人にリースされ、そして企業の法人資格を取り消されたものについては、分け与えられた土地使用権は県クラス以上の人民政府が取り戻し、土地の審査・認可権限によって借りた企業に譲渡するか、または分け与え、借りた側が規定に基づいて政府に譲渡金か土地の使用料を納める。中国側企業の法人資格を留保する従業員丸抱えの借り受け、または中国側企業の生産経営権のみを借り受けたものについては、その土地使用権は上述の規定を準用するほか、市の土地管理部門の認可を得て、中国側企業が借りた側に貸し、貸し主(あるいは契約に定められた側)が土地使用料を納める。
(二十五)外資企業は低価格住宅を建設する場合、市の低価格住宅管理方法に定められた優遇を享受し、その建設用地は政府によって分けられる方式を採用し、都市の公共施設の関連施設費、商業ネットワーク費、防空施設費、郵便施設費、消防施設費、中小学校の危険校舎改造基金、水力・電力資金の調達費などを減らすか、または免除する。出来上がった住宅は公定価格と特恵価格で先に販売し、その後で貸し出す。
(二十六)外資企業の土地使用権登録については登録費のみを取る。外資企業がハイテク産業、製品の輸出企業を設立し、基盤工業、公共事業を営み、低価格住宅と一般住宅プロジェクトを推し進め、倒産企業や困難な企業、旧企業の改造に投資する場合、地価についてはアセスメント費用のみを取る。
(二十七)集団所有の土地を徴用する必要がある外資企業のプロジェクトについては、土地管理部門が同クラスの人民政府に代わって土地供給案をつくり、外資企業と土地供給契約を結び、統一的徴用を実行する。
(二十八)外資企業が公益事業や国が重点的に助成する科学技術、教育、発電所、空港、道路、橋、港、埠頭、浄水場(パイプ網を含まない)、水利施設、低価格住宅プロジェクト、一般住宅プロジェクトなどの非営利的なプロジェクトの用地については、県クラス以上の人民政府が法律に基づいて分け与えるのを認可することができる。生産、経営、不動産、観光などの営利的プロジェクトの用地については、法律に基づいて譲渡、再譲渡、貸出などの方法で取得することができる。外資企業がリース方式で土地を使う場合、リース契約で約束された期限内に認可を得たうえで譲渡し、受け継ぐことができるが、再譲渡、抵当などをしてはいけない。
(二十九)外資企業の土地使用料あるいは用地使用料については、所在する区・県・市の土地管理部門が徴収する。
(三十)外資企業が行政的分け与えを通じて取得した土地使用権については、不動産を譲渡するとき、国務院の規定に従い、批准の権限がある人民政府に報告して認可してもらうべきである。批准の権限のある人民政府が土地使用権の譲渡手続きを認可しない場合、譲渡側は国務院の規定に従い、不動産譲渡から得た収益の中の土地収益を国に上納すべきである。
(三十一)外資企業が少数民族地区、国と省クラスの貧困地区で投資する場合、市人民政府の認可を得て別の優遇政策の享受について個別に話し合うことができる。
(三十二)外資企業が農村の集団所有の土地を使う場合、市、県(市)の人民政府が統一的に徴用した後、法律に基づいて外資企業に譲渡すべきである。農村の集団経済組織が在来の場所を利用してそれに値づけして株式参加したり、協力の条件としたり、その他の土地を利用して外国投資家とともに農業、林業、牧畜業、漁業の開発を行ったりする場合、市の土地管理部門の認可を得たうえで市人民政府に報告して記録に留め、契約期限内に集団所有という土地の性格を変えることができず、合弁企業によって使われ、譲渡してはいけない。外資株式企業が農村の集団所有の土地を使う場合、上述の規定に従って執行してもよく、国の株式制企業の土地資産管理についての関連規定に従って執行してもよい。
(三十三)外資企業が自社の資産について分析評価を行うことを委託する場合、その分析評価費用は規定によって半額徴収する。
五、生産経営
(三十四)外資企業の製品の国内外での販売比率については、国に別の規定があるもの以外、制限を受けず、企業が自ら確定する。
(三十五)道路の開発・建設・経営に従事する外資企業については、その徴収した車両通行料金の基準は物価の値上がり指数によって、市の財政局、物価局、交通局の認可を得て調整することができる。
(三十六)空港、道路、橋、港、埠頭、浄水場(パイプ網を含まない)、水利施設の建設に従事する中外合弁企業については、外国側は協力期間に空港、道路、橋、港、埠頭、浄水場(パイプ網を含まない)、水利施設などの料金収益を優先的に分かち合うことを許す。
六、物資の輸出入
(三十七)輸出製品を生産する外資企業は、需要に応じて申請を出し、税関の認可を得て、保税倉庫か保税工場を設立することができる。
(三十八)外資企業が国内で販売する製品を生産するために輸入する物品と、本企業の生産した製品を輸出するには、許可証を取得する必要がある場合、輸入商品の許可証管理についての国の関係規定に基づいて、市の対外経済貿易委員会に申告すべきである。許可証を取得する必要のないものについては、税関は関係書類にもとづいて検査したうえで通関を認める。
(三十九)1995年10月1日から1996年3月31日までに設立された外資企業は、その投資総額が3000万㌦以下のプロジェクトについては、その輸入品の入荷期日は一律に半年を延ばし、1997年6月30日(当日を含む)前に入荷したものおよび投資総額が3000万㌦(3000万ドルを含む)以上のプロジェクト、1998年6月30日(当日を含む)前に入荷したものについては、依然として現行の規定に従って税収優遇を享受することができる。上述の優遇を享受する外資企業は、延長期間内に契約に定められた物品を輸入しきれない場合、国の規定によって引き続き期限を延ばすことができる。外資企業が経営範囲内で輸入する特殊車両、船舶などの交通手段の減・免税については、税関総署によって審査され、認可される。
(四十)1996年4月1日前に国、市クラスの着工計画に組み入れられた技術改造プロジェクト、投資額が5000万元以上のエネルギー、交通、冶金プロジェクト、投資額が3000万元以上の軽工業、紡績、電子などのプロジェクト、1997年12月31日前に輸入した設備については、税金を半減する。それぞれ5000万元と3000万元より低いもので、1996年12月31日前に輸入した設備については税金を半減でき、定められた期間内に済ませることができないものについては、国家経済貿易委員会に申告し、財政部が関係部門とともに意見を出し、国務院に報告して認可を得たうえで期限を延ばすことができる。
(四十一)国の大学・高等専門学校、科学研究機関が科学教育用品を輸入する場合、税金免除の優遇政策を引き続き享受する。
(四十二)身障者専用品の輸入については引き続き優遇政策を享受することができる。外国政府、国際組織の無償贈与の輸入についての優遇政策は依然として有効であり、免税手続きについては税関総署が審査・許可する。
(四十三)国務院が認可した小型乗用車、あるいはその他の車(軽トラック)及びビデオカメラの国産化率と差別税率がリンクすることについての規定は、第9次5カ年計画期間に依然として有効である。
(四十四)第9期5カ年計画期間には民間航空部門が輸入する航空機に対し輸入増殖税の規定を引き続き執行し、航空工業総公司が幹線用航空機を生産するのに必要な物品については、国務院が1995年に認可した輸入限度額に基づいて、関税と輸入増殖税を免除する。
(四十五)交通部と関係主管工業部門の認可によって輸入した通信、港、鉄道、道路、空港設備については引き続き税金を半減する。
(四十六)三峡ダム工事地区内の国内資本企業の開発性移住プロジェクトについては、物資割合の自己査定を実行し、徴収した関税と輸入増殖税は全部返還する。税関に信用できるものの中に組み入れられている重点農業、重点プロジェクト、重点製品、ハイテク企業、ハイテク製品については、税関は手続きの上で便宜を与えて、通関を優先させる。
(四十七)外資企業の輸入設備の検査において、商品検査機関と設備輸入企業が技術者を組織して共に検査するもの、及び外国投資家が投資した資源開発、空港、道路、橋、港、埠頭、ハイテク産業及び輸出額がその年の総生産額の50%以上に達した企業については、その商品検査の費用は国の規定の50%で徴収し、これをもとに商品検査の費用が一回5000元を超えた部分は80%で徴収する。
(四十八)商品検査機関は一般特恵関税制度の産地証明取得の条件に合った外資企業に対して、一般特恵関税制度の優遇待遇を把握して利用する面で積極的に協力し、外資企業が各特恵国に輸出するすべての商品に対しすすんで一般特恵関税制度の証明書類取得させる。
(四十九)外資企業の外国側が現物出資として輸入した物品、または外国側に依頼して輸入した物品については、商品検査機関に検定と評価を申告しなければならない。商品検査機関は速やかで公正な検定をおこなうべきである。
(五十)外資企業が国外と国内の二つの市場における競争力を高めるため、商品検査機関は自らの人材と技術の強みを生かし、企業が国際基準に基づいて品質管理を強化し、製品の品質を向上させ、ISO9000シリーズの基準システム認証を普及させることに協力する。
七、人事・労働
(五十一)全人民所有制の身分を持つ幹部が外資企業に転勤する場合、国に別の規定のあるもの以外、各部門はその異動を許すべきで、政府の人事部門と人材交流機構はそれをその他の全人民所有制の部門に転勤することと同一視し、積極的に関連の手続きを受理すべきである。外資企業で働いている管理者と技術者が異動しようとするならば、厳格に双方が結んだ労働契約に従って取り扱うべきで、労働契約を解除していない者は新たな部門と労働契約を結んではならない。
(五十二)外資企業に就職する帰国留学者と卒業を間近に控えた大学・中等専門学校の学生については、国の規定に明確された元の身分を保ち、今後の異動の中でもそれを認める。外資企業に招聘された技術者と管理者、修了の年に当たる大学院生と大学・中等専門学校の学生については、その人事資料は現地政府の人事部門の人材交流機構によって管理される。
(五十三)外資企業で働いている技術者が専門技術資格の試験、国が組織した専門技術資格、営業資格の試験に参加する場合、その人事資料の管理部門所属の人材交流機構が市職名資格変革作業グループの関連規定に基づいて取り扱う。
(五十四)外資企業は必要によって所有制の異なる部門から従業員を転入させることができる。
八、鉱物資源の開発
(五十五)外資企業が鉱物資源を探査し、採掘する場合、国の関連規定に定められた特恵を享受するほか、以下の優遇政策をも享受できる。
1.定められた地域で探査をする費用については、商業的開発に入った後の1年目から5年間内は税込み割賦償却をすることができ、採鉱許可証の有効期限が10年間以内のものについては2年間内に税込み割賦償却をすることができる。
2.商業的採鉱の段階において、国の定めた固定資産の加速減価償却を実行することができる。
3.少数民族地区、国、省クラスの貧しい地区で採鉱する場合、鉱産資源補償費の徴収を適当に減らすことができる。
4.世界の先進技術を採用して品位の低い、精錬が難しい鉱物資源を採掘する場合、適当に鉱産資源補償費の徴収を減らすか、または免除することができ、赤字年度の鉱産資源補償費の徴収を延期することができる。
5.不可抗力によって赤字となった外資企業については、情状を酌量して50%以下の鉱産資源補償費の徴収を延期し、またはそれを免除することができ、赤字年度の鉱産資源補償費の上納を延期することができる。
6.定められた採掘範囲内で、共生鉱物と随伴鉱物を総合して採掘する場合、50%以下の基準で鉱産資源補償費を徴収し、国に制限のある共生鉱物と随伴鉱物を総合的に採掘する場合、市の地質鉱産管理局に届け出さえすれば良い。国が統一的に買い付ける鉱物については、国が指定した部門によって統一的に買い付けられる。
7.市内で製錬・加工した鉱物については、関係部門は鉱物の製錬、加工、輸送の便をはかるべきである。
九、料金の基準
(五十六)外資企業の外国籍従業員は、申請して取得した「外国籍従業員証明書」によって、市の観光渉外ホテルでの食事と宿泊、市の渉外病院での診察、治療については、人民元で決済することができ、国民待遇を享受することができる。
(五十七)外資企業の水、電気、ガスの供給については、各地の供給計画に組み入れて、国内の企業と同等に扱い、統一の料金基準を実行する。
(五十八)外資企業の車と外国投資家の自家用車の道路使用料基準は、国内の企業と同じようにし、元の2倍課金の規定を撤廃する。
(五十九)外資企業には国務院と各省・部・委員会及び人民政府が認可した諸条項の行政的、事業的費用に合致しない費用徴収を拒否する権利がある。
十、その他
(六十)外資企業が倒産企業、苦境にある企業を改造し、その従業員全員を受け入れて配置する場合、市人民政府の認可を得て土地使用料の上納を免除することができる。
(六十一)一部の資産で株を買い取って中外合資、中外合弁企業を設立した国有企業の資産評価値については、中型企業は10%前後で、小型企業は20%前後で自主的に値づけすることができる。
(六十二)香港、マカオ、台湾地区の会社、企業、その他の機構か個人が投資して合資、合弁あるいは独資の企業を設立する場合、本規定を準用する。
(六十三)この優遇政策は1997年1月1日から施行する。本規定が発効する前に、外資企業が享受すべき優遇政策、上納すべき税金は依然として元の関連規定に従って執行する。
重慶市の外国投資奨励について若干の優遇政策の補足規定
投資環境をいちだんと改善し、外国投資家が重慶へ投資に来ることを奨励し、重慶の経済発展を促すため、国の関連法律、法規、政策に基づいて、重慶市の実情に合わせて、市政府が1997年に発表した「重慶市の外国投資奨励についてのいくつかの優遇政策」をもとに、次のような補足規定を行う。
一、 投資分野
(一) 外国投資家(香港、澳門、台湾の投資家を含む、以下同)は本市所轄地域で自由に投資し、自主的に経営することができ、国の法律と法規に明文で禁止されたものを除いて、業種、持ち株比率、投資形態、経営種別、期間の制限を受けない。
二、 審査・認可権限
(二) 投資が3000万㌦以下の外国独資企業、外国投資家と非国有経済との合資、合弁企業は、国の均衡資金を必要としない場合、プロジェクトの建議書、プロジェクトのフィジビリティスタディ(FS)については申告・記録制を実行する。
三、 税収
(三) 所得税
1. 港・埠頭の建設に従事する中外合資企業で、経営期間が15年以上のものについては、企業が申請し、税務機関の認可を得て、利潤を上げた1年目から5年目までは企業所得税を免除し、6年目から10年目までは創業所得税を半減する。
2. 外資金融機構、外国投資家が資本を投入し、または支店が本店から1000万㌦の運営資金を割り当て、経営期間が10年以上のものについては、企業が申請し、税務機関の認可を得て、企業所得税の徴収を15%減らすことができ、利潤を上げた1年目は企業所得税を免除し、2年目と3年目は企業所得税を半減する。
3.生産的外資企業の地方所得税を免除する。
(四)財政による還付 インフラ施設、ハイテク産業、農業の産業化、支柱産業、旧い工業の改造に投資するプロジェクトについては、市政府の認可を得て、すでに徴収した企業所得税の中の市財政収入の部分を10年内に還付する。
四、工商登録
(五)国と市が奨励する産業に投資し、登録資本が200万㌦(200万㌦を含まない)以下の外資企業については、投資家が先に工商登録手続きをし、その後で関連の審査・認可の手続きと関連のプロジェクトの申告をすることを実行する。
(六)外国投資家が投資して設立した不動産開発企業は、直接工商登録手続きをした後、規定通りに不動産開発企業の等級証明書を受理することができる。
(七)投資規模が大きく、資金の払込率が高い外資企業で、投資を通じてその他の企業に株式参加し、企業グループの条件に達したものについては、企業グループの設立を登録することができる。
(八)外国投資家が資金を持って請け負い、リースし、株式参加などの方法で現有の国有企業に投資し、または外資企業が国内企業と再合弁するか、または再投資して新たな法人企業を設立する場合、外国投資家の投資比率が25%以上(25%を含む)のものについては、外資企業として扱い、外資企業についての優遇政策を享受する。
(九)知的所有権などの無形資産で出資することについての制限を緩める。工業所有権、非特許技術、ハイテクの成果で出資するものについては、登録資本における比率を適当に緩める。
(十)外資企業設立のための登録は国の規定に従って登録費用を半減する。外国投資家が投資して設立したハイテク企業、世界のベスト500社が重慶へ来て設立した企業については、国が定めた基準の25%で登録費用を徴収する。
五、外貨管理と貸付
(十一)外資企業が認可を得て必要に応じて国外から資金を調達することができ、調達した外債資金は人民幣に両替できる。
(十二)外資企業は認可を得て、外国為替手形、自国通貨手形、小切手、債券などを人民元獲得の担保として国内の金融機構に提出することができる。
六、土地と不動産
(十三)外資企業は土地使用権を獲得した後、その用地使用料と土地使用料については一律に半減する。
(十四)外国投資家が農業の産業化、ハイテク産業化、支柱産業、国有の旧い企業の改造に投資する生産的プロジェクトの用地については、土地の徴用コストと規定に従って中央政府に上納する土地譲渡金を支払うほか、市政府の認可を得て、徴収すべき土地譲渡金を減らすかまたは免除する。上述の外資企業が国有の土地を借りる場合、土地の所有部門がリースし、市政府がとった用地使用料は投資比率にもとづいて外国投資家に返還することができ、または市政府が土地の使用権を取り戻した後、優遇価格で外国投資家にリースすることもできる。
(十五)外資企業が倒産企業、苦境にある企業を併合し、改造する場合、不動産所有権の登録を行うとき、免許と証明書のコスト費用以外の費用は徴収しない。 |