中国の地方概況

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海南省
省長:汪嘯風
省都:海口市
省政府所在地:海口市海府路59号
電話番号:0898―65342277 65342162
海南省は中国の最南端にあり、海南島や西沙群島、中沙群島、南沙群島の島そのものとその周辺海域をも含む。同省の北側は瓊州海峡によって広東省と接し、西は北部湾に臨み、その向う側はベトナムであり、東は南中国海に臨み、向うには台湾省があり、南東と南は南中国海でフィリピンやブルネイ、マレーシアと向かい合っている。陸地は海南島、西沙、中沙、南沙群島を含み、総面積は3万5000平方キロ、海域面積は約200万平方キロ。周辺諸島を除けば、海南島の総面積は3万3900平方キロで、台湾に次いで中国で2番目の島となっている。南沙群島の曽母暗沙は中国の最南端の領土である。
一、 地理と自然の状況
地形
海南島の中央部には五指山や鸚歌嶺を中心とする山々が聳え立っており、周辺へ行けば行くほど低くなっている。真中から周辺へ山地、丘陵、台地、平野という環状の地形を呈し、階段のような構造となっている。
山脈と河川
海南島の多くの山脈は高さ500から800メートルであり、1000メートルを超える山峰が81あり、1500メートルを超える山峰は五指山や鸚歌嶺、俄鬃嶺、猴弥嶺、雅加大嶺、弔羅山などである。これらの高い山によって三大山脈に分けられている。五指山山脈は海南島の中部にあり、主峰は海抜が1867.1メートル、海南島で最も高い山峰である。鸚歌嶺山脈は五指山の西北にあり、主峰は海抜が1811.6メートル、雅加大嶺山脈は西部にあり、主峰は海抜が1519.1メートル。大きな河川は大体中部の山間地帯に源を発し、放射状に流れる水系となっている。海に流れ込む河は合わせて154本、南渡河、昌化江と万泉河は海南島の三大河川であり、その流域面積は島の総面積の47%を占める。
気候
海南省は中国で最も熱帯海洋気候の特色のある地域である。一年中暖かくて、雨量も豊富で、日照りの季節と雨季がはっきりと分かれている。常に強い風が吹き、熱帯のあらしと台風に頻繁に見舞われ、気候資源は多様である。日照りの時間は年に1750〜2650時間、年平均気温は23〜25度で、一年中冬がない。ほとんどの地域は降水量が豊富で、年平均降水量は1600mm以上に達する。中部と東部の沿海地域は湿潤地域、南西部沿海地域は半乾燥地域、他の地域は半湿潤地域である。冬と春は日照りの時間が長く、夏と秋は雨量が多い。
土地資源
海南島は全国の熱帯土地面積の42.5%を占め、農業や林業、牧畜業、漁業に用いられる土地面積は平均一人あたり約0.48ヘクタールである。光や熱、水などの資源に恵まれているため、農地は一年中作物を植えることができる。多くの作物は二毛作や三毛作が可能である。適宜性ということが見ると、海南島の土地資源は農業用地、樹脂生産用地、熱帯作物用地、林業用地、牧畜用地、水田とその他の用地など7種類に分けられる。現在すでに開発されている土地は約315.2万ヘクタール、未開発の土地は約26万ヘクタール、そのうち農業開発に用いられている土地は約90%を占めている。未開発の荒れ地は大体つながっているので、開墾しやすく機械による耕作に適している。
作物資源
食糧は海南省の栽培業で最も面積が広くて、最も生産量の高い作物である。主に水稲や陸稲、山蘭坡稲、小麦、その次にサツマイモ、キャッサバ、サトイモ、トウモロコシ、コウリャン、アワ、豆などがある。経済作物は主にサトウキビ、アサ類、落花生、ゴマ、茶などである。果物の種類も豊富で、栽培されている果物と野生の果物の種類が合わせて29科、53属あり、そのうち市場に出荷されているのは主にパイナップル、レイシ、リュウガン、バナナ、カンキツ、マンゴー、スイカ、ヨウトウなどがある。野菜は合わせて120種類もある。海南島は熱帯作物資源が豊富で、現在、栽培面積が比較的広くて、経済的価値が高いのは主にゴム、ヤシ、アブラヤシ、ビンロウ、コショウ、サイザル麻、レモンソウ、カシューナッツ、ココアなどがある。
植物資源
海南島には植物資源が4000種余りあり、全国の植物資源の約1/7を占めている。そのうちの600種余りが同島特有のもの。植物資源は主に熱帯林植物群として分布している。熱帯林植物分布は垂直分布状態を呈し、しかも交雑、多層、異なった樹齢、常緑、幹が高い、枝葉がおおいかぶさっているなどの特徴をもっている。熱帯林は主に五指山、尖峰嶺、覇王嶺、弔羅山、黎母山などの森林地帯に分布している。そのうちの五指山のものは未開発の原生林である。
動物資源
陸生の脊椎動物が500種余りもあり、そのうち両生類が37種(うち11種が海南島でしか見られず、8種が国の特産動物と見なされている)、爬虫類が104種、鳥類が344種、哺乳類が82種(うち21種が海南島特有の動物)。世界で稀に見る貴重な動物は、世界四大類人猿の一つである手長ザルなどがある。ほかにまたミズシカ、サル、ウンピョウなどの貴重な動物もある。現在国の一級野生保護指定動物が14種、二級保護指定動物が88種ある。
薬材資源
薬材として利用できる動植物の資源が非常に豊富である。4000種余りの植物のうち2500種が薬材である。動物・海産薬材が50種近くもある。
水産資源
海南省は海洋漁場が広いので、水産資源の種類も多く、成長が速く、漁獲の季節が長いなどの特徴をもっている。中国で熱帯海洋漁業を発展させる理想的な場所となっている。海産物は800種以上もあり、魚類だけでも600種に達する。主な海洋経済魚類が40種余りある。全省の海洋漁場面積は約30万平方キロで、養殖に利用できる沿海の砂浜面積は2万5700ヘクタール。
塩資源
海南島は中国の理想的な天然の塩田地帯であり、沿海地帯の多くの港や砂浜では天日による製塩が可能である。現在の塩田は三亜から東へ数百キロの沿海地帯に集中している。鶯歌海、東方、楡亜などの大塩田が目下建設されている。
鉱産物
資源
海南省の鉱産物資源の種類も豊富である。1991年末現在、全国ですでに埋蔵量が確認されている148種の鉱産物の中で、海南省だけで開発・利用する価値のある鉱産物は57種(工業用途によると65種に分けられる)、さまざまな規模の埋蔵量のある鉱床が126カ所(大型地下水源6カ所も含む)確認されている。国内の重要な鉱産物は主に石英、天然ガス、イルメナイト、ジルコン、サファイア、水晶、ボーキサイト、オイルシェール、ゼオライトなど10種類がある。そのうち鉄鉱の埋蔵量は全国鉄鉱埋蔵量の70%、品質は全国で一位。チタンの埋蔵量は全国の70%、ジルコンの埋蔵量は全国の60%を占める。また金、花岡岩、ミネラル・ウォーターなども開発価値がある。
エネル
ギー資源
海南省には豊富な石油と天然ガスの資源がある。地質調査によると、北部湾や鶯歌海、同省の南東部では三つの堆積盆地が発見され、総面積は約12万平方キロもある。そのうち、石油や天然ガスが開発できる見通しのある面積は6万平方キロもある。省内のすべての河川は理論的に100万キロワットの水力資源があり、そのうちの約65万キロワットが開発可能である。年発電量は約26億キロワット時にもなる。地下水資源の貯蔵量は約75億立方メートルで、水資源全体の20%を占める。そのうち理論的に開発できるのは25.3億立方メートルである。まだ開発されていないのはさらに海洋エネルギーや太陽光エネルギー、バイオマス・エネルギーなどがある。
観光資源
海南省は観光資源が非常に豊富で、しかも特色がある。
1、 海岸線の景観
海南省は海岸線が1528キロもあり、砂浜が約50%〜60%を占める。砂浜の幅は数百メートルの所もあれば、数千メートルの所もある。砂浜の傾斜の度合いは5度、延々と海に向かって延びていく。ほとんどの砂浜は風もなく、波も静かで、海水も透き通っている。海辺には木も茂っていて空気もすがすがしい。海水は普通18〜30℃、日照も十分あり、ほとんど一年中海水浴、日光浴、砂浴と風浴ができる。海口から三亜までの東海岸線だけで、海水浴場として使えるところが60カ所もある。東海岸線にはまたオヒルギの森や、熱帯地方でしか見られない海岸地形であるサンゴ礁などユニークな熱帯海岸森林景観もある。
2、山岳と熱帯原生林
海南島には奇異な形の山が多く、そのうち多くの山は登山に向いているか、あるいは避暑地として観光客を迎えている。この地の山の一番大きな特徴は熱帯原生林に覆われていることである。そのうち有名なのは楽東県の尖峰嶺、昌江県の覇王嶺、陵水県の弔羅山と瓊中県の五指山など四つの熱帯原生林である。
3、 珍しい鳥と動物
鳥と動物の種類を保つために、野生動物自然保護区が海南省でいくつか設立されている。そのうち有名なのは昌江県の覇王嶺にあるテナガザル保護区、東方県の大田にあるシカ保護区、万寧市の大州島にある金糸燕(ツバメの一種、熱帯の島の絶壁に生息する)保護区、陵水県の南湾半島にあるサル保護区などである。
4、 河、滝、ダムの景観
海南島を流れる大きな河川は水が澄み切っていて、数多くの小さな河は山の中を曲がりくねって流れている。水の流れが河の中の大きな石に阻まれ、きれいな滝となっている。島にはまた多くのダムがあって、景観がすばらしい。
5、 火山、鍾乳洞、温泉
これまでの火山噴火によって、数多くの死火山の火山口が残っている。最も代表的なのは瓊山市石山の双嶺にある火山である。高さ200メートルの双嶺の山峰には二つの火山口があって、その間はくぼんだ山の背で、U字形になっている。近くにある雷虎嶺の火山口や羅京盤の火山口も完全な形を保っている。さまざまな形のカルスト鍾乳洞も少なくない。有名なのは三亜市の落筆洞、保亭県の千竜洞、昌江県の皇帝洞などである。島には温泉がたくさん分布している。ほとんどの温泉はそれほど鉱泉化されておらず、水温も高く、水の量も多く、水質も優れているので、病気の治療に利用できる。しかも周りの風景もきれいなので、観光、保養、科学研究を一体化した観光業を発展させることができる。
6、 名勝旧跡
歴史的意味のある名勝旧跡としては主に次の数カ所のものを挙げることができる。唐・宋の時代に海南島に左遷された李徳裕など5人の大臣を偲んでつくられた五公祠、北宋の詩人蘇東坡の住居である東坡書院と蘇東坡を記念するための蘇公祠、明の大臣丘浚の墓、明の清廉な官吏海瑞の墓、漢の武帝の派遣で軍隊を率いて海南に入った伏波将軍が、軍隊を救い出すために掘削した漢馬伏波井、崖州の古城、韋氏の祠、瓊台書院、文昌閣などがある。革命記念地としては瓊崖縦隊司令部の住所、嘉積鎮の女子軍隊の記念像、革命のために命をささげた人たちを祭っている金牛嶺烈士陵園、白沙蜂起記念館、宋家の住居と宋慶齢陳列館などがある。
7、 民族の風情
海南省には数多くの民族が住んでおり、中国でリー族が集まって住んでいる唯一の場所である。各少数民族はいまでも独特な風俗と生活習慣を保ちつづけており、豊富多彩な社会を形成させている。
8、 熱帯作物と田園風景
数多くの熱帯作物が植えられ、自然景観は非常にすばらしい。
環境保護
空気の質が優れ、大気質指数は一級以内の数値を保ち続けている。騒音公害も都市環境総合対策によって改善されている。水環境も良好で、ほとんどの地表水は国の二級の水準に、ほとんどの海域の水質は国の二級の水準に達している。2000年末には、省全体には環境モニタリングスポットがあわせて20カ所もあるようになり、環境モニタリングに従事するスタッフは345人に達している。2000年末には、72の自然保護区のうち、国家レベルのものが5、省レベルのものが22に達するようになった。
二、人口
国勢調査
の結果
人口についてのサンプリング調査によると、1999年末における総人口は761万9300人。
人口増加率
1999年における出生率は17.26‰、死亡率は5.23‰、自然増加率は12.03‰であった。
民族の分
布と人口
の比率
37の民族があり、そのうち漢族、リー族、ミォオ族、回族は先祖代々海南省に定住しつづけてきた。他の33の民族は1950年以後に海南省の開発と建設につれて移住してきたのである。リー族はこの島に最も早く住みついた民族である。リー族、ミォオ族、回族はほとんど中部と南部、漢族は主に北東部と北部の沿海地域に集中している。
教育レベル
2000年における省全体の適齢児童の入学率は99.71%に達し、小学校、中学校、高校、中等専門学校、短期大学・師範学校、大学の在校生数はそれぞれ103万5800人、37万5900人、5万9800人、8500人、3万722人、1万8504人となっている。
三、経済
国内総生産
2000年の国内総生産は518.48億元で、不変価格によって計算すると、99年より8.8%増、6年来の最高レベルであった。そのうち第一次産業は196.56億元、第二次産業は101.69億元、第三次産業は220.23億元増加し、それぞれの増加率は10.2%、7.5%と8.2%である。
GDPの比率
経済成長への寄与率から見ると、第一次産業は国民経済を発展させる主な力となっている。第一次産業、第二次産業と第三次産業の国民経済の増加に対する寄与率はそれぞれ43、4%、17.1%と39.5%となっている。産業構造の変化から見ると、第一次産業と第三次産業はやや上昇し、第二次産業はやや低下している。第一次産業と第三次産業の増加がGDPの中で占める比率はそれぞれ1999年の37.4%と42.4%から2000年の37.9%と42.5%に上昇し、第二次産業は20.2%から19.6%に低下した。
貧困人口
と貧困支
援計画
省全体の貧困人口は2000年の12万3000人から2001年の7万3000人に減少した。
失業率
都市の従業員(私営と個人業を除く)は2000年に80万7100人となり、1999年より1.2%減った。国有企業の3万3000人の従業員がリストラされた。登録されている都市の失業率は3.4%となっている。
財政収入
省全体の地方財政収入は2000年に45億元に達し、前年より8%増となった。
工業生産額と増加率
2000年には65億元の工業増加生産額を達成し、不変価格によって計算すると、前年比9.5%増となった。
農業生産額と増加率
2000年には196.56億元の農業増加生産額を達成し、前年比より10.2%増となった。
外資の導入
2000年における外国からの直接投資の実際利用額は4.3億元であった。
支柱産業
農業、観光業、石油化学工業、電子情報、海洋生物製薬など。
四、通信
電話普及率
1999年末現在、長距離電話回線は2万3200本で、都市と農村の電話ユーサーはそれぞれ42万1400と10万4400世帯、携帯電話のユーザーは28万4800人、ポケベルのユーザーは67万6700人となっている。電話普及率は百人に12台となっている。
現有の通信システム
近代的な通信ネットワークが初歩的に形成されている。島の東線、中線、南線と北線でデジタル超短波プロジェクトが完成され、省全域の市・県および省レベルの開発区は電話の自動化や、長距離伝送のデジタル化が実現し、携帯電話とポケベルの保有者も増えている。省内の各市・県、主な開発区は全国1900の大・中都市および世界の230の国・地域に長距離電話での通話が可能である。
五、交通
自動車道路
陸上の交通は主に自動車道路によるもので、1万7000キロ余りの自動車道路がある。「東西方向は四本、南北方向は三本」の自動車道路を骨組みとして、タテ、ヨコに交錯したり、四方八方に通じる交通ネットワークが形成されている。あちこちの港や市、県に通じる幹線もあれば、島全域にちらばっている318の郷・鎮や各観光地に通じる支線ルートもある。
海運
海に囲まれた海南島は海運も交通の重点である。全省の68カ所の天然港のうち、24カ所が開放されており、海口、三亜、八所と洋浦の四つの港が一番大きい。そのほかにさらに清瀾、鋪前、新村、白馬井、博鰲、新盈などがある。海口と三亜の二つの港は69本の対外貿易ルートを切り開いており、世界24の国・地域との間で海上輸送の往来がある。
航空
海口の美蘭国際空港と三亜の鳳凰国際空港は、大陸部や香港などの数十社の航空会社の定期便の離、着陸が可能である。北京、上海、天津、広州、瀋陽、太原、西安、長春、ハルビン、大連、済南、青島、煙台、南京、合肥、寧波、福州、厦門(アモイ)、温州、成都、重慶、昆明、貴陽、桂林、鄭州、武漢、長沙、深せん、スワトウ、湛江、北海、常州、蘭州、香港、シンガポール、バンコク、クアラルンプールなど国内外39の大・中都市との間に航空ルートがある。
六、外資導入の優遇政策
税収
第1条 海南省で設立した企業(ナショナル・バンクと保険会社は含まない)は、生産経営などの収入の15%を企業の所得税として徴収する。
(一) 港や埠頭、空港、自動車道路、鉄道、発電所、炭鉱、水利施設などのインフラ建設および農業の開発にたずさわり、経営期間が15年以上の企業は、利益を上げはじめた最初の年からの5年間は所得税が免除され、6年目から10年目にかけては所得税を半減する。経営期間が15年以下の企業は、利益を上げはじめてからの最初の2年間は所得税が免除され、3年目から5年目にかけては所得税を半減する。
(二) 経営期間が10年以上の工業、交通運輸などの生産性企業は、利益を上げはじめた最初の2年間は免税、3年目から5年目にかけての所得税を半減する。そのうち海南省政府によって先進的技術企業と認定された企業は、6年目から8年目にかけての所得税を半減する。経営期間が10年以下の企業は、利益を上げはじめた最初の2年間は所得税を免除し、3年目から15%の税率で所得税を徴収する。
(三) 工業、農業などの生産性企業は、規定による免税の期間が切れた場合、輸出製品の生産額がその年の企業の生産額の70%に達すれば、その年は10%の税率で所得税を徴収される。
(四) サービス業に従事し、投資総額が500万ドルあるいは2000万元を超え、しかも経営期間が10年以上の企業は、利益を上げはじめた最初の年は免税、2年目と3年目は所得税を半減する。投資総額あるいは経営期間が以上の基準と一致しない場合は、利益を上げはじめた最初の年は所得税を免除し、2年目は所得税を半減、3年目から15%の税率で所得税を徴収する。
(五) 商業の経営に従事する企業および他の企業は、利益を上げはじめた最初の年は免税、2年目は半減、3年目からは15%の税率で徴収する。
第2条 外国業者の投資企業が海南省の経済特別区で生産経営に従事する場合は、生産経営およびその他の所得は地方の所得税を免除する。
第3条 外国業者が中国の領内に事務所を設立せず、海南の株式配当、利子、賃貸料、特許権使用料およびその他の所得を利用する場合、源泉徴税は免除する。
第4条 外国業者の投資企業のうち、製品輸出企業と先進的技術企業は設備の更新と技術の進歩を速めるため、同省の財政・税収の行政主管部門の許可を得て、快速減価償却という世界通用の手段を取り入れてもよい。
第5条 外国業者が海南省経済特別区にある企業から利潤を得て、また中国領内で投資し、営業期間が5年以上の場合は、企業所在地にある税務機関の許可を得て、再投資の部分によって納税した企業の所得税の40%を企業に返還する。海南省経済特別区のインフラ建設や農業開発企業、製品の輸出企業、省政府に認定された技術先進企業に再投資する場合、再投資の部分によって納税した企業の所得税を全部返還する。外国業者の投資企業が海南省経済特別区にある企業から獲得した利潤を国境外に送金する場合は、源泉徴税を免除する。
第6条 海口市の企業の製品を海南省経済特別区で販売する場合は、タバコ、酒、鉱物、油、砂糖は増値税を半減し、その他の製品は増値税を免除する。
第7条 輸出入優遇政策
一、外国業者の投資企業
(一) 輸入優遇政策
1、 1996年3月31日までに許可された外国業者の投資企業が、投資総額以内で輸入する自社用の設備とその他の物資・材料に対して、規則によって免税できない製品(例えば自動車、オートバイ、20種類の製品、事務用品および1995年5月1日以後許可を得たホテルなどの不動産プロジェクトの建設に必要な建設物資・設備)以外、関税と輸入環節税を免除される。
2、 1996年4月1日から1997年12月31日までの間に国の規則にもとづいて設立された外国業者の投資プロジェクトの輸入設備は、『外国業者の投資プロジェクトに対して免税できない輸入製品リスト』(20項目)に列挙された製品以外は、関税と輸入環節税を免除される。
3、 1998年1月1日以後に許可を得て設立された外国業者の投資企業の輸入設備は、『外国業者の投資プロジェクトに対して免税できない輸入製品リスト』に列挙された製品以外は、『外国業者投資産業リスト』の奨励類(合わせて186項目)と制限乙類(合わせて87項目)に合致するものは、関税と輸入環節税が免除される。
(二) 輸出優遇政策
国の規則によって免税できないフェロシリコンと錫砂以外は、外国業者の投資企業がみずから製品を輸出するか、あるいは大陸部の原料を利用して実質的加工を経て20%以上の付加価値がつく場合は、輸出関税が免除される。
二、国内の投資企業
(一) 輸入優遇政策
1、 1996年3月31日までに国の規則によって許可を得た技術改造プロジェクトの輸入設備は、批准された免税設備は関税と輸入環節増殖税が免除される。
2、 1996年4月1日までに国務院の許可を得た基本建設プロジェクトの中で規定された税半減の輸入設備および1996年4月1日から1997年12月31日まで国の規則によって設立された国内投資プロジェクトの輸入設備は、『国内投資プロジェクトに免税できない輸入製品リスト』(合わせて28項目)に列挙された製品以外、関税と輸入環節増値税が免除される。
3、『当面、国が力を入れて発展させる産業、製品と技術のリスト』に合致する国内の投資プロジェクトは、投資総額以内で輸入する自社用設備は、『国内投資プロジェクトに免税できない輸入製品リスト』に列挙された製品以外、関税と輸入環節増値税が免除される。
4、 特別区の企業が輸入した、上記の免税範囲内の自社用物資に属さない場合は、規定された製品(自動車、オートバイ、20種類の製品、事務用品、1995年5月1日以後許可を得て、ホテルなどの不動産プロジェクトの建設に必要な建設物資・設備)以外、国の査定によって、関税と輸入環節税を徴収してから払い戻し、5年を移行とし、年に20%逓減する管理方法を取る。
(二) 輸出優遇政策
(1) 国の規定によって徴税する必要のあるフェロシリコンと錫砂以外は、国内企業が自社製品、あるいは大陸部の原料を利用して実質的加工を経て20%以上の付加価値がつく製品を輸入する場合は、輸出関税を免除する。
(2) 海南省の製品を輸出する場合は、世界における受動的割り当て額および香港・マカオ地域に販売して、割り当て額許可書管理を実行する製品は国の規定に従い、海南省製の他の製品を輸出する場合は、割り当て額や許可証管理とかかわりがあるならば、経済・貿易部によって解決される。海南省は毎年経済・貿易部に計画を報告し、その査定を経て次々と海南省に通達して需要を満たす。
第8条 1996年から2000年の間に、国に規定された範囲内で、自社用物資を輸入する関税と輸入環節税は年ごとに逓減する(外国業者の投資企業は含まない)。
第9条 海口保税区の優遇政策。国内外の投資者も法律にしたがって保税区で貿易企業と非貿易企業の設立、輸出入貿易や国際貿易、トライアングル貿易、輸出加工、保税倉庫での貯蔵、輸送、不動産の開発、輸出入製品の展示などができる。許可を得た場合は、区内で金融保険機構を設立することができる。上記の企業・機構は、海南省特別区の優遇政策以外に、主に次の優遇政策を享受する。
1、 保税区と国境外の間を出入りする貨物は、輸出の受動的割り当て額管理を実行するものを除いて、輸出入の割り当て額と許可証の管理を実行しない。国境を出入りする区内の移入貨物や、倉庫に貯蔵する貨物、加工貿易貨物は登録制を実行する。
2、 区内の企業が国境外から貨物を輸入する場合、その輸入関税と輸入環節税は、法律と行政に規定されたものを除いて、以下の規定によって取り扱う。
(1) 生産性インフラ建設プロジェクトが輸入を必要とする機械、設備とその他のインフラ建設の物資は免税となる。
(2) 企業が自社用のために輸入する生産・管理設備、合理的な数量の事務用品および必要とする部品、生産用燃料、生産用の工場建物、倉庫、倉庫施設を建設するために輸入する物資と設備は免税となる。
(3) 企業が輸出製品を加工するために輸入する原料、部品、素子、包装用物資は保税となる。
(4) 移入貨物および保税区に保存される貨物は保税貨物として管理され、再び輸出する場合は免税となる。貨物の貯蔵期間には制限はない。
(5) 企業によって生産・加工された製品を輸出する場合は免税となる。
3、 保税区から非保税区に入る貨物は、輸入貨物として手続きをする必要がある。非保税区から保税区に入る貨物は手続きや、税金を払い戻す場合は、国の関係のある規定によって取り扱う。
4、 保税区内の貨物は区内の企業間で譲渡、移転する場合、双方の当事者は譲渡、移転に関する事項について税関に登録する必要がある。
5、 区内の加工企業によって加工された製品および加工過程で残ったものを国境外に輸送する場合、法律と行政に規定されているものを除けば、輸出の関税が免除される。
6、 国境外の輸送料と物の加工を含む製品が非保税区に販売される場合、税関はその製品に対して国境外輸送料と物の加工にもとづいて徴税する。
7、 企業が生産・加工のために輸入する原料と材料は数量の制限がなく、保証金の帳簿を設け、許可を得て区外に委託して加工することもできる。
8、 保税区の企業は外国為替口座を設立することができる。経営によって得た外為替収入は外貨を留保し、回転して使用することができる。外国経営者の所得、外国籍の従業員の給料およびその他の合法的な収入は、規則によって納税の手続きを済ませてから国境外に自由に送金することができる。外貨が区内での価格決算と流通が許される。
9、 区内の加工企業は加工した製品は海南省内の市場で販売する場合は、生産環節増値税が免除される。
10、 保税区では「企業発展奨励基金」を設け、区内の企業の発展を奨励・援助する。審査・奨励の主な指標は次のとおりである。普通の工業企業とハイテク工業企業は、企業が納税する増値税額の10%と12%、地方税(都市建設税と個人所得税を除く)の税額の18%と25%という基準で奨励する。商業企業と他の業種の企業は、企業が納税する増値税額の8%、地方税(都市建設税と個人所得税を除く)の15%という基準で奨励する。税金をたくさん払っている企業(年に800万元以上の増値税を納税している企業)の800万元を超える部分は15%の奨励がもらえる。
11、 ハイテク企業が保税区に入って土地を購入する場合、土地の標準価格の85%の費用を受け取る。ローンで払うこともできる。保税区の土地や工場の建物、倉庫、事務所を借りる場合は、標準価格の85%の費用を受け取る。他の行政事業の費用は海口市の現行の規定にもとづき、ハイテク企業は80%、普通の企業は90%の費用を受け取る。
第10条 ハイテク情報企業の税収に対する優遇政策。情報・産業の主管部門の許可を得て、税務部門の査定を受けた情報企業は、税収の面で次の優遇政策を享受する。
(一) 所得税の優遇政策
1、 経営期限が10年以上で、生産・開発に従事する情報企業は、利潤を取得しはじめた最初の2年間は企業所得税が免除される。3年目から5年目まで企業所得税を半減する。そのうち、省の人民政府によって認定された先進的な技術企業は、6年目から8年目まで所得税を半減する。経営期間が10年以下の企業は、利潤を取得しはじめた最初の2年間は企業所得税が免除され、3年目からは15%の税率で企業所得税を徴収する。
2、 サービス業に従事する情報企業は、投資総額が500万ドルあるいは4000万元を超え、経営期間が10年以上の場合、利益を取得しはじめた最初の年は企業所得税が免除され、2年目と3年目は企業所得税を半減する。経営期間と投資総額が以上の基準に達していない場合、最初の年に企業所得税を免除し、2年目は企業所得税を半減する。
3、 商業経営およびその他のことに従事している情報企業は、利益を取得しはじめた最初の年は企業所得税を免除し、2年目は企業所得税を半減する。
4、 所得税半減の期間が切れると、その年の製品の輸出額がその年の企業製品の生産額の70%に達する場合、その年は10%の税率で所得税を徴収する。
5、 科学研究機構と大学が情報産業の技術の譲渡、技術の育成、技術の諮問、技術のサービス、技術の請け負いに従事することによる所得は、所得税が免除される。
6、 情報企業が情報産業技術の譲渡、また技術譲渡をしているなかで技術譲渡に関係のある技術育成、技術諮問、技術サービスを伴い、その純収入が年間に10万元以下の場合、所得税を一時期免除する。30万元を超える部分は法律にもとづいて所得税を徴収する。
(二) 情報企業の製品を省内で販売する場合、生産環節増値税を免除する。省外で販売する場合、生産に入る3年以内に財政がその収支にもとづく形で地方控除額60%を払い戻し、4年目から6年目は40%を払い戻す。
(三) 課税される役務の提供、無形資産の譲渡、不動産の販売にたずさわるハイテク情報産業および個人の営業税を納税すべきハイテク経営項目は財政・税務機関の査定を経て、営業開始の年から10年間の営業税は財政がその収支にもとづいて返却する。
(四) 情報企業が情報技術の開発・利用・取引のなかで調印する技術契約書の納税の際の印紙税は財政によって払い戻される。
第11条 海口市の医薬産業の発展を奨励するいくつかの規定。奨励に力を入れ、助成する医薬の分野は次のとおりである。(一)海南省にある豊富な生物資源、海洋資源などの優位のある資源を利用して、国内外の市場が必要とする医薬製品を生産するプロジェクト。(二)国内のブランクを埋め、新技術応用度が高い医薬製品のプロジェクトや生産企業および医薬生産技術・医薬の科学研究の成果。(三)国境外の優位のある医薬企業がその技術の優位・資金の優位・管理の優位を利用して国内外をリードする医薬製品プロジェクト・医薬科学研究の成果の開発にたずさわるもの。(四)比較的強い実力をもつ医薬科学研究機構と生産・貿易一体化の医薬企業。
第12条 海口市に投資する、第11条の規定に合致する医薬企業は、税務機関の査定を経て、次の優遇政策を享受することができる。
(一)増値税に関する優遇政策
生産される製品が省内で販売される場合、関連規定によって製品の増値税を免除する。省外に販売される場合、企業側が申請書を出し、税務機関の査定を経て、生産に入る年から3年以内、市の財政機構はその企業が納税した増値税の海口市控除額の50%を企業に払い戻す。
(二)所得税に関する優遇政策
1、経営期間が10年以上で、生産・開発に従事する医薬企業は、利潤を取得しはじめた最初の2年間は企業所得税を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半減する。そのうち、省の人民政府によって技術の先進的な技術企業と認定された企業は、6年目から8年目まで所得税を半減する。経営期間が10年以下の企業に対しては、利潤を取得しはじめた最初の2年間は企業所得税を免除し、3年目から15%の税率で企業所得税を徴収する。
2、 所得税を免除するか、あるいは減らす優遇政策を享受している医薬企業が満期になると、その年の製品の輸出額がその年の販売総額の70%以上に達する場合、その年は10%の税率で企業所得税を徴収する。
3、 医薬科学研究機関が医薬技術の開発、技術の諮問、技術のサービス、技術の育成、技術の譲渡・請け負いに従事することによる収入は、5年以内の所得税の控除部分が財政によって払い戻される。
(三) 営業税に関する優遇政策
課税できる役務の提供、無形資産の譲渡あるいは不動産を販売するハイテク医薬企業とプロジェクトは、営業税を徴収すべきハイテク経営項目が財政・税務機関の査定を経て、営業を始めた年から5年以内は、その営業税の本市財政控除部分は市の財政によって50%の比率で払い戻される。
(四) 不動産税に関する優遇政策
生産性医薬企業が申請を提出して、税務機関の査定を経て、納税する自社用不動産の不動産税を5年以内は財政によって払い戻される。
(五) 印紙税に関する優遇政策
医薬企業あるいは科学研究機構が、投資や、医薬技術の開発・利用・取引のために技術契約を結ぶ場合、5年以内に課税のための印紙税は財政によって払い戻される。
第13条 情報企業とハイテク情報プロジェクトが生産経営の場所を新たに建設・購入する場合、建設申告費を免除する。
第14条 情報企業の生産経営の場所は、財政機関の認定によって確実に困難に直面した場合、企業がオープンした日から5年以内は不動産税を免除する。
第15条 情報企業とハイテク情報項目の生産経営用地に対しては土地代だけを徴収し、土地使用権の譲渡金は免除する。
土地使用政策
第16条 国が土地の有償使用制度を実施する場合、土地の使用権は法律によって譲与、譲渡し、抵当とすることができる。国有地の使用権を譲渡する最高年限は70年。ハイテク工業プロジェクトの用地、国・省・市が助成に力を入れている工業プロジェクトの用地は、土地使用権の譲与金を1平方メートルあたり2元徴収する。国・省・市が助成に力を入れている観光プロジェクトの用地、住宅用地や安価な住居のプロジェクト用地を指値販売する場合、協議譲与価格に基づいて10%〜20%減らす。
第17条 医薬企業の生産プロジェクト用地は、現有の国有企業によってまわされて共同使用する土地は、法律によって土地譲与の手続きを追加した後、土地使用権の譲与金を免除する。医薬生産企業あるいはプロジェクトの建設に投資して新しい建設用地を必要とする場合、規定によって土地徴用の補助金を3種類や、耕地の占用費、野菜畑の開発基金、土地徴用のための管理費を徴収すると同時に、ハイテク工業プロジェクト用地に対する特恵を享受し、1平方メートルあたり2元で土地使用権の譲与金を徴収する。医薬生産企業の生活関連付設用地は関係機構の査定を経て、プロジェクト用地は土地代を半減する。
労働人事
第18条 海口市で投資する企業は生産経営の需要にもとづいて、企業の内部組織の設置と人員の編成を自ら決定し、企業の技術者、管理者と従業員は人事労働部門の協力の下で自ら募集し、地元や省内で需要が満たせない場合、人事労働部門の調整によって他の地方や省外で募集してもよい。
第19条 外来部からの投資企業は法律によって社会保険をかけ、国と省の労働に関する法律と規定を厳しく実行し、従業員の合法的な権益を保障すべきである。
第20条 外部から来た投資企業の従業員の採用と解雇は企業が法律によって自ら決定し、外部から来た投資企業が従業員と労働契約の履行で論争が起こった場合、国の労働紛争に関する規定によって実行する。
第21条 外部から来た投資企業が国・省の労働賃金規定を実行するという前提で、従業員の賃金レベルや賃金の形態、手当て、賞罰の制度を自ら決定する。
現地での入国ビザ発行
第22条 現地での入国ビザを発行してもらう権利。(1998)国が公布した24号文書の第9条には次のように規定されている。わが国と外交関係あるいは政府間の貿易関係のある国・地域からの外国人が、海南省にビジネスの交渉、科学技術の交流、親戚・友人訪問、観光に来る際、滞在期間が15日を超えない場合、海口あるいは三亜港で入国ビザの手続きを暫時済ませることにする。正当な理由で海南省での滞在期間を延期しようとする場合、あるいは大陸部に赴こうとする場合、海南省から大陸へ行く手続きだけを済ませる場合、関係のある法律と規定にしたがってビザの手続きができる。海南省に長期滞在する外国人と海南省の開発・建設に投資する外国人およびそれに随行する家族に対して、海南省の関係機関はその申請によって何度も海南省に入る入国ビザを取り扱う。香港・マカオ・台湾の同胞と華僑は、国務院の主管部門、あるいはその権限を代行する機関のビザを含む有効なパスポートおよびその他の有効証明書を持つ場合、海南省に入る、大陸部に行く、あるいは出国するのに、ビザ申請の必要はない。海南省に入る台湾同胞は、海南省の関連の港で直接「台湾同胞旅行証明」を受け取る。
その他
第23条 外部からの投資による建設プロジェクトの審査許可の権限。(1998)国が公布した23号文書第22条の規定によると、70%以上の輸出製品が国の割り当て額に関係のない輸出型のプロジェクト、外国業者がエネルギー・交通・通信などのインフラ建設と観光施設の開発に投資するプロジェクトは、その建設・生産条件が国の総合的な調整が必要でない、国の輸出する割り当て額に関係のないものは、海南省が自ら審査許可して、国の発展計画委員会に申告して登録する。
第24条 経済機構の派出に対する審査許可の権限。(1998)国が公布した23号文書第9条の規定によると、海南省が海外へ貿易機構と観光機構を派出して、企業を設立する場合、その審査許可は海南省に権限を授け、同時に外交部あるいは旅遊局に申告して登録する。
第25条 債券の対外発行。(1998)国が公布した24号文書第4条の規定によると、国務院の主管部門の許可を経て、海南省は債券の対外発行ができる。中国人民銀行の海南省支行にその権限を授け、経営能力のある少数の金融機構あるいは他の企業に以上の業務を取り扱わせる。
第26条 外部から来た投資者が海南省の国有企業(特殊な業種を除く)とその他のさまざまな企業を購入、株を取得して経営、請け負い、リースすることを認められる。
第27条 先進的な技術企業と製品輸出型の外部からの企業に投資する場合、税収の面で優遇政策をとる以外、用地と原材料供給などの面でも優遇政策を与える。
第28条 対外貿易企業が輸出入の経営権に関する調整と管理。国の対外経済・貿易部の関連文書の規定によると、海南省の対外貿易の主管部門が292社の範囲内で対外貿易企業の輸出入の経営権に対して調整を行い、対外経済・貿易部に申告して登録できる。
第29条 投資と不動産の購入。海口市人民政府の第13号政令によると、海口市に投資するために不動産を購入する場合、同市の社会福祉事業・公益事業に寄付する国内の企業や社会団体、三資系企業、わが国の公民、華僑、香港・マカオ・台湾の同胞、外国人に対して、投資者本人あるいはその家族、企業の管理人、技術者の戸籍を海口市に移入する都市戸籍の特恵を提供する。
第30条 医薬主管部門と科学技術主管部門の検定によって、ハイテクと認められた国の一、二級の新薬品の投資プロジェクトは、プロジェクト建設の市政付設費を免除する。
第31条 医薬企業・科学研究院と医薬科学技術者が技術と特許などの無形資産の形で株式に加入することを奨励する。規定による評価を経て、技術の投資が登録する総資本に占める割合は最高35%にもなる。上場して株の発行が認められ、技術の形で株式に加入する場合、総資本に占める比率は国の関係規定によって調整する。
 
 
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